司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

時効

11月 14 2023

ギルドの差押 時効(118)

ギルドからの差押

最近ギルドから差押を受けたという相談が非常に増えています。

「ギルドという業者から給料または銀行口座などの差押えを受けた。どうしたら良いか」という内容です。

差押は、いきなりはできない

これらの相談を受けて思うのが、多くの方が大きな誤解をしていることです。

それは「差押をいきなりすることはできない」という点です。差押をするには必ず事前に裁判をする必要があります。裁判には訴訟支払督促などがありますが、ギルドの場合はほとんどが大阪簡裁での訴訟になります。従って、差押の前には必ず大阪簡裁から訴状が届いているはずなのです。

ギルドの訴訟を放置してはいけない

この大阪簡裁からの訴状を何もしないで放置すると、しばらくすると判決が届きます。判決を受け取ってから2週間が経過すると確定します。こうなるともう手遅れです。裁判での判決が確定した後では、もうひっくり返すことはできません。何か反論がしたいのならば、判決が確定する前にしなくてはいけません。

ギルドの相談の半分以上が手遅れになってから

そして特徴的なのが、ギルドの相談は他の業者に比べて手遅れになってからの相談が極端に多いのです。他の業者の場合、裁判所から訴状や支払督促が届いた段階で相談されることが多いので反論ができます。

しかし、ギルドの場合は判決が確定して差押が来た段階での相談が多いのです。

こうなるともう手遅れで、残された手段は自己破産するか支払うかの選択しかなくなります。

ギルドは一括払いを要求してくる

ギルドは分割払いの交渉が非常に難しい業者です。ほとんどの場合、分割払いを希望しても担当者は聞く耳を持ちません。通常、貸金業者は破産されるくらいならば分割払いの方がマシと言う判断で、分割払いに応じるケースが圧倒的に多いのですが、ギルドは例外です。

担当者自らが債務者に対して、「ウチは一括しか認めないから、支払えないなら自己破産してください」と伝えてきたケースもあります。実際にギルドで手遅れになったことで自己破産の依頼を受けるケースが増えています。

ギルドの対策

ギルドは最初の大阪簡裁での訴訟の段階で相談されたら、ほとんどのケースが時効で処理できます。差押をされて手遅れになってしまった方も内容を確認すると、訴訟の段階で連絡してくれれば、ほとんどが時効で解決できています。こういう方の中には、「自分は知らなかったんだから何とかならないのか」とか「自分は悪くない。悪いのはギルドだ」と文句を言う人が一部います。しかしどれだけ文句を言っても法的にはどうにもなりません。

私が言えることは、「裁判所から何か届いたら絶対に放置しないで専門家に相談する」ということです。最初の訴状が届いた段階で、これを徹底していれば恐らく解決しているからです。自分の身を守るためにも良く覚えておきましょう。

ギルドについて、より詳しい情報が知りたい場合は ギルドのページをクリック

10月 10 2023

保証人の消滅時効 時効(116)

保証人は時効援用できるのか

保証人は時効の援用をできるかというのは、なかなか複雑な問題です。なぜなら様々なパターンがあり、そのパターンによって時効援用できる場合とできない場合に分かれるからです。今回はパターンごとの時効援用の可否を詳しく見ていきたいと思います。

※尚、ここで言う保証人とは連帯保証人のことです。日本の取引の現場では連帯ではない保証人が登場することはまずありませんので、保証人と言えば連帯保証人のことだと考えてください。

説明の前提

ここでは債権者をA、債務者(主債務者)をB、保証人(連帯保証人)をCとして説明します。また、時効が途中で止まって振り出しに戻ることを専門用語で「中断」と言います。

尚、法律が改正されて最近の契約では「更新」と呼ぶように変わりました。ただし、時効になるような古い契約では改正前の「中断」が今でも使われます。「更新」が主流になるのは、もう少し時間が経ってからになりますね。従って、今回の説明では時効が途中で止まることを「中断」と呼ぶことにします。

さて、借りた相手が会社の場合、時効が中断するのは最終取引日から5年が経った日になります。(より正確には期限の利益喪失日から5年になりますが、話を分かり易くするために、ここでは最終取引日からとします)

保証人が時効援用できる条件

保証人であっても時効の援用ができる場合があります。基本的には以下の2つの場合です。

  1. 主債務の時効が完成した
  2. 保障債務の時効が完成した

主債務とはAとBとの契約で発生した債務のことです。大元の貸し借りのことだと思ってください。

一方、保証債務とはAとCの契約で発生した債務のことです。誤解している人が多いですが、BとCの間には契約関係はありません。

法律上は主債務と保証債務は別の債務です。ゆえに主債務と保証債務の時効は別々に進行します。

保証人が支払っていなければ保証債務の時効は進むのか

主債務と保証債務が別ならば、Cがずっと支払っていなければ保証債務は5年で時効になるのか、と言う問題です。これも誤解が多いポイントです。

契約は別と言っても無関係ということではありません。主債務が存在しなければ保証債務は存在しません。分かり易く言うと「主債務あっての保証債務」ということになります。これを専門用語で附従性と言います。

従って、Bが支払いを続けているのに、保証債務だけが単独で時効になることはありません。つまり、Bが支払いをしている場合は、保証債務の時効が進むことは無いということです。

時効期間が経過しているのに債務者Bが時効援用をしない時

民事の時効の最大の特徴は、時効援用の主張をしない限り、例え時効期間が経過していても時効にはならない、と言う点です(一方、刑事事件の時効は時間が経てば勝手に成立します)。

時効期間が経過しているのにBがAに対して時効援用をしなかったら、Cはいつもで経っても時効の恩恵に預かれません。そこでCがBに連絡しないで単独で時効援用することはできるのか、と言う問題です。

これに対する回答は「Cは単独で時効援用できる」になります。Bに時効を援用するようにお願いする必要は無い、ということです。

時効期間経過前に債務者Bが支払ってしまったら

時効期間経過前に支払った場合は「中断」と言って、時効期間が振り出しに戻って再びゼロからのスタートになります。では、Bが時効期間経過前に支払った場合、その効果はCに及ぶのでしょうか。

回答は、「効果はCにも及ぶ」です。ですからBが支払って時効が中断すると、Cの保証債務も振り出しに戻ります。

時効期間経過後に債務者Bが支払ってしまったら

時効期間経過後に支払うことを「時効の利益の放棄」と言い、やはり時効は振り出しに戻ります。ただ中断とは効果が異なる部分があります。

Bが時効期間経過後に支払った場合、時効の利益の放棄となりBの主債務は時効ではなくなり振り出しに戻ります。しかしこの場合、Cは保証債務の時効援用ができるのです。

つまりBが支払うのが時効期間の経過前なのか経過後なのかで、Cが時効援用できるかどうかが異なるということです。これは非常にややこしく間違えやすいポイントとなっています。

保証人Cが保証債務を支払った場合

CがAから請求されて支払った場合、Cの保証債務は当然に時効中断して振り出しに戻ります。その時、Bの主債務はどうなるのでしょうか。

回答は、「Bの主債務は中断しない」です。従って、Bの時効期間はそのまま進行します。この場合、保証債務だけ中断するので、Bの主債務の方が先に時効期間が経過することになります。

ここでマニアックな問題があります。先に時効期間が経過したBの主債務をCが時効援用できるかという問題です。

回答は「できる」です。何とCの保証債務の時効期間が経過していないにもかかわらず、Cは先に時効期間が経過したBの債務の時効援用ができるのです。是非、覚えておきましょう。

一方Aの立場から考えた場合、Cに支払ってもらってもBの時効は止まらないのに、Bに支払ってもらったらCの時効も中断しますから、Bに支払能力がある限りBに請求した方が良いということになります。

債権者Aが債務者Bに対して裁判を起こした場合

AがBに対して裁判を起こして判決を取った場合、時効期間が判決確定から10年に延長されます。この効果は保証人に対して影響があるのでしょうか。

回答は「保証人にも影響がある」です。

例えCが裁判をされていなくても、Cの債務の時効期間も判決確定から10年に延長されます。Bの裁判のことなど知らなかった、では済まされないので注意が必要です。

債務者Bが時効期間経過後に時効援用した場合

Bが時効期間経過後に時効の援用をした場合、Bは支払いを免れることができます。では、その効果は保証人に及ぶのでしょうか。

回答は「保証人にも効果が及ぶ」です

Bの債務がBの時効援用により消滅した場合、Cの債務も消滅します。「主債務が消滅すると附従性により保証債務も消滅する」という法律効果になります。もう少し分かり易く言うと、主債務あっての保証債務なので、主債務が消滅した後に保証債務だけ残っているのはおかしい、と言う考え方です。

今回は主債務と保証債務の消滅時効の効果について、様々な事例で説明してみました。相当にややこしい問題なので、疑問に思ったら専門家に相談された方が良いでしょう。

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7月 31 2023

破産して免責された債権の時効 時効(115)

破産して免責された債権は時効にかからない

破産により免責された債権は時効により消滅することがありません(最高裁平成11年11月9日判決)。ようするに免責債権は、いつまで経っても消えない債権ということになります。

こう言うと「破産して免責されたのだから、その時に債権は消えているのでは?」と考える人も多いでしょう。実はこれは法的には間違いです。

正確には、免責債権は法的に請求できない債権であって、消滅するわけではないのです。ですから、よく言われる「破産で借金がチャラになる」という表現は法的には正しくありません。請求することができないだけで存在はしている債権ということになります。

免責債権は債権者が取り立てることはできないが、時効にもかからないので、永久にそのままの状態で残り続ける不思議な債権なのです。(取り立てができないので、債務者から見たら消えたように感じます)。

なぜそうなるのかと言う法的な説明は長くなりますので、ここでは省略します。そうなるという結果だけ知っておいてください。

免責債権が時効にならないのは何が問題なのか

免責債権は取り立てができません。もちろん差押もできません。ならば時効にならなくても何も問題ないのでは、と思われる人も多いでしょう。確かにほとんどの場合は問題になりません。ただし非常に稀に問題になることがあるのです。

それは免責債権に抵当権が付いている場合です。

抵当権の被担保債権が免責されていた場合

例えば以下のような事例を考えてみましょう。

親から相続した不動産の登記簿を見たら抵当権が付いていました。調べてみると友人の借金の担保として親の不動産に抵当権が付けられていたことが分かりました(このようなケースを物上保証と言います)。親の友人に確認したところ、何とその友人は10年以上前に自己破産をして免責許可を受けていたのです。

そこで相続人は「破産しているのだから債権は消滅しているのだろう」と考えて抵当権を抹消しようとしたら、「債権は消えていないので抹消できない」ことが分かりました。

更に「10年以上経っているので時効で消えているのでは」と考えて抹消しようとしたら、「免責債権は時効にはならない」ということも分かりました。

では、この抵当権はどうやって消したら良いのか、と途方にくれてしまいました。

抵当権を抹消する方法

では、どうすることもできないのでしょうか。実は方法があります。

それは、債権ではなく抵当権自体の時効を援用する方法です。債権とは別に抵当権自体も時効消滅するのです。その時効期間は20年となっています。改正民法166条2項では、「債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と書かれています。

抵当権は「所有権以外の財産権」に当たりますので20年で時効消滅します。債権の時効で消せないのならば、抵当権の時効で消せば良いという考え方です。

この方法は通常は使われることはありません。理由は2つあります。

  1. 債権の時効の方が時効期間が短いので、通常は債権の時効を使った方が早く消すことができるから
  2. 民法396条に、「抵当権は被担保債権と同時でなければ時効によって消滅しない」という規定があるから

2については説明が必要です。条文通りならば、免責債権は時効消滅しないので抵当権も時効消滅しないと読めます。これでは困ってしまいますね。今回のようなケースで抵当権を消す方法が無くなってしまいます。そこで以下のような最高裁判決が出されました。(最高裁平成30年2月23日判決)

「抵当権の被担保債権が免責許可決定の効力を受ける場合には、民法396条は適用されず、当該抵当権自体が20年の消滅時効にかかると解するのが相当である」

裁判所には疑問を感じる判決も時々ありますが、この最高裁判決は非常にまともで納得できる内容です。法律が予想していなかった欠陥を、裁判所が判決で補ったという理想的な事例だと思います。

結論

他人の物上保証人になっている場合は、その他人が破産免責を得ている場合は被担保債権の消滅時効を主張することができず、通常の方法では抵当権を消すことができません。

そこで、抵当権自体の消滅時効を主張して抵当権を消す方法を紹介しました。通常は使うことが無い相当レアな方法ですが、いざと言う時のために知っておいても損はないでしょう。

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1月 12 2023

消滅時効と裁判 時効(114)

時効と裁判について

最近は以前のように放置せずに、積極的に裁判をしかけてくる業者が増えてきています。時効援用通知が出されるケースが増加して、業者も対策を立てざるを得なくなったのでしょう。時効の相談も裁判に関するものが増えています。

そこで、時効と裁判について整理してみたいと思います。

最近、訴えられたケース

まずは最近に訴えられて、まだ裁判が終わっていないケースです。

この場合、最初に検討するのは過去5年以内に取引があるかどうかです。取引とは借入または返済です。

過去5年以内に取引があれば、時効で裁判に勝つことはできません。支払うか、または自己破産などを検討することになります。

一方、訴えられた時点で5年以上取引が無い場合は、裁判に勝つことが可能です。裁判が終わる前に専門家に相談しましょう。

裁判が終わってしまったケース・・・通常訴訟の場合

では訴えられても放置して裁判が終わってしまった場合は、どうなるのでしょうか。実は、これに当てはまる相談が昨年から非常に増えています。複雑なので一つ一つ順を追って説明していきましょう。

まずは裁判が通常訴訟の場合を検討します。通常訴訟はタイトルが「訴状」と書かれた書面が届きます。事件番号に書かれた記号が(ハ)になっているのが特徴です。

通常訴訟は裁判が終わると「判決書」が届きます。判決書を受け取ってから2週間以上が経ってしまうと判決が確定します。

確定とは「判決の内容をひっくり返すことができなくなる」ことだと考えてください。従って判決が確定したら支払うか自己破産を検討することになります。

ただし判決が確定してから10年経過すると再び時効になります。裁判後は時効期間が10年に延長されるからです。

一方、判決書を受け取ってから2週間以内ならば勝てる可能性はあります。控訴と言って、もう一度裁判をすることができるからです。

訴えられた日付から過去にさかのぼって5年以上取引が無い場合は、2回目の裁判で時効の主張をして裁判をひっくり返せる見込みがあります(実際にひっくり返して勝ったことが何回かあります)。ただし2週間しか時間が無いので急ぐことが重要となります。

裁判が終わってしまったケース・・・支払督促の場合

次に裁判が終わってしまった場合で、支払督促だったケースを考えてみましょう。支払督促は届いた書類のタイトルが「支払督促」と書かれています。事件番号の記号は(ロ)になります。

支払督促は通常訴訟の場合とは異なり、結果に既判力がありません。既判力とは法律用語ですが、「同じ内容では再び裁判をすることが許されない」というルールのことです。

通常訴訟の判決は既判力がありますので、確定したら再び裁判で争うことはできません。一方、支払督促は既判力が無いので、結果が出た後でもひっくり返すことが可能です。

従って支払督促の場合は、申し立てられた日付から過去にさかのぼって5年以上取引が無い場合は、例え裁判が終わっていても消滅時効で解決することが可能です。ただし裁判に慣れていない司法書士だと、このことに気づかないケースがありますので注意しましょう。

差押をされた場合

「預貯金や給料の差押(強制執行)をされてしまった」という相談が最近増えています。まず覚えておいて頂きたいのは、「差押の前に必ず裁判をされている」という事実です。

よく「いきなり差押をされた」とか「裁判をされた記憶が無い」という相談がありますが、法律では「差押をするには、まず裁判をしなければならない」というルールがあります。

(例外として執行証書がありますが、貸金業者が執行証書を取るケースは、今まで聞いたことがありませんから無視して良いと思います)

ですから、たとえ気づいていなくても差押の前に裁判はされていると思ってください。

差押の前に通常訴訟をされていた場合

差押えの前に通常訴訟をされていた時は、判決が確定した後と考えて、ほぼ間違いないでしょう。この場合は裁判のやり直しはできませんので、判決どおりに支払うか、自己破産を検討することになります。

見分ける方法としては、裁判所から届いた強制執行の書類の中に「請求債権目録」と言う書面がありますので見つけてください。そこに請求の原因となっている裁判の事件番号が書かれています。その事件番号の記号が(ハ)ならば通常訴訟になります。

あと事件番号の年数が10年以上前だった場合は、再び時効になっている可能性がありますので、その時は時効援用通知の発送を検討しましょう。

差押の前に支払督促をされていた場合

差押の前に支払督促をされていた時は、先ほど説明したように支払督促には既判力がありませんので、時効で解決できる可能性があります。ただし、支払督促の申立日から過去にさかのぼって5年以上取引が無い場合に限ります。

あと支払督促の事件番号の年数が10年以上前だった場合も、時効になっている可能性があります。

専門家の判断

消滅時効と裁判の関係を説明してきましたが色々なパターンがあり、かなり複雑です。どれに当てはまるかを正確に判断するのは難しいので、やはり専門家に判断してもらうのが安全でしょう。

時効の可能性がある場合の判断表

訴状
事件番号(ハ)
支払督促
事件番号(ロ)
最近訴えられて裁判中過去5年以内に取引が無い過去5年以内に取引が無い
過去に訴えられて裁判が終了判決書を受け取って2週間以内で、申し立てられた日付から過去5年以内に取引が無い申し立てられた日付から過去5年以内に取引が無い
訴えられた後、差押を受けた判決通り支払うか、自己破産などを検討
(判決確定後、10年経過で再び時効の可能性有)
支払督促の申立日から過去5年以内に取引が無い

※上記の表以外にも、いろいろなケースがあります。詳しい判断は、専門家に相談してください。

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12月 19 2022

リンク債権回収の「返済の意思が無いものと判断します」 時効(113)

リンク債権回収から届く「返済の意思が無いものと判断します」

リンク債権回収からの請求を放置していると「返済の意思が無いものと判断します」というタイトルの書面が届くことがあります。書かれているのは、だいたい以下のような内容です。

「再三の請求にもかかわらず未だに解決していません。よって裁判所への提訴や資産への差押、自宅への訪問を開始する予定です。」

「お困りの場合は、下記期日までに連絡してください。連絡してくれれば利息の減額や免除、分割での支払いも検討いたします。」

「〇年〇月〇日〇〇時迄」

「返済の意思が無いものと判断します」と言う書面が届いた時の対処法

リンク債権回収は時効の可能性が高い業者です。

だからこそ、裁判・訴訟・差押・財産調査などの脅し文句や、利息の減免や分割を認めるような甘い言葉を多用した書面を送って何とか連絡させようとしてきます。債務者が脅し文句や甘い言葉につられて連絡してきたら、支払いの約束をするように誘導して時効の可能性をつぶそうとするわけです。

最後の取引が5年以上前ならば決して連絡しないで、まずは専門家に相談しましょう。

リンク債権回収について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

司法書士ジャーナル » リンク債権回収の不当請求 時効(71) (hashiho.com)

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12月 05 2022

リンク債権回収の財産調査開始予告通知 時効(112)

リンク債権回収から届く財産調査開始予告通知

リンク債権回収からの請求を放置していると「財産調査開始予告通知」というタイトルの書面が届くことがあります。書かれているのは、だいたい以下のような内容です。

「このまま放置される場合は、訴訟や差押などの法的手続きを検討せざるを得ない。法的手続きを開始するために貴殿の勤務先、動産不動産、預貯金等の調査を開始する」

「支払う意思のあるお客様や、支払いが困難な事情があるお客様は、下記期日までにご連絡ください」

「〇年〇月〇日〇〇時迄に必ずお電話ください」

財産調査開始予告通知が届いた時の対処法

リンク債権回収は、このブログで紹介している他の業者と同様に、時効の可能性が高い業者です。だからこそ、裁判・訴訟・差押・財産調査などの脅し文句を多用した書面を送って何とか連絡させようとしてきます。債務者が脅し文句につられて連絡してきたら、支払いの約束をするように誘導して時効の可能性をつぶそうとするわけです。

最後の取引が5年以上前ならば決して連絡しないで、まずは専門家に相談しましょう。

リンク債権回収について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

司法書士ジャーナル » リンク債権回収の不当請求 時効(71) (hashiho.com)

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11月 25 2022

引田法律事務所のWEBでの分割返済手続 時効(111)

引田法律事務所とは

引田法律事務所は、このブログでは何度も取り上げている業者になります。日本保証やパルティール債権回収などの代理請求をしている法律事務所になります。かなり大規模な事務所で、ほとんど事務員が対応します。話が煮詰まってくると最後に弁護士が登場するというパターンです。

引田法律事務所のWEBでの分割返済手続への誘導

最近、時効援用通知を出されるケースが増えてきて、引田法律事務所も新手の対策を取るようになってきました。それがWEBでの分割返済手続に誘導するケースです。これは、かなり巧妙な時効に対する対策になっていますので相当な注意が必要です。

引田法律事務所の請求書面のQRコード

具体的には、引田法律事務所から届く請求書面に「お電話以外でのご返済相談はこちら」というQRコードが記載されているケースが増えてきています。

そしてQRコードをスマホなどで読み取ると「スマホでもカンタン、分割返済手続き、WEB申込は24時間受付!、電話や対面のやり取り不要、申込フォームはコチラ」という画面が出てきます。

申込フォームへの移動

そして申込フォームをタップすると、「名前・生年月日・住所・メールアドレス・毎月の返済日・毎月の返済希望額」などが入力できる画面に移動します。そのまま入力して送信してしまうと、時効の利益の放棄にあたる「返済の約束」をしたことになり、その証拠を引田法律事務所に渡してしまうことになるのです。

時効の利益の放棄

時効の利益の放棄とは、一旦、時効期間が経過したにもかかわらず、債務者が一時金を支払ったり、支払いの約束をしたりすることで、時効が無かったものとして扱われる(利益の放棄)ことです。この仕組みがあるので、業者は時効期間が経過した後でも、しつこく請求してくるのです。

WEBでの分割返済手続の危険性

WEBでの分割返済手続を選択して申込フォームを送信してしまうと、後で消滅時効の主張をするのは非常に難しくなります。引田法律事務所は決定的な証拠を握っている状態なので、仮に裁判で争っても負ける可能性が高いでしょう。

WEBでの分割返済手続の対策

これは極めて巧妙なやり方で、正直、申込フォームを送信してしまったら手遅れです。スマホがすっかり身近になってきた現在では、電話よりもQRコードを読み取ってWEBで解決しようと考えてしまう方も多いでしょう。実際に事務所にも、送信して手遅れになってしまった方からの相談が増えてきています。

業者にはしっかりと証拠が残ってしまいますので、反論するのは難しいでしょう。、申込フォームを送信する前に専門家に相談して頂くしかないと思います。

今後、このやり方をマネする業者が増えてくる可能性もありますので、くれぐれも注意してください。

引田法律事務所について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

引田法律事務所についてのページ 

11月 18 2022

エム・テー・ケー債権回収(エムテーケー)の不当請求 時効(110)

エムテーケー債権管理回収とは

エムテーケー債権管理回収は本社が東京都港区に、支社が北海道札幌市にあります。このブログでは何度も指摘していますが、「また札幌」ですね。本当に札幌には債権回収業者が多いです。

ほとんどの人にとって聞いたことがない業者名だと思いますが、正式に債権を譲り受けて請求している業者なので、架空請求だと勘違いして放置してはいけません。

同じ名前の架空請求もあるので注意

一方、同じ業者の名前をかたって届く架空請求もありますので注意が必要です。例えば、本物のエムテーケー債権管理回収はアダルトサイトの請求とかはしていないので、このような請求内容だったら架空請求の可能性が高いでしょう。

エムテーケー債権管理回収に移る前の元の業者

エムテーケー債権管理回収は、他の業者から債権を譲り受けて請求しているので元の業者があります。事務所で確認できている元の業者には以下のようなものがあります。

  1. SFコーポレーション
  2. CFJ(旧アイク・ディック・ユニマット)
  3. 合同会社エムシースリー
  4. ファミマクレジット
  5. ポケットカード

などです。(他にもあるかもしれません。確認次第、記事にします)

エムテーケー債権管理回収から届く書類

エムテーケー債権管理回収は様々な書面を送ってきます。例えば次のようなタイトルの書面です。

  1. 貴殿債務残高確認書
  2. 強制執行予告通知
  3. 減額提案通知(減額相談のお知らせ)
  4. 訴訟申立予告通知
  5. 債権譲渡通知書兼債権譲受通知書

などです。(他にもあるかもしれません。確認次第、記事にします)

エムテーケー債権管理回収から請求された時の解決法①

エムテーケー債権管理回収の書面には、結構詳しく債権の内容が書かれている印象です。

書面の中に「次回支払日」「約定弁済日」「期限の利益喪失日」などの記載がある場合は、その日付が今から5年以上前ならば時効の可能性が高いです。

ただし時効であっても業者の請求は止まりません(請求自体は違法ではない)。法的に正しい方法で時効援用通知を出すことで請求を止めることができます。訪問されたり訴えられたりする前に専門家に相談しましょう。

エムテーケー債権管理回収から請求された時の解決法②

エムテーケー債権管理回収に移る前の業者から裁判を起こされている場合があります。この場合、裁判から10年以上経っていれば再び時効になります。エムテーケー債権管理回収は、これに当てはまるケースが比較的多いので、裁判を起こされていてもあきらめないで、10年経っているか確かめましょう。

※このケースでは過去に裁判をしていることが記載された「強制執行予告通知」が届くことが多いようです。

弁護士法人 高橋裕次郎法律事務所からの請求

エムテーケー債権管理回収が弁護士に依頼して請求してくることがあります。債権回収を専門にしている業者が、わざわざ弁護士に依頼するのは個人的には不思議な感じがします。

事務所で確認したものとしては、「弁護士法人 高橋裕次郎法律事務所」からエムテーケー債権管理回収の代理人として請求が届くことがあります。内容は「支払わないと債務名義取得後、給料や預貯金や不動産や動産などの差押えをする予定がある」という弁護士らしい法的な脅しです。

ただし弁護士に依頼したからと言って時効の例外にはなりません。時効期間が経過していれば弁護士に時効援用通知を送ることによって請求は止まります。

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10月 27 2022

アイフルの執行文 時効(109)

執行文とは

執行文には、いくつか種類がありますが、今回は最も多く見られる承継執行文についてご説明します。

承継執行文とは、裁判から時間が経って、債権者が合併や債権譲渡により変更になった時に、そのままでは強制執行(差押)ができないので、変更になったことを明らかにするために発行される書面です。(債務者が相続によって変更になった時にも発行されます)

アイフルとは異なる業者が裁判をして、その後、放置されてアイフルがその債権を受け継いだ時、アイフルが執行文を申し立てることがあります。

裁判所からアイフルの執行文が届いたら

通常、執行文が届いたら、差押の準備に入ったことになり、しばらくすると差押命令が裁判所から届くことが多いのですが、アイフルの場合は執行文が届いてからも差押命令がなかなか届かないことがあるようです。

執行文が届いた後に、「次には差押をするから、早く支払え」と言った請求書類が届くこともあります。執行文を支払いを促すための脅しとして使っているのかもしれません。

執行文では時効は止まらない

注意すべきなのは、「執行文には時効を止める効果が無い」ということです。通常は時効期間が経過する前に裁判をされると、時効が振り出しに戻ります。

執行文が届くということは過去に裁判をされていますので、時効期間が延長されて、過去の裁判から10年間が時効期間になります。この10年が経過する前に再び裁判をされると、そこからまた10年になってしまいます。

しかし、執行文は裁判所から届く書面であるにもかかわらず、時効期間を振り出しに戻す効果がありません(理由を話すと長くなりますので、ここは事実だけを覚えておいてください)。

従って、過去の裁判から10年以内に執行文が届いても、その後、差押命令が届かなければ時効になる可能性があるのです。実際に該当する相談者を何人か引き受けたことがあります。

裁判所からアイフルの執行文が届いた時の対処法

このように裁判所から執行文が届いても、時効が成立しているケースが実際にあります。あきらめないで専門家に相談してください。

アイフルの時効について、より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

アイフルの不当請求

10月 24 2022

アイフルの強制執行予告通知 時効(108)

アイフルの裁判の後の請求

最近アイフルは、かなり前に裁判をした案件で請求書類を送ってくるケースが増えています。

その請求書類は、「強制執行予告通知」「優遇処置のご案内」「催告書」といったタイトルの書面です。

アイフルの強制執行予告通知とは

「優遇処置のご案内」や「催告書」については過去の動画で紹介しましたので、今回は「強制執行予告通知」について解説します。

強制執行予告通知は、アイフルが過去に債務名義を取っているケースで送られてきます。債務名義とは確定判決や仮執行宣言付支払督促など、差押が可能な裁判所の書類のことです。つまり過去に裁判をされていることになります。

それをふまえて強制執行予告通知には、「債務名義を取得しているので、今後も支払いをしないのならば、あなたの金融機関の口座を調査し、強制執行(差押)の手続を進めて行く予定です」といった脅し文句が書かれています。

アイフルから強制執行予告通知が届いたら

強制執行予告通知が届いても、あきらめるのは早いです。もしアイフルに裁判を起こされたのが10年以上前ならば、消滅時効で解決できる可能性があります。

裁判を起こされて債務名義を取得されると、時効期間は10年に延長されます。従って、10年以上経っていれば消滅時効が成立していることになります。

実は最近のアイフルの裁判した後の請求には、10年以上経過してからの請求が多いという特徴があります。ですから、強制執行予告通知が届いても、まずは裁判が10年以上前かどうかを調べて、当てはまるようならば専門家に相談しましょう。

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アイフルの不当請求

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