司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

8月 31 2016

受託者と受益者が同じになることはありますか(家族信託(民事信託)⑩)

まずは、基本のおさらいからです。

    委託者:財産を誰かに託す人
    受託者:財産を預かって、運用や管理をする人
    受益者:財産から発生した利益を受け取る人

でしたね。

委託者と受益者が同じになることは、家族信託では珍しくありません。
委託者と受託者が同じになることも、あります。
しかし、受益者と受託者が同じになることは基本的には家族信託では予定していません。

なぜでしょうか。

自分の利益の為に自分自身で財産を管理できるのであれば、家族信託を利用する必要がないからです。
それだと不都合が起こる様々な事情があるからこそ、家族信託が選択される訳です。

もし一時的に受託者と受益者が同じになった場合にはどうなるのでしょう。
その状態が1年間続いた場合には信託が終了することになっています。
すぐに信託が終了するわけではありませんが、信託の制度は自分以外の誰かのために財産を管理するというのが趣旨なので、このようなきまりになっています。

名義と権利が分離するのが信託の特徴でしたね。
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ただし、受託者が受益者になる場合でも、受託者以外の人が受託者と共に受益者となっている場合、例えば、受託者がAさんで、受益者はAさんとBさんの二人いるような場合には、家族信託は継続できることになっています。