11月
21
2025
愛知県で遺産承継業務をしていると、愛知銀行や中京銀行に手続に行くことは多いです。この二つが合併して名称が変わりましたので、このことについて書きたいと思います。
Q 愛知銀行とは、どんな銀行ですか?
A 名古屋市中区に本店がある地方銀行。愛知県、岐阜県、三重県、静岡県西部(浜松市)などが主な営業エリアです。地方銀行の中では老舗で愛知県内のシェアは三菱UFJ銀行、名古屋銀行についで3位。同じ愛知県の愛知信用金庫とは無関係の別会社です。
Q 中京銀行とは、どんな銀行ですか?
A 元々は三重県で創業された銀行で、途中で名古屋市に本店を移転しました。その影響で名古屋の地方銀行としては珍しく、関西にもいくつか店舗があります。その反面、愛知県三河地方の店舗は少なく、岐阜県の店舗は現在はありません。
Q 愛知銀行と中京銀行は無くなったのですか?
A 愛知銀行と中京銀行は経営統合して新しく「あいち銀行」となりました。組織としては存続していますが、愛知銀行や中京銀行という名称は無くなりました。この経営統合により愛知県の地方銀行では最大となりました。東海三県(愛知県・岐阜県・三重県)では、十六銀行・百五銀行に次いで3位となります。
Q 愛知銀行と中京銀行が経営統合して困ったことはありませんか?
A 被相続人(故人)が愛知銀行の通帳を持っている場合は、名称がひらがなに変わっただけなので分かり易いと思います。しかし被相続人が中京銀行の通帳を持っている場合は、どこに相続手続に行ったら良いか分からないという相続人がいました。
Q 他にも注意点はありませんか?
A 愛知銀行と中京銀行で支店がものすごく近くに設置されている場合があります。この場合は非常に近い場所に「あいち銀行」が二つ存在することになり、支店名も似たような名称になっていることがあり、経営統合前の古い通帳を持って手続に行く時は分かりにくいと思います。このような場合、目安としては旧中京銀行は「〇〇中央支店」となっているケースが多いです。
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11月
17
2025
Q 残高証明書とは何ですか?
A 銀行の預貯金や投資信託などの残高を証明してくれる書類です。残高は変動するので、証明して欲しい日付を特定して請求します。相続手続の場合は、被相続人の死亡日を特定日付にして発行してもらうことが多いです。
Q なぜ残高証明の日付を死亡日にすることが多いのでしょうか?
A 相続税の申告で使う場合、被相続人の死亡日の残高証明書が必要になるからです。相続税がかかるかどうか調べる時も、死亡日の残高証明書を取りますね。
Q では残高証明書は必ず死亡日で取得するのでしょうか?
A いいえ。遺産分割協議で使用する時は最新の日付の残高証明書を取ります。遺産分割で対象になるのは現在の財産だからです。遺産分割で揉めた時の家庭裁判所の遺産分割調停でも提出するのは最新の日付の残高証明書になります。
Q 相続手続と一緒に残高証明書を取得する時は、費用は被相続人の預貯金から差し引いてもらえますか?
A ほとんどの場合、いいえです。残高証明書の取得手数料は、ほとんどの金融機関で別払いになります。同時に相続手続をしていることを理由に、被相続人(故人)の預貯金口座から差し引くようにお願いしても、ほとんど断られます。
Q 被相続人の預貯金から差し引いてくれる銀行はないのでしょうか?
A 私の知る限り三菱UFJ銀行だけは被相続人の預貯金から差し引いてくれます。わざわざ窓口に行って支払う必要もなく、振り込む必要も無いので非常にありがたいです。是非、他の銀行も見習って差し引けるようにして欲しいところです。
Q 相続センターがある場合でも差し引いてくれないのですか?
A はい。ほとんどの銀行では相続センターが設けられている場合でも、残高証明書については各支店での取り扱いになっています。相続手続とは別に支店窓口での申請や支払いになるケースが多いのです。
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11月
14
2025
Q 相続手続依頼書とは何ですか?
A 銀行の相続手続をする時に銀行から渡される最も一般的な書類です。必要事項を書き込んで署名押印して、戸籍や印鑑証明書などと一緒に提出します。
Q 相続人全員の署名押印が必要なのでしょうか?
A いいえ。もちろん相続人全員の署名押印をして提出しても構いません。ただし司法書士が相続手続の依頼を受けた場合は、相続手続依頼書に署名押印するのは司法書士のみなのが原則です。そうでなければ司法書士が依頼を受ける意味が無いからです。
Q なぜ相続手続依頼書には司法書士の署名押印のみで良いのでしょうか?
A それは添付書類として相続人全員からの司法書士に対する委任状も銀行に提出するからです。委任状には署名と実印による押印がされていて、印鑑証明書も添付されます。これならば相続手続依頼書に署名押印する必要はなくなります。
Q それでも相続手続依頼書に相続人全員の署名押印を求めてくる銀行があるのですか?
A はい、ありました。しかも相続センター経由でのことでした。正直、信じられませんでしたね。実印で署名押印した委任状が提出されていて印鑑証明書まであるのに、更に相続手続依頼書の署名押印まで求めてくるなんて非常識にもほどがあるからです。
Q その銀行での手続は最終的にどうなったのでしょうか?
A 粘り強く反論した結果、上層部に回されて、最終的には「印鑑証明書付の委任状が提出されているならば、相続人全員の署名押印は不要」という当たり前の結論に落ち着きました。それはそうでしょう。理屈で考えたら必ず、そういう結論になりますから。
Q 迷惑な話ですね。何故そんなことが起こったのでしょうか?
A ここで最も大きな問題は、この勘違いが相続センター経由で起こったことです。相続センターは、このような基本的な間違いが起こらないように相続に詳しい社員が集められているはずだからです。恐らく、たまたま実務に詳しくない担当者に当たってしまったということなのでしょう。
Q そんな社員がいたら相続センターを作った意味が無いのでは?
はい、私もそう思います。相続の実務に詳しくない社員は、そもそも相続センターにいてはいけないはずです。これが支店レベルで起こった事ならば「まあ運が悪かった」と思えないこともないですが、相続センターで起こったことならば見逃せません。しっかり反省して二度と起こらないようにして頂きたいですね。
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11月
13
2025
Q 不動産登記の検索用情報の申出とは何ですか?
A 令和7年4月21日から、法務局が所有者の住基ネット情報(住民票の情報のこと)を検索するために、不動産所有者から氏名・住所・生年月日等を検索するための情報を不動産所有権の保存または移転登記の申請の際に、あらかじめ申し出る(申請書に記載する)ことです。
Q 不動産登記の検索用情報の申出は何のために行われるのですか?
A 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所または氏名の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
一方、この義務の負担軽減のため所有者が変更登記の申請をしなくても、住民票の住所氏名が変更された時に登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行うことができるようになります。これを「スマート変更登記」と呼びます。このために検索証情報の申出が必要になるのです。
Q 住所氏名の変更登記を勝手に法務局が行ってくれるようになるのですか?
A はい、法務局が職権で行います。ですから、法務局が住基ネットを検索するためだけでなく、職権で変更したことを本人に知らせるためにも、検索用情報の申出は必要になります。
Q 不動産登記申請の時に申し出る検索用情報とは具体的に、どのようなものですか?
A 具体的には、「氏名のふりがな・生年月日・メールアドレス」になります。
Q メールアドレスは、ほとんど使ったことが無いのですが、絶対に必要なのでしょうか?
A 絶対ではありません。最近はラインの普及などでメールを使わない人も増えていますよね。従ってメールアドレスの項目には「なし」と書くことが認められています。他に数多く届く迷惑メールと区別できなくなるという理由で「拒否」と書くことも可能です。
Q メールアドレスを書かなかった場合は、法務局は住所変更登記をしてくれないのでしょうか?
A いいえ。法務局は住所変更登記をしてくれます。法務局の住所変更登記実施は「所有者がどこにいるか分からない」という空家問題の解決のために設けられた制度だからです。ただしメールアドレスの申出が無かった場合は、法務局が郵送により所有者に知らせることになります。
個人的には、法務局から郵便で届いた方が、迷惑メールと区別がつかないメールで届くよりも安心できるとは思っています。(法務局としては、郵送料がかかるのでメールにして欲しいというのが本音だと思いますが)
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11月
04
2025
Q 三井住友信託銀行の相続手続は、どうなりますか?
A 最近の大手銀行と同様に基本的には相続センターでの一括管理になっています。相続センターと電話でやり取りしながら郵送による手続になりますね。一般的に信託銀行は、通常の銀行のように支店の数が多くないため遠方からの手続になる場合が多く、支店に出向く必要のない相続センターでの取り扱いは、ありがたいと言えるでしょう。
Q 残高証明書の取得も相続センターになるのでしょうか?
A 信託銀行は都会の繁華街にしか店舗が無いので、残高証明書取得のためだけに店舗に出向くことになると相続センターを作った意味が無くなるので、残高証明書も相続センター経由で取得できるところが多いです。三井住友信託銀行も相続センター経由で残高証明書を取得できます。
Q 相続センター経由での残高証明書の取得で何か注意点はありますか?
A あります。銀行によって取り扱いが分かれますが、残高証明書の発行手数料を相続する預貯金から差し引いてくれる銀行は特に問題は起こりません。しかし三井住友信託銀行のように発行手数料を相続財産とは別に請求するところは問題があります。
Q 発行手数料を相続財産とは別に請求されると何が問題なのでしょうか?
A 振り込みにより支払うことになるので別途、振込手数料がかかるからです。例えば三井住友信託銀行の場合だと残高証明書代200円を払うために、何と550円の振込手数料を余分に払うことになります。これは痛いですね。しかし、これを嫌がると数少ない支店に直接出向いて取得することになります。場所によっては往復の交通費の方が振込手数料よりも高くなることもあるでしょう。
Q 確かに振込手数料を払うのは避けたいですね。何とかならないのでしょうか?
A 実際に、相続する預貯金から差し引いてくれる銀行も数は少ないですが存在します。となると、事務的に不可能ではないということになります。この方が相続手続をする側からしたら絶対に便利でありがたいですよね。
恐らく推測ですが、今までのやり方を変える時に、一時的に大きな負担が発生するという事情があるのでしょう。しかし可能にしている銀行は、それをやり遂げたということになりますから、是非、全ての銀行が見習って欲しいと思います。
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