司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

8月 22 2022

法定相続情報証明と住民票の除票 法定相続情報証明①

法定相続情報証明とは

法定相続情報証明とは、法務局が確定した法定相続人の情報を公的に証明してくれる書類のことです。

最近では、かなり定着してきており、銀行・郵便局・証券会社などでも、相続の案内に法定相続情報証明がある場合について記載されていることが多くなっています。法定相続情報証明があった方が金融機関も相続人を確定する作業が省けて楽になるからでしょう。

相続における住民票の除票

家族が亡くなった場合、その人は住民票から除かれます。住民票は生存している家族を記載する書類だからです。

除かれた家族は一定期間、住民票の除票という書類に記載されることになります。除票に記載される期間は以前は5年でしたが、期間が短かすぎて放置されている相続手続に支障が出るという理由で150年に延長されました。

住民票の除票は不動産の相続登記には必要書類とされています。しかし、登記簿上の住所と本籍が一致している場合は不要という規定があります。他に銀行など金融機関の相続手続の場合は最初から住民票の除票は不要です。

法定相続情報証明における住民票の除票

法定相続情報証明も相続登記と同じ法務局が取り扱っている手続ですが、必要書類が異なっているので注意が必要です。法定相続情報証明の場合、例え登記簿上の住所と本籍が一致していても住民票の除票が必要書類になります。手続の違いに気を付ければ、法定相続情報証明はとても利用価値が高いので覚えておきましょう。

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