司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

時効

12月 02 2024

アペンタクルの不当請求 時効(128)

アペンタクル株式会社とは

アペンタクル株式会社は、以前はワイドという名前の中堅消費者金融でした。

聞き覚えのある方もいるかと思います。本社は栃木県宇都宮市にあります。

アペンタクルは現在は貸付業務を行っておらず、未払い金を回収するのが主な業務です。このような業者を「みなし貸金業者」と言います。

アペンタクルから届く請求書類

アペンタクルからは以下のような請求書類が届きます。(他の名称の書類が届く可能性もあります。代表的なものを取り上げています)

・最後通告書

・訪問予告通知書

・返済相談通知

アペンタクルの請求書類の内容と注意事項

請求書類の内容を要約すると、「このまま放置されると法的手続きを検討します」とか「このまま放置すると自宅に訪問します」などです。

この文言に驚いてアペンタクルに電話をしないで、できるだけ早く時効に詳しい専門家に相談しましょう。

もしアペンタクルに電話をすると相手はプロの貸金業者ですから、誘導されて不利益になることを言わされてしまう可能性があるからです。

アペンタクルの請求書類の確認ポイント

請求書類の中に「約定返済日」という項目が見つかる時があります。

約定返済日が書かれていたら、その日付から5年以上が経過していたら時効で解決できる可能性が非常に高いです。

ただし、民事の事項は放置していたら成立しませんので、すぐに時効に詳しい専門家に相談しましょう。

アペンタクルの信用情報

アペンタクルは「みなし貸金業者(回収業務しかしていない)」なので、信用情報を開示しても記載されていない可能性があります。なぜなら貸付をしていない「みなし貸金業者」は信用情報に登録できないからです。

よく信用情報に載っていないから架空請求だと誤解される方がいるので注意しましょう。

裁判所から訴状が届いた場合

アペンタクルの本社は栃木県宇都宮市なので宇都宮簡易裁判所から訴状が届く場合があります。

訴状は絶対に放置してはいけません。放置すると判決が出てアペンタクルの請求が法的に認められてしまいます。判決が確定したら後から時効の主張をしても手遅れです。

訴状が届いた場合は法的に正しい対応をしないと、後で取り返しのつかないことになる恐れがありますので、出来るだけ早く時効に詳しい専門家に依頼するべきです。

アペンタクルに自宅を訪問された場合

アペンタクルは自宅を訪問してくる場合があります。その時、5年以上返済していないのならば絶対に支払いに応じてはいけません。

相手はプロの貸金業者なので言葉巧みに「今日は1000円だけ払ってくれれば帰ります」などと言われると、つい支払ってしまう場合があります。これで領収書を切られたりすると、返済したことになり時効ではなくなってしまうのです。

くれぐれも注意しましょう。

判決確定後10年以上経っていたら時効の可能性がある

先ほど判決が確定したら手遅れと言いましたが例外もあります。判決確定後10年以上経っていたら再び時効になるのです。当てはまる場合は、あきらめずに時効援用通知を出してみましょう。

あともう一つ例外があります。裁判の種類が支払督促の場合、支払督促から10年以内であっても時効になる可能性があります。当てはまる場合は、かなり専門的なケースになりますので経験のある専門家に相談しましょう。

判決確定から10年以内の場合、アペンタクルは一括請求をしてくる

もし判決確定から10年以内の場合、支払うことになります。この時、アペンタクルは分割払いに応じてくれない業者として有名です。判決があることを理由に利息や遅延損害金を含めて一括請求してくるのです。

利息や損害金も含めると高額な返済額になることがほとんどなので、一括では支払えないケースも珍しくありません。その場合は自己破産や個人再生などの裁判手続で解決するしかないでしょう。

事務所の中には「時効で解決できなければ取り扱わない」というところも多いですが、当事務所では時効で解決できなかった時に自己破産や個人再生の手続に切り替えることは可能です。

司法書士に依頼するメリット

①依頼を受けた段階で、業者から本人への電話や自宅訪問などの請求が止まる

②時効の条件を満たして入れば、確実に時効で解決できる

③司法書士が業者に対して結果の確認もできるので安心

消滅時効について、より詳しい情報が知りたい場合は消滅時効のページをクリック

10月 25 2024

内容証明による請求を受け取らなかったら時効はどうなる 時効(127)

内容証明による時効の中断

内容証明による請求をされると時効が中断(更新)すると考えている方は多いと思いますが、正確ではありません。結論から言うと内容証明では時効は中断しません。内容証明による効果は時効期間を遅らせることです。

内容証明による請求をすることを法律用語で「催告」と言います。催告をすると、「催告してから6ヶ月以内に裁判による請求をすれば時効は中断する」ことになります。

例えば残り5日で時効期間が経過するような場面で、裁判が間に合わないような時は、とりあえず内容証明を送って時効期間を遅らせることができます。逆の見方をすると、催告のあと6ヶ月以上何もしないで放置したら、時効は中断しません。

※改正後の新民法では時効の中断を更新と呼ぶように変更されていますが、改正後の契約にしか適用されません。時効になるような古い契約では未だに改正前の旧民法の適用になるケースが多いので、この記事では「中断」を使います。

プロの貸金業者が放置するとは考えられない

ただしプロの貸金業者が内容証明による催告をしておきながら6ヶ月以上放置することは考えにくいです。

ですから内容証明が送られてきたら、6ヶ月以内に裁判をしてくるだろうと予想しておくべきでしょう。

内容証明を受け取らなかったら時効はどうなる

では内容証明を受け取らなかったら時効はどうなるのでしょうか。

内容証明は手渡しですから、不在ならば不在配達票がポストに入って郵便局が一定期間保管します。指定された期間に受け取りがされなければ、内容証明は差出人に返還されます。これならば時効を遅らせることを防げるのではないかと考える人もいるかもしれません。

残念ながら、この手段は使えません。内容証明を相手方が受け取らなくても、送った事実が証明できれば催告として成立する、というのが法律の考え方です。(裁判でも、このように取り扱われます)

内容証明を送付されていたら時効期間に注意が必要

実際にあった事例で、時効期間が5年を1ヶ月ほど超過していて、その後で裁判が行われて相談に来られたケースがありました。

相談者は「裁判が申し立てられたのは5年を過ぎてからなので時効で勝てると思う」と主張されました。しかし、よく話を聞くと、裁判の前に内容証明を送られていたことが分かりました。それが時効期間が経過する直前だったのです。

相談者は「受け取ってないから大丈夫だ」と考えていたようですが、法的には送られただけで時効期間が6ヶ月延長します。その間に裁判を申し立てられたら正式に時効が中断することになります。事務所としては「時効にはならないと思います」と回答しました。

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7月 26 2024

ギルドの債務名義確定通知 時効 (126)

ギルドの「債務名義確定通知」

ギルドから「債務名義確定通知」と言う書面が届くことがあります。

この書面は過去にギルドから裁判をされたことを示しています(この書面が届かない場合でも裁判をされていることがありますので注意)。

債務名義確定通知と言うタイトルのすぐ下に、訴えられた裁判所の名前と事件番号が書かれています。

事件番号とは裁判を区別するために設けられた番号で、これが分かれば何年のどんな種類の裁判かが分かります。

ギルドの裁判の有無が分かるというメリット

このような書面が届かない場合、裁判をされたかどうかは債務者の記憶に頼ることになるので、間違っていることもあります。裁判をされていないと思って時効援用通知を出してみたら、実は裁判をされていて時効にはならなかったというケースも、少ないですが存在します。

ですから、いつどこで裁判をされたのかが明確に分かるというのは良い部分もあるのです。

ギルドの時効の判断

事件番号に書かれた年から10年以上が経過すると時効の条件を満たします。ただし、その間に以下の事実が無いことも条件に含まれます。

  1. 再び訴訟を起こされて判決が出て確定した(2度目の判決が出た)
  2. 支払いをした
  3. 差押えをされた

上記の条件に当てはまる場合は、時効で解決できる可能性が高くなります。当てはまると思ったら専門家に相談しましょう。

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ギルドの不当請求のページ

7月 12 2024

ギルドの裁判における付郵便送達

付郵便送達とは

裁判の訴状の郵送は特別送達と言って手渡しです。

付郵便送達とは、相手が不在や居留守で訴状を受け取らない場合、裁判が始められないので、一定の条件をつけて、発送した時に相手が受け取ったものとみなして裁判を始めることを言います。

条件については長くなるので省略しますが、条件を満たす手続が面倒なので利用は多くありません。

ギルドの裁判における付郵便送達

株式会社ギルドは非常によく裁判をしてくる業者ですが、更に付郵便送達もしてくる業者でもあります。先に説明したとおり付郵便送達の手続は面倒なので利用率は高くないにもかかわらず、ギルドは利用してきます。つくづく回収に熱心な業者だと思います。

付郵便送達がされた場合、訴状を受け取っていなくても裁判が行われます。知らないうちに裁判が終わって判決が出ていたという可能性がある訳です。

付郵便送達でも気づくことはできる

では付郵便送達の時は100%裁判をされたことに気づかないのかというと、そんなことはありません。付郵便送達は書留で郵送されますので、不在であっても郵便局の不在通知(連絡票)が必ずポストに入ります。

不在票には差出人が記載されていますので、差出人が裁判所だったら明らかに普通の郵便ではないことが分かります。裁判所から何かが届いたら受け取りに行くべきでしょう。

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6月 13 2024

れいわクレジットの法的手続き移行のご通知 時効(124)

れいわクレジットとは

東京にある債権回収会社で、正式名称をれいわクレジット管理株式会社と言います。ニコス系列の会社なので、ニコスから債権譲渡を受けた債権の請求をしていることが多いです。

れいわクレジットから届く「法的手続き移行のご通知」

れいわクレジットの未払い金を放置していると法的手続き移行のご通知という以下のような書面が届くことがあります。内容は、「このまま放置を続けると、法的手続きへの移行を検討せざるを得ない」、「任意での解決を希望するなら連絡して欲しい」というものです。

分かり易く言うと、「このままだと裁判になるから、それが嫌なら連絡しろ」と言っているわけです。 

れいわクレジットの通知を放置した時の問題点① 裁判

れいわクレジットから通知が届いているのに、それを放置していると裁判をされる可能性があります。れいわクレジットは債権回収会社の中では裁判をしてくることが多い会社です。

れいわクレジットは東京に本社があるので、訴えられると東京簡易裁判所から訴状が届きます。裁判を欠席して放置すると判決が確定してしまい、いずれ給料や銀行口座に差押をされることになります。差押を防ぐためには、訴状が届いた時に専門家に相談しましょう。

れいわクレジットの通知を放置した時の問題点➁ 訪問

れいわクレジットから通知が届いているのに、それを放置していると自宅を訪問される可能性があります。これは嫌ですよね。

たまたま不在にしていても、ポストに訪問通知が入っていて「また来ます」と書かれていると不安になるものです。

れいわクレジットの時効援用

れいわクレジットは長期間放置された未払いの債権の請求が多いので、時効援用により解決する確率は高いです。5年以上支払いが無いのならば業者に連絡する前に、時効に詳しい専門家に相談されるのが良いでしょう。 

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6月 11 2024

ティーオーエムの権利行使予告通知 時効(123)

ティーオーエム株式会社とは

札幌にある債権回収会社で、様々な業者から債権譲渡を受けた債権の請求をしています。

ティーオーエム株式会社から届く「権利行使予告通知」

ティーオーエムの未払い金を放置していると権利行使予告通知という以下のような書面が届くことがあります。内容は、「このまま放置を続けると、債権の保全を図ることになる」というものです。「債権の保全を図る」とは、裁判等の法的手続きを取ってでも回収するという意味です。

ティーオーエム株式会社の時効援用

ティーオーエムは長期間放置された未払いの債権の請求が多いので、時効援用により解決する確率は高いです。過去に裁判をされているケースも比較的少ないので、5年以上支払いが無いのならば業者に連絡する前に、時効に詳しい専門家に相談されるのが良いでしょう。

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2月 14 2024

れいわクレジットの民事訴訟 時効(122)

れいわクレジットとは

正式名称がれいわクレジット管理株式会社という業者があります。

三菱UFJニコスの事業の一部を承継したMUニコス・クレジットという会社があり、その会社が社名を変更した結果、れいわクレジット管理株式会社になりました。従って、ニコスの未払い債権の請求を多く扱っています。

※時効になるような古い債権を請求してくるような業者は、このような複雑な経緯をたどっている場合が多いです。

れいわクレジットが民事訴訟をしてくるようになった

以前は、れいわクレジットは請求の際に裁判を利用してくることは、ほとんどありませんでした。しかし、最近は裁判をしてくるケースも見られるようになりました。

この傾向は回収業者全体に言えることです。時効援用通知を送られるよりも前に判決を取っておこうと考える業者が増えたということでしょう。

れいわクレジットの訴状は東京簡易裁判所から届く

民事訴訟をする場合、回収業者の本社所在地の裁判所で起こすのが普通です。れいわクレジットの本社は東京なので、東京簡易裁判所から訴状が届くことになります。

れいわクレジットからの訴状は放置してはいけない

裁判の訴状は特別送達という書留のようなもので届くので、受け取らなければ戻っていきます。

しかし、受け取らないで放置をしていても、付郵便送達や公示送達と言う方法で裁判を進める方法は存在します。ですから放置は非常に危険なのです。知らないうちに負け判決が出てしまい、しばらくすると給料や銀行口座が差し押さえられることが最近、非常に増えています。

差押をされてから相談をされても民事訴訟の場合は時効にはなりません(支払督促の場合は時効になる可能性があります)。支払うか破産かの選択になってしまいます。

放置しないで適切な反論をする

れいわクレジットから訴状が届いたら必ず受け取って、口頭弁論期日に間に合うように適切な反論する必要があります。5年以上取引が無いならば、適切な反論をすれば裁判に勝つことができます。反論の仕方を間違えると裁判に負けてしまう可能性があるので、出来るだけ早く時効に詳しい専門家に相談するべきです。

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2月 05 2024

オリンポス債権回収の支払督促は時効で解決できる 時効(121)

オリンポス債権回収は支払督促を多く利用する

オリンポス債権回収は長期間放置された債権を回収する時に支払督促という手段を使うことが比較的多い業者です。支払督促は裁判費用が安く事務処理も少なくて済むというメリットがありますので、このような対応をしているのでしょう。

オリンポス債権回収の支払督促の欠点

しかし支払督促には「既判力が無い」という大きな欠点があります。この欠点を嫌って絶対に支払督促での請求はしない業者もあるほどです。

既判力とは「一度裁判で決着がついたことはひっくり返せない」というルールのことです。ですから民事訴訟での判決で負けが確定した場合は既判力があるので、ひっくり返すことができません。

一方、支払督促の場合は既判力が無いので、同じ内容について再び争うことが可能です。オリンポスの請求を放置している間に支払督促をされてしまった人には朗報となります。

時効期間経過後にされたオリンポスの支払督促はひっくり返せる

貸金業者の借金の時効は5年です。最後の取引から5年以上経過してからされた支払督促ならば、既判力がないので時効援用が可能となります。これについては見逃している法律家もたまにいるので注意が必要です。

最後の取引から5年以内にされた支払督促は時効が中断する

一方、最後の取引から5年以内に支払督促をされた場合は事情が異なります。時効期間が経過する前に支払督促をされた場合は、時効の中断(改正法では更新)となります。

この場合は時効期間が振り出しに戻り、更に時効期間が10年に延長されます。5年以内か5年経過後かで結果がかなり違うのです。

オリンポス債権回収の支払督促は時効期間経過後が多い

オリンポス債権回収は債権回収業者ですから、他の貸金業者が貸した債権を譲り受けて回収するのが仕事です。ほとんどの場合、オリンポスに債権を譲る時点でかなりの年数が経過していることが多いです。

従って、オリンポス債権回収が支払督促をする時は、時効期間経過後であることが多くなります。オリンポス債権回収に支払督促をされていたとしても、時効の可能性を検討してみるべきでしょう。

オリンポス債権回収について、より詳しい情報が知りたい場合はオリンポス債権回収のページをクリック

12月 25 2023

時効中断の基準日 時効(120)

時効の中断(更新)になる場合

時効が中断(改正法では更新)するのは、時効期間が満了する前に債務者が支払ってしまった場合が最も多く、あとは支払いが無くても支払いの約束をしてしまった場合、他には裁判で請求されてしまった場合などがあります。

裁判が最も判断が難しい

実際に支払ったか、支払いの約束をしてしまったかは、債務者は結構覚えていることが多いです。だから判断は難しくありません。難しいのは裁判をされているかどうかです。

裁判所から届く郵便は手渡しなので、不在の時は不在配達票が入ります。不在配達票を中身を読まずに捨ててしまったり、面倒で取りにいかなかったりする人は珍しくなく、そうなると裁判をされたことに気づかないこともあります。

あるいは引っ越しをして実家に届いていた裁判の書類を、家族が捨ててしまうこともあります。

裁判をされたのは、いつが基準になるか

金融業者との取引の時効期間は通常は5年です。支払いの場合は5年以内に支払ったらダメというのは分かり易いですね。しかし裁判の場合は、どうでしょう。裁判の基準日を誤解している人は結構いますので、説明しましょう。

良くある誤解が「口頭弁論呼出状に書かれている第一回口頭弁論期日」が基準日だと思っている場合です。口頭弁論とは原告と被告が法廷に呼び出される日のことです。この口頭弁論期日が5年を超えていれば時効になると思っている方は珍しくありません。

時効の基準日は債権者が裁判所に書類を提出した時

裁判をされた日(裁判の基準日)というのは、債権者(金融業者)が裁判所に訴えの書類を提出した時です。裁判所が書類を受け付けた日が5年以内ならば、時効は中断(更新)します。

このルールがあるため、裁判所では休日でも書類の受け付けは行っています。時効期間が明日に満了するという急ぎの場合でも、書類は出せるようになっているのです。

例え時効が中断していなくても放置すれば負ける

もう一つ非常に重要なことがあります。もし相手が書類を裁判所に出したのが5年以上経ってからだったとしても、裁判は放置すれば負けます。負け判決が確定してしまったらひっくり返すことはできません。せっかく時効が成立していたのに支払わなくてはいけないのです。このような人は結構多いので是非、注意してください。

ただし同じ裁判でも支払督促の場合は別です。5年以上経ってから支払督促をされた場合は、終わった後でもひっくり返すことは可能です。覚えておきましょう。

このように裁判をされている場合は素人では判断が難しいことが多いと思います。時効の専門家に相談されることをオススメします。

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11月 30 2023

差押の取下による時効の中断(更新)

時効の中断(更新)とは

時効の中断(改正法では更新)とは、今まで進行してきた時効期間がゼロに戻り、再びスタートすることを言います。

裁判上の請求や差押、債務承認(支払または支払の約束)などが代表的な中断の理由になります。

差押が空振りになった場合、時効は中断するのか

では差押をしたものの空振りに終わって取下げになった場合は、時効は中断するのでしょうか。実はこれは非常に難しい問題で結論が出ていません。

裁判では、「中断する」と言う判決と「中断しない」と言う判決が両方出ていて、明確になっていないのです。法律家としては、この質問を受けた場合、「はっきりしていません」と答えるしかない状況です。

取下げの効力について

例えば預貯金の差押をして口座に残高が無かった場合、取下げをします。いわゆる差押の空振りです。法律上は取下げの効力は「最初から無かったものとみなす」なので、単純に考えれば差押をしなかったことになると思えます。

ちなみに私はこの考え方を支持していて、取り下げた場合は差押は無かったことになり時効は中断しないのではないかと考えています。

時効は中断するという判決

では時効は中断するという判決はなぜ出てくるのかについて説明しましょう。

そもそも時効と言うのは、「債権者が取立などの行為を何もせずに放置していた場合、放置するような債権者を保護する必要は無い」という考え方に基づいています。法律では「権利の上に眠るものは保護しない」という言い方をします。

しかし、債権者が差押と言う行為をした場合、たまたま空振りになったとしても、「債権者は権利の上に眠っていたわけではない。そのような債権者は保護するべきである」と考える裁判官もいるのです。

その結果、差押が空振りになり取り下げたとしても時効は中断する、という判決も存在することになります。

結論は出ていない

このように判決が分かれている場合、法律家としては非常に困ります。争った時に勝てる保証が無いからです。法律家個人の見解で「私はこう考える」というのはありますが、実務では決着は付いていない訳ですから保証はできません。

この論点については最高裁判所まで争われたことが今まで無いので、あいまいなままです。早いうちに最高裁判所が決着をつけてくれることを期待したいと思います。

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