司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

12月 8th, 2016

12月 08 2016

死亡から何年経つと住民票の除票が取れなくなる? (相続登記⑨)

相続登記の必要書類の中に住民票の除票または戸籍の附表があります。

このうち住民票の除票については注意が必要です。
住民票の除票は、作成されてから5年間しか役所が保存してくれません。
つまり、死亡時に除票が作成された場合は、5年以上放置すると除票が取得できなくなります。

他に同じ世帯で生きている人がいる場合は、住民票自体は除票にはなりませんので、5年以上経っても取得できます。
ただし取得する時に、「死亡した家族の分も記載したものが欲しい」と請求する必要があります。
何も言わないと、死亡した家族は記載されませんので注意しましょう。

では世帯で最後に亡くなった場合で、5年以上放置してしまったら、どうすれば良いのでしょう。そういう場合の対処法が実はあります。
しかし専門的な対処になりますので、そのようなケースでは専門家に相談に行かれるのが良いと思います。

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