9月 10 2018
遺言⑭ 公証人の交通費は、どの程度か?
公証人に支払う費用は、基本は遺言作成費だけを考えておけば良いのですが、事情があって、公証役場まで出向くことができない場合は困ったことになります。
けれど、安心してください。
病院や施設、あるいは自宅に公証人が出張してくれるサービスがあります。便利ですね。
体調が良くない遺言者にとっては大変ありがたいサービスですが、その際には、公証人に日当や交通費を追加で支払う必要が出てきます。
因みに、ベースとなる遺言作成料金も少し上がります。
公証人の交通費ですが、基本は出張先までのタクシーの往復料金となります。
ここで「何でタクシーなんだ。公共交通で来ればよいのに」と思われた方も多いと思います。
実は私も、そう思っていました。
しかし、公証人というのは結構忙しくて、遺言の出張を受けると、タクシーの中でも書類のチェックをしていたりするので、基本タクシーで移動するんだそうです。
そしてもうひとつ、理由があります。
公共の交通機関ですと、万が一誰かに盗まれたりしたら困るからだそうです。
人の遺言を盗む人など、普通に考えればいないでしょうけれど、万が一、ですからね。
タクシーの中でも書類のチェックをしているということの方が、理由として大きいかもしれません。
ただ公証役場からの距離が余りに遠い場合は、最寄りの駅まで公共交通で行って、その後タクシーという場合もあります。
私の場合、名古屋市の葵町公証役場から日進市の病院に出張を頼んだ時、このパターンになりました。
具体的には地下鉄鶴舞線丸の内駅から米野木駅まで公共交通で来ていただきました。
名古屋市内で出張サービスを使う場合は、まずタクシーになると思っておいた方が良いと思います。
確かに若干、料金は高くなりますが、それ以上に公正証書遺言の出張サービスのメリットは大きいので、該当する場面では躊躇せずに利用した方が良いでしょう。












