7月 27 2026
相続税の節税 相続税⑭
司法書士の橋本剛太がお答えします。
Q 相続税は、どういう場合にかかるのですか?
A 相続税は基礎控除を超える相続財産がある場合にかかります。相続税の基礎控除の計算方法は「3000万円+法定相続人の数×600万円」です。基礎控除の範囲内ならば相続税の申告をする必要がありません。一方、基礎控除を超えた場合は被相続人の死亡後10カ月以内に相続税の申告をする必要があります。
Q 相続税の基礎控除の金額を超えるかどうか微妙です。どうしたら良いですか?
A とりあえず相続税の申告をしておいた方が良いでしょう。微妙ならば基礎控除を超えたとしても、大した税額にはならないと予想されるからです。一方、相続税の申告をしないで基礎控除を超えてしまった場合、ペナルティとして本来の税額よりも高額の追徴課税が課せられますから注意しましょう。
Q 夫婦間の相続税の節税には、どんなものがありますか?
A 夫婦間には非常に大きな節税方法があります。それは「配偶者の1億6000万円控除」と呼ばれるものです。夫から妻、妻から夫の相続においては1億6000万円まで相続税がかかりません。これを使えば夫婦間では相続税がかかるケースはほとんどありません。ただし相続税の申告をしないと、この控除は使えません。知らないで申告期限を過ぎてしまうと大きな損失になるので注意しましょう。
Q 不動産の相続税の節税には、どんなものがありますか?
A 不動産の相続には「小規模宅地の特例」という節税方法があります。非常に良く使われる節税で、一定の条件を満たすと宅地の評価額が8割減になるという効果が大きい方法です。不動産が相続財産に含まれている場合は小規模宅地の特例が使えないかを、まずは検討することになるでしょう。
Q 相続の際に生命保険は、どのような扱いになるのですか?
A 生命保険は相続では特殊な扱いになります。まず民法では相続財産にはならないと規定されていて、従って遺産分割の対象にはなりません。しかしこれだと相続税を逃れるために高額の生命保険を掛ける人が出てきてしまうので、相続税法では一定の控除額を超える部分は相続税の対象にするという規定になっています。一定の控除額とは「500万円×法定相続人の数」となります。このように生命保険は民法と税法で取り扱いが異なるという珍しい事例になります。
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