司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

1月 26 2021

名古屋市の評価証明書は原本の添付が不要です 相続登記(23)

今回は、相続登記における固定資産評価証明書の取り扱いに関するお話です。

固定資産評価額とは?

日本の不動産には固定資産税という税金がかかります。1年に1回、毎年4月から5月頃に固定資産税通知書(納付書)と言う書類が役所から発行されて、不動産所有者のもとに郵送されてきます。この固定資産税を計算する元になっている不動産の価格を固定資産評価額と言います。

相続登記をする場合、登録免許税という税金がかかります。実はこの登録免許税も固定資産評価額を基準にして計算するようになっています(相続登記の登録免許税は固定資産評価額の0.4%です)。

固定資産評価証明書

固定資産評価額を公的に証明した書類のことを固定資産評価証明書と言います。通常は市町村役場の税務課で取得できます。場所によっては市町村税事務所で取得する場合もあります。(固定資産税は市町村税なので)

固定資産評価証明書は土地と建物に分かれているケースが多いので、通常の土地付一戸建の場合、2通取得する必要があります(1通にまとまっているケースもあります)。

ちなみに、毎年送られてくる固定資産税通知書(納付書)に固定資産税の明細が必ず添付されているので、その明細でも固定資産評価額の公的な証明になります。こちらの方が無料ですし、役所に行く手間も省けるので便利です。

名古屋市の場合、原本の添付が不要です。

この固定資産評価証明書や明細は、相続登記の必須添付書類です。なぜなら登記申請の際に支払う登録免許税の計算の元になっているからです。そして、相続登記の添付書類は原則として原本を添付しなければなりません。
しかし、名古屋市の不動産の場合、例外的にコピーの添付が法務局で認められています。オンラインで原本の確認ができるようになったからだと説明されています。
現在、内閣の方針としてオンラインを進めていくと明言していますから、今後は原本不要の地域が増えていくことが予想されますね。

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