2月 15 2016
後見制度支援信託の追加信託って何?(成年後見⑥)
後見制度支援信託の制度で、ほとんどの被成年後見人の財産を信託銀行に預けました。
何年か経過して、家庭裁判所から、「追加で信託するように」との指示がありました。
一体、どういうことなのでしょう。
追加信託は、以下の二つの場合に発生します。
- 本人予算収支表が黒字の場合
- 生命保険の満期や不動産の売却などで一時的に財産が増えた場合
収支が黒字の場合です。
収支が黒字ということは、財産が毎月、少しずつであっても、増えていくことになります。
そこで家裁は、黒字額が増えていって、手元財産が一定額を超えた場合は、追加信託を求めてきます。
そもそも、親族後見人の手元に残す財産は、一定額を超えないようにすることが、家庭裁判所の基本方針です。
通常手元に残る財産は、万が一の状況を考えての200~300万円程度になることが多いです。
この金額を大きく上回ってきたら、追加信託を求められる可能性があるでしょう。
一定額を超えたかどうかは、毎年1回の定期報告の時しか家裁は分かりませんので、追加信託を指示されるのは、その時になります。
生命保険の満期は数百万という金額が増えることもありますよね。
不動産の売却なら、千万円単位になることも多いです。
両方とも手元財産の増加になりますので、家裁が追加信託を求めてきます。
特に不動産の売却などは家裁の許可が必要なので、すぐに追加信託を指示される可能性があります。
家裁としては、被成年後見人の財産が増えた場合、きちんと管理し保護しなければと考えているのでしょう。
次回は家裁の指示書について説明しましょう。












