6月
25
2018
「遺言を書いたけれど後から気持ちが変化して内容を変えたくなった」、こんな時はどうしたら良いのでしょうか。
こういう場合、今ある遺言を修正するのではなくて、新しい遺言を残すのが法的に正しい方法です。新しい遺言によって、古い遺言は自動的に撤回されたことになります。
日付の記載が無い遺言は無効になります。これは、新しい遺言が常に優先されるため、日付の記載が無いと、どちらが新しいのか判別できないために設けられたルールなのです。
新しい遺言に「古い遺言は撤回する」と書いても構いませんが、例え書かなくても古い遺言は撤回されます。
ただ注意して頂きたいのは、新しい遺言を自筆証書で残した場合、もし遺言の要件を満たしていなかったら、その新しい自筆証書遺言は無効になってしまいますから、当然、古い遺言は撤回されません。
書いた本人は「これで古い遺言は撤回された」と安心しているかもしれませんが、場合によっては本人の新しい意志が実現されないかもしれないのです。
従って古い遺言を撤回する場合は公正証書で遺言を作った方が確実でしょう。
ちなみに古い遺言が公正証書だった場合でも、遺言の撤回は同じ方法で可能です。法律上は、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能となります。もちろん自筆証書遺言が有効に書かれていることが条件です。
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6月
16
2018
相続税の計算をする場合、「死亡前3年間の間に被相続人から贈与された財産は相続財産として計上しなければならない」というルールがあります。
相続税がかかるかどうかの基準となる基礎控除の範囲に収まっているかどうかを判断する時にも、死亡前3年間の贈与は含めて計算しなくてはなりません。
従って、相続税の計算をする場合、必ず銀行通帳は死亡前3年間までの記帳が必要です。しかし、古い通帳が見つからない場合もあります。そんな時は、足りない分の取引明細を銀行で取得する必要があります。
専門家に頼まないで一人で相続手続を処理しようとしている方の場合、「そこまで厳密にしなくていいだろう」と甘く考える傾向があり、死亡前3年間の取引の確認をしないで放置してしまうケースがたまに見られます。しかし、これは後ほど後悔することになる可能性がありますので注意が必要です。
まず、税務署は同じ財務省管轄ということもあって銀行とは非常につながりが深く、税務署が要求したら銀行は簡単に取引の開示に協力するという実態があるのです。つまり、銀行取引は「税務署からガラス張りに見えている」と考えた方が良いでしょう。
そして、もし相続税の申告をしないで死亡前3年間の贈与分を足したら相続税がかかる場合、あるいは申告をしても実際の相続税はもっとかかる場合に該当したら、後から非常に高利率の追徴課税が請求されることになります。
このようなことにならないように、死亡前3年間の贈与がないか、相続税の計算をする場合はきちんと確認するようにしましょう。
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6月
01
2018
最近は日本人の権利意識の高まりを受けて相続での争いが増えてきています。結果的に家庭裁判所の遺産分割調停に持ち込まれるケースも増加する傾向にあります。
遺産分割調停が終わった後に不動産の名義変更をする場合、通常とは違ったルールが適用されますので注意が必要です。
最も大きな違いは、「相続を証する書面」です。通常の名義変更では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を添付しますが、遺産分割調停による名義変更では、調停調書または審判書がそれに当たります。
調停調書は遺産分割調停が話し合いで終了した場合に家裁から発行される書面で、最初に相続人に送られてくるのが調停調書正本です。名義変更をする時は、必ずしも正本である必要はなく、追加で取得できる調停調書謄本でも構わないとされています。
遺産分割調停が話し合いでは決着せずに裁判官の判断で終了した場合は、審判書が家裁から発行されます。この審判書で名義変更をする場合は、必ず確定証明書を付ける必要があります。審判書は確定証明書と一緒でないと名義変更には使えませんので覚えておきましょう。
他に注意すべき点としては、調停調書または審判書の中に被相続人の死亡日の記載が無かった場合は、被相続人の死亡日の記載がある戸籍謄本を添付する必要があります。
更に、調停調書または審判書の中に記載されている被相続人の住所が登記事項証明書記載の住所と異なっていた場合は、住所をつなげる為の住民票の除票や戸籍の附表などが必要になります。
遺産分割調停による名義変更にはメリットもあります。それは、調停調書または審判書に記載された不動産を取得する相続人の単独申請で名義変更ができる点です。
通常は、法定相続人全員の協力が無いと特定の相続人への名義変更はできませんので、これは大きなメリットです。ただし、遺産分割調停の終了前に法定相続分による登記がされてしまった場合は、単独申請ができない場合もありますので注意が必要です(この時でも、調停調書または審判書に、他の相続人が登記に協力する旨の記載があれば単独申請できる場合もあります)。
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