司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

3月 21st, 2024

3月 21 2024

数次相続の相続放棄 相続放棄㉓

数次相続とは

数次相続とは、相続が発生した時に遺産分割協議をせずに放置しておいたら、法定相続人が死亡してしまい次の相続が発生してしまったことを言います。

平均寿命が伸びて高齢で亡くなる人が増えたため、相続が発生した時には法定相続人も高齢になっている場合が多く、数次相続の機会は増えていると思われます。

数次相続の相続放棄のパターン

数次相続の相続放棄には、いくつかのパターンがあります。

分かり易くするために、祖父から父の相続を1次相続、父から子の相続を2次相続として、子が相続するかどうかを決めるという事例で説明しましょう。尚、放棄せずに相続することを単純承認と呼びます。

  1. 1次相続を放棄して、2次相続を単純承認する
  2. 1次相続を単純承認して、2次相続を放棄する
  3. 1次相続も2次相続も両方とも放棄する

これらのパターンごとに可能かどうかを見ていきましょう

1次相続を放棄して、2次相続を単純承認する場合

1次相続を放棄して、2次相続を単純承認することは可能です。事例で言うと祖父の相続は放棄して、父の相続を承認することはできるということになります。

ただしこの場合の注意点としては、1次相続はかなり前に発生しているケースが多いと考えられるので、相続放棄の熟慮期間を過ぎていないかどうかを検討する必要があります。ほとんどの場合で、「1次相続の事実を知ったのが最近だった」、または「借金があることを知ったのが最近だった」という理由で相続放棄をすることになるでしょう。

1次相続を単純承認して、2次相続を放棄する場合

1次相続を単純承認して、2次相続を放棄することはできません。2次相続を放棄することで1次相続の相続権も失うと考えられるからです。事例で言うと、父の相続を放棄したら、祖父の財産の相続はできないということになります。

1次相続も2次相続も両方とも放棄する場合

1次相続も2次相続も両方とも放棄することはできます。ただし、このパターンを実務上、利用する機会があるかどうかは疑問です。なぜなら、2次相続を放棄した時点で1次相続をする可能性はなくなるからです。少なくとも私は必要だと感じた事例は今のところありません。

実務で最も使われるパターン

実務で最も登場する機会があるのが、①の「1次相続を放棄して、2次相続を単純承認する」パターンでしょう。祖父母世代には借金があるが、父母世代には借金が無いので、祖父母の借金は相続放棄して、父母の財産は受け取りたいというケースです。
これが成功するには、「祖父母が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内」であるか「祖父母に借金があることを知ってから3ヶ月以内」であることが条件になります。条件を満たしているならば、積極的に利用する価値はあるでしょう。

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