司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

8月 19 2025

法定相続より多くを希望する場合は、家庭裁判所は好ましくない 遺産分割⑮

9:38 AM 遺産分割

家庭裁判所に持ち込んでも希望通りになるとは限らない

相続人同士で遺産分割が決まらない場合、すぐに家庭裁判所に持ち込もうと考える相続人がいます。

しかし、ちょっと待ってください。家庭裁判所に持ち込んだからと言って希望通りになるとは限らないのです。むしろ希望通りにならないケースが非常に多いという事実を知っておきましょう。

家庭裁判所は法定相続を好む

家庭裁判所の遺産分割調停を経験していくと分かってくるのですが、家庭裁判所は非常に法定相続を好みます。よほどのことが無い限り法定相続で決着させようとしてきます。

ですから法定相続になったら話し合いの時よりも得をする相続人には、遺産分割調停はメリットがあります。

法定相続よりも多くを希望する相続人は話し合いでの決着を目指そう

逆に法定相続よりも多くの相続分を希望している相続人は、家庭裁判所に持ち込まれると不利になるということは覚えておくべきです。

いくら自分で説得力のある理由があると思っていても、家庭裁判所の対応は恐ろしく冷たいものになる可能性が高いです。ですから法定相続よりも多くを希望するなら、できるだけ話し合いで解決するべきなのです。

不動産があるならば代償分割を考える

相続で揉めるのが多いのは不動産がある場合です。遠方の相続人は不動産をもらっても仕方が無く、住み続ける相続人がいると売ることもできないので揉めやすいと言えます。なまじ不動産に価値があると、住み続ける相続人が財産価値としては多くもらうことになってしまいます。

このような場合は、代償分割を提案しましょう。これは不動産をもらう相続人が代わりに金銭を払うことで、他の相続人とのバランスを取る方法で広く使われています。

バランスを取る方法も嫌ならば遺言を残してもらうしかない

先ほどのバランスを取る方法でも納得できず、どうしても法定相続よりも余分にもらいたい事情があるのならば、生前に遺言を残してもらうか、信託契約を結んでもらうしかないでしょう。(もちろん他の相続人が承知しているならば、どんな方法でも分割は可能です)

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