8月 21 2020
相続した不動産を売却した時の固定資産税の取り扱い 相続登記(21)
相続した不動産の売却
相続登記の相談の中で比較的多いのが、「相続した不動産を売却したいので、相続登記をして欲しい」というものです。故人の名義から買主の名義に直接移すことは法律上、認められていません。必ず相続人の名義に移してからでないと売却できないのです。
売却した時、固定資産税はどうなるのか
では不動産を売却した時、売主が支払った固定資産税はどうなるのでしょうか。
まずは原則から見ていきましょう。
原則では、「固定資産税はその年の1月1日時点の名義人に対してかかる」というルールになっています。従って、原則通りなら売主が全額支払うことになりそうです。
しかし、これは役所の都合で決められた原則なので(こうやって決めてしまった方が役所はやり易いから)、非常に不公平です。従って、一般的な商習慣ではより公平な取り扱いをすることになっています。
不動産取引の現場では、固定資産税は日割で分割する
より公平にするためには、買主に名義が移ってからは買主が支払う方が良いでしょう。そのため、不動産取引の現場では、売主が固定資産税を支払った後の場合、1年間を日割して買主分の金額を計算して、決済の時に買主から売主に支払ってもらうのが通常のやり方になります。
固定資産税の基準日は4月1日から3月31日
固定資産税は1月1日の名義人にかかるのですが、基準となるのは4月1日から3月31日までの1年間です(地域によっては1月1日から計算するところもあると聞いています。少なくとも愛知県周辺は4月1日からです)。
ですから日割計算する時も、4月1日から3月31日までで計算します。
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