司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

2018年5月

5月 25 2018

生前贈与② 借地上の建物の名義変更をする時の注意点とは

借地上の建物の名義変更をする時には、いくつかの注意点があります。

まず、名義変更には2種類あります。
(1)相続による名義変更
(2)売買・贈与などの名義変更
の二つです。
実は、それぞれの場合でルールが異なります。

まず借地上の建物の名義人が亡くなって相続が発生した場合は、どうなるのでしょうか。
結論から言うと、相続の場合は特に問題は起こりません。通常の不動産の場合と同じように名義変更をすることができます。

注意すべきは、売買や贈与などで借地上の建物の名義を変えた時です。
この場合は必ず借地権者(地主さん)の承諾をもらわなければいけません。借地権者に何も言わずに勝手に名義を変えてしまうと後で損害賠償請求をされる可能性もあります。

借地権者の承諾は口頭でも法的には有効ですが、証拠が残らないという弱点があります。地主さんと信頼関係が強い場合は口頭でも良いかもしれませんが、後で揉めたくない場合は承諾書をもらっておくと安心でしょう。

また借地権者は、売買や贈与で名義が変わる場合は承諾料をもらうことが法的に許されています。承諾料をもらうかもらわないかは借地権者の自由なので、もちろんもらわないケースもあるでしょう。しかし、ここで重要なのは、「もし、地主さんから承諾料を請求されたら法的には拒否できない」ということです。

ただし、いくらもらっても良いという訳でもありませんので、おのずと相場というものはあります。非常識に高すぎる承諾料は拒否できる、ということです。これは借地上の建物に住んでいる人、あるいは、これから住む予定の人は覚えておきましょう。

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5月 16 2018

遺言⑪ トラブルになり易い事例(1)

「なぜ、遺言を残す必要があるのか」と聞かれたら、私たち専門家の回答は「実際に遺言が無かったためにトラブルになった事例を見ているから」と答えるでしょう。

特に誤解されやすいのが、「財産が、それほど多くないから遺言なんて必要ない」という考え方です。しかし統計では、「1000万円以下の相続財産でも非常に高い割合で相続トラブルになっている」、という結果が出ています。

原因として挙げられているのは、相続財産が多い人の方が遺言などの生前対策を実行している場合が多いのでトラブルにならずに済んでいるが、財産が少ない人は何も対策をしていない場合が多いので実際に相続が始まると揉めることが多い、ということのようです。

では、どのようなケースで相続トラブルが発生しやすいのかを一つずつ紹介しましょう。まず一つ目は、「先に亡くなった子に孫がいる場合」です。

親が亡くなると配偶者と子が相続人となります。配偶者が先に亡くなっていれば、子の人数で均等に分割するのが法定相続のルールです。では、子が二人いて、一方の子が先に亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。

分かりやすくするために、父が先に亡くなっていて母の相続が発生したとします。二人の子は兄と弟で、弟が先に亡くなったと仮定しましょう。弟には子が一人いたとします(亡くなった親から見ると孫にあたります)。

この場合、母の法定相続人は兄と孫の二人になります。このように先に亡くなった弟の子が相続人となることを法律用語で代襲相続と言います。ではなぜ、このケースがトラブルになりやすいかというと、兄と孫の間にあまり面識が無い場合があるからです。

特に兄と弟が遠方に離れて住んでいた場合に起こりやすいトラブルです。兄からすると、ほとんど会ったことが無い孫と遺産分割協議をしなくてはなりません。兄が親の面倒を見ていた場合などは余分に欲しいという感情があることが多いので、特にトラブルになりやすいケースと言えます。

このような事態が想定される場合は、財産の額に関係なく遺言は残しておいた方が良いケースだと言えるでしょう。

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5月 09 2018

遺言⑩ 遺言の読み方

遺言の読み方ですが、一般的には、「ゆいごん」と読まれる方が多いでしょう。私も司法書士になる前は、「ゆいごん」と読んでいました。もちろん間違いではありません。

しかし、司法書士や弁護士などの法律家は遺言のことを「いごん」と読みます。これは何故かと言うと、法律用語としての遺言は「いごん」と読むことになっているからです。法律家は資格試験の勉強の時に、そのように教わります。

開業した後も、同僚がみんな「いごん」と読みますから自然にその読み方が習慣となって定着していく訳です。

結論としては、「いごん」と「ゆいごん」どちらで読んでも構わないが、法律用語として使う時は「いごん」と読むことになっている、ということになります。

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