11月 25 2014
相続登記を放置していたら、費用と時間が何倍にも!(相続登記①)
身内の誰かが亡くなると、真っ先に気になるのは、相続税のことです。
相続税の申告は、相続開始(亡くなったとき)から10か月という期限があるからでしょう。
しかし、気にしなくてはいけないのは、相続税のことだけではありません。
不動産の名義変更、いわゆる相続登記を放置していたら思わぬ費用と時間がかかってしまうことがあります。
目次
相続登記を放置した具体例
父は既に他界していて、母が亡くなりました。
残されたのは子ども二人(姉妹)です。
遺産分割協議もしていませんし、相続登記は放置していました。
問題はここからです。
姉妹のうち、妹が亡くなってしまいました。
そうするとどうなるのでしょうか。
新たな法定相続人が現れる
姉妹のうち妹が亡くなると、妹の夫と子どもが新たに法定相続人になります。
最初は、姉妹二人だけだったのに、これだけでも複雑になりました。
しかも姉は、妹の夫や子どもとはあまり親しくしていませんでした。
面識がほとんどなかったのです。
すると、どういうことが起きるのでしょう。
妹の夫や子どもにとっては、遺産がどれだけもらえるのかということだけが、興味の対象になっていることがあるのです。
遺産分割協議がまとまらず、調停を申し立てる
遺産分割協議書を作るには、実印と印鑑証明が必要です。
ここで、妹の夫や子どもが“ごねる”ことが起こり得ます。
遺産分割に同意しないなんてこともあります。
場合によっては、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになる可能性すらあるのです。
母が亡くなった、最初の段階で、相続登記を済ませておけば、ここまで複雑なことにはなりません。
放置していたばっかりに、費用も時間も余分にかかってしまいます。
人生は何が起きるかわからないのです。
不動産の名義変更、相続登記は速やかに済ませておきましょう。












