司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

12月 23rd, 2025

12月 23 2025

小規模宅地の特例を利用する時は、すぐに売却してはいけない 遺産整理(遺産承継)㉝

Q 小規模宅地の特例とは何ですか?

A 相続不動産について相続税の計算をする時、要件に当てはまれば「小規模宅地の特例」と言う制度を使うことができます。小規模宅地の特例を使うと、不動産評価額が8割減になるという大幅な相続税の減税につながります。当てはまる場合は必ず使うべきです。

Q 小規模宅地の特例を使う時には、すぐに売却してはいけないのですか?

A 小規模宅地の特例を使う場合は様々な要件がありますが、その中でも間違えやすいのが売却時期です。不動産の相続に当たって売却して換金するというのは頻繁に行われることですが、うっかり売却時期を間違えると小規模宅地の特例の要件を満たさなくなり大きな損失を被ることになります。

Q では小規模宅地の特例の要件を満たす売却時期とはいつですか?

A 被相続人の居住用宅地、つまり自宅不動産の場合、原則として「相続開始時から相続税申告期限まで保有していること」という要件があります。相続税の申告期限は、相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内です。そのため、相続開始から10ヶ月以内に売却してしまった場合、要件をクリアしていないことになってしまうため、小規模宅地の特例の適用を受けることができなくなってしまいます。

Q では売却先を探すことも、しばらくはできないのですか?

A いいえ。売却先を探すことは問題ありません。買主を決めても売却さえ相続税申告期限まで待っていれば、この要件は満たします。不動産会社にも、このことは詳しく伝えておいた方が良いでしょう。

Q 売却時期さえ注意すれば良いのでしょうか?

A いいえ。小規模宅地の特例の要件は他にもあります。全て説明すると長くなりますので、今回は省略します。

Q やはり相続税の申告は専門家に任せた方が良いのでしょうか?

A そう思います。特に相続税は専門的な部分が多く、知らないまま申告して実は損をしているケースが多いと聞きます。余分に払った相続税金額が、税理士報酬よりも高額であったということも珍しくありません。(税務署は多く払った場合は絶対に教えてくれません。自分で気付かなければ、そのままです)

一方、本来の納税額よりも少なく申告してしまうと後から追徴課税を税務署から請求されます。追徴課税は本来の税率よりも高くなりますので、無理に自分でやろうとするとリスクが高い申告だと思います。

Q 税理士はどうやって探したら良いのでしょうか?

A 相続手続を司法書士に依頼した場合は、一般的に提携している税理士を紹介してくれます。実は相続税申告は全ての税理士が行っている訳ではない特殊な手続です。相続税申告をほとんど経験してない税理士も珍しくありません。しかし、相続手続を扱っている司法書士と提携している税理士は相続税申告の経験が豊富である場合がほとんどです。経験の浅い税理士に当たるリスクは少ないと思います。

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