4月 02 2020
遺産分割調停の当日の様子 遺産分割⑪
遺産分割調停では待合が別室になる
遺産分割調停では、「申立人」と「相手方」で待合室が別室になります。調停を申し立てるくらいですから、申立人と相手方は争っている状態と考えられ、その人たちを同じ待合室にしてしまったら、調停が始まる前からケンカが始まってしまうだろう、ということで別室にしているのです。家庭裁判所の配慮と言えます。
初日は出頭時間もバラバラにしている
遺産分割調停の初日は、申立人と相手方それぞれから順番に言い分を聞くことになります。相続人全員で顔を合わせるのは、調停委員が「妥協できそうだ」という感触を得てからになります。
初日は最も感情的な対立が激しいので、家庭裁判所に出頭する時間もずらしてあるのが一般的です。
遺産分割調停は法定相続が基本
遺産分割調停では遺産の範囲を争うことはできません(遺産分割⑨のブログ参照)。調停で話し合われるのは遺産の分け方です。そして、ほとんどの場合、法定相続分を元にして進められていきます。
従って、法定相続分よりも多い遺産を取得しようと思って遺産分割調停に参加すると、期待を裏切られることになるので注意が必要です。
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