9月 08 2016
信託の内容は変更できる?(家族信託(民事信託)⑮)
一度、発効した信託を、途中で変更することは可能なのでしょうか。
結論から言うと可能です。
ただ、いろいろと条件があります。
信託の目的に反しない場合は、さらに以下の場合に分かれます。
となっています。
何度見ても、ややこしいですね。
また、信託行為(信託契約等)で変更について定めを置いておけば、その定めに従って変更することが可能です。
では、簡単に変更できるように、定めを置いておけばよいのかというと、そうとも限りません。
信託の目的や個別の事情によって、変更を簡単にできるようにするのか、変更しにくくするのかを検討する必要があるでしょう。
変更1つとっても、信託契約前に個別に考える必要がありますので、専門家に相談することをおすすめします。
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