2月 19 2024
法定相続情報一覧図の数次相続は分割して申請する 法定相続情報証明③
数次相続とは
相続が発生した後に相続手続をせずに放置していたら、法定相続人の一部または全部が亡くなってしまった場合、数次相続と呼びます。数次相続は、通常の相続を複数行うよりも手間がかかり費用も高くなる傾向があります。
法定相続情報一覧図には数次相続を同時に記載することはできない
数次相続が起こった時に法定相続情報一覧図を作成しようと思ったら、注意すべきことがあります。それは一度に申請することができないということです。
例えば、父と長男と長女の3人家族で先に父が亡くなり、その後、長男が亡くなったとします。長男は結婚して妻と子がいます。
この状況で法定相続情報一覧図を作成する場合、まずは父を被相続人とした一覧図を作成します。この時、既に亡くなっている長男はどうなるかと言うと、父の死亡時にはまだ生存していたので、父の一覧図では長男は生存しているものとして取り扱います。そして次に長男を被相続人とした一覧図を作成します。長男の法定相続人は全員生存しているので、通常通りに作成することになります。
相続関係説明図は同時に記載できる
このように数次相続の場合は、相続が発生した回数分だけ一覧図を作成しなければなりません。同時に記載することはできないのです。
一方、相続登記の添付書類である相続関係説明図は、一覧図とは異なりますので注意が必要です。相続関係説明図は数次相続の場合でも同時に1枚で記載することが可能です。すごく大きな図になってA4では収まりきらない場合は、大きな紙に記載して折りたたんで使用する場合もあります。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図は似ているようで異なる部分もあるのです。覚えておきましょう。
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