司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

9月 4th, 2018

9月 04 2018

生前贈与③ 贈与契約書に印紙は必要か

契約書に印紙は必要かどうかは、案外、悩むことが多いのではないでしょうか。

例えば、私は職業柄、依頼を受けた時に委任契約書(委任状)を交わすことも多いですが、これは通常、印紙は不要とされています。

他には、遺産分割協議書なども印紙は不要です。

では、不動産の売買契約書や贈与契約書はどうかというと、これは印紙が必要です。
不動産の売買契約書は売買代金によって印紙代が変わってきます。

一方、不動産の贈与契約書については、一律、200円と決まっています。
贈与ですから代金によって変わるということがありません。

契約書に印紙は貼るべきかどうか、もし貼るならばいくらなのか、というのは結構ややこしいので気を付けましょう。

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