2月 17 2025
事故情報を消すための時効援用通知② 時効(142)
JICCとCIC
事故情報(いわゆるブラックリスト)を登録している信用情報機関として2大メジャーと言われるのがJICCとCICです。JICCは元々は消費者金融系で、CICはクレジット系で始まりました。
しかし今ではそういう区別は無くなってきています。通常、事故情報を調べる時は、この両方に対して開示請求をします。
事故情報の削除や訂正は加盟業者しかできない
誤解されている人が多いのですが、司法書士や弁護士がJICCやCICに対して削除要請をすることはできません。事故情報の削除や訂正ができるのは、あくまで加盟している貸付業者だけです。
従って、加盟業者によって削除や訂正のタイミングが異なることが実際にあります。故に「事故情報を削除します!」とうたっている事務所があったら、厳密には間違いということになりますね。
JICCと時効援用
JICCは時効援用によって事故情報が削除されるタイミングがCICよりも早いのが特徴です。時効援用されて時効が成立したことを加盟業者がJICCに報告すると、割とすぐに報告された業者の事故情報を削除してくれるようです。
CICと時効援用
CICは、JICCに比べると削除や訂正のタイミングが遅いです。時効援用されて時効が成立したことを加盟業者がCICに報告すると、残高は「0」、終了状況は「完了」、保有期限「5年後の日付」に報告された業者の情報が訂正されるようです。そして5年後に情報自体が削除されることになります。
この残高0の5年間の情報をどのようにとらえるかは人によります。残高0なので事故情報では無いと考える人もいれば、記載自体が残っているので事故情報だと考える人もいます。
債権回収会社と事故情報
これも非常に多くの人が誤解していますが、債権回収会社は信用情報機関の加盟業者にはなれません。なぜなら信用情報機関に登録できるのは貸付をしている業者だからです。回収だけを行っている債権回収会社は、そもそも登録も削除もできませんし、信用情報を見ることもできないのです。
そして昔は貸付をしていたが今は回収しか行っていない業者のことを「みなし貸金業者」と言いますが、みなし貸金業者も債権回収会社と同じで信用情報機関の加盟業者ではありません。クレディアやギルドなどがありますね。
債権譲渡と事故情報の関係
かなり昔の借金が、元々借りた業者から債権回収会社やみなし貸金業者に債権譲渡をされて請求されるパターンは年々増えています。この場合の事故情報の削除は通常とは異なります。
まずJICCの場合は債権譲渡されてから1年を経過すると自動的に削除されます。CICの場合は債権譲渡されてから5年を経過すると自動的に削除されます。
ようするに債権回収会社やみなし貸金業者に債権譲渡をされた場合は時効援用とは無関係に時間の経過とともに事故情報は削除されるということになります。
信用情報に記載が無いからと言って架空請求とは限らない
この時に注意しなければならないことがあります。債権譲渡後JICCなら1年、CICなら5年で情報は消えてしまうので、消えた後で債権回収会社やみなし貸金業者から請求されて信用情報を確認しても記載が無いのです。
しかし正当に債権譲渡されていたなら架空請求ではありません。きちんと時効援用通知を送って解決しなければ請求は止まらないのです。
このように信用情報に記載が無くても架空請求では無いケースが実際にはあるということは重要なことなので覚えておいてください。
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