司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

過払金請求

2月 20 2012

財産開示

最近は貸金業者の経営状態が悪化する一方なので、過払金の回収が以前に比べて困難になっていることは、このブログでも何度も取り上げてきました。中堅以下の業者に関しては判決を取っても支払わず、その後、強制執行(差押)をしても空振りに終わることが珍しくありません。

では、このような業者に当たった場合、過払金を諦めるしかないのでしょうか。「そんなの悔しくて、我慢できない」という人も多いことでしょう。実は私も、そう考える一人です。

そこで強制執行が空振りに終わった場合に、何か出来ることは他にないだろうかと考えたところ財産開示という手続があることに気づきました。

これは、業者が差し押さえ可能な財産を隠している可能性がある為、裁判所を通じて、それを明らかにしようという手続です。

具体的には、財産開示の申立をすると、相手方は裁判所に、財産を明らかにする為に財産目録を提出しなくてはなりません。もし、これを決められた期限までに提出せず、更に決められた出頭日に欠席すると(ようは裁判所の指示に対して従わずに無視した場合)、30万円以下の過料が課せられます。(過料とは行政罰の用語です。これに対して刑事罰の場合は罰金と呼びます)

ということは、業者は何もしなかったら過料を払わせられることになりますから、だったら財産を開示しようとか、あるいは過払金を払ってしまおうとか、圧力になる可能性がある訳です。(特に30万円以下の過払金の場合は、払ってしまった方が安くすみます)

私としても初めての試みなので、期待どおりの結果になるかどうかは今のところ分かりません(これらの業者は開き直っていますから、過料ですら無視するかもしれません)。しかし、過払金を支払わないで平気な顔をしている貸金業者に対して一矢報いる為には、チャレンジする価値はあるかなと思っています。また、結果が出たら報告いたします。

2月 16 2012

臨時ニュース 丸和商事倒産 その5

民事再生手続に入った静岡県の中堅消費者金融の丸和商事ですが、平成24年2月16日付で再生計画案の認可決定が確定しました。残念ながら、これで武富士よりも低い弁済率が法的に正当化されてしまいました。もはや過払債権者は、この極端に低い弁済率(1.65%)を受け入れるしかありません。

それにしても、武富士の時もそうだったのですが、当事務所の依頼人は再生計画案に全て反対でした。しかし、債権者全体の投票結果は、今回も賛成多数だったのです。

正直なところ、1.65%なんて弁済率を受け入れる人が、過半数を超えて存在するなんて、今でも信じられません。一体、どういう仕掛けになっているのかと思います。

素直に考えて、こんな弁済率を提示されたら、「ふざけるな」という怒りの感情が湧き起こるのが自然な気がします(事実、当事務所の依頼人は皆さんそうでした)。

そして次にくるセリフが、「こんな会社、絶対に許せない。まともに払わないなら民事再生をつぶして破産させてやる」という反応です。(しごくまともな反応だと思います。私が依頼人の立場だとしても同じ反応を示すと思います)

ところが結果は武富士の時も今回も賛成多数の可決なのです。何かおかしくないでしょうか。

大きな疑問を感じながらも、裁判所の認可決定が確定した以上、この弁済率で支払われた上で丸和商事は生き残ります。(会社の名前はクレディアのように変わるかもしれませんが)

こんなことが許されてしまった以上、後に続く貸金業者が出るのは避けられないでしょう。丸和商事の結果を見たら、真面目に過払金を支払っている貸金業者は馬鹿馬鹿しくなってくるに違いありません。果たして今年は、どこが追随するでしょうか。

2月 02 2012

臨時ニュース ネオライングループの再編

過払金請求において、判決を取っても支払わない極めて悪質な業者を複数抱えているネオライングループが、いくつかの業者をグループから切り離したようです。(もう面倒見切れないということでしょうか)

切り離された代表的な業者としては、ネオラインキャピタル株式会社、株式会社ヴァラモス(旧トライト)、アペンタクル株式会社(旧ワイド)、株式会社クラヴィス(旧タンポート)などです。

ネオラインキャピタルはグループからはずれた以上、ネオラインという名前は紛らわしいですから商号変更してクロスシード株式会社となるそうです。

これらの業者は、過払金をほとんど支払わない業者として有名ですが、グループから離れたことが、果たしてどのように影響するのでしょうか。

単純に考えて資金力が弱まる訳ですから、改善するようには、どうも思えません。むしろ、倒産の危険性がより高まったと考えた方が良いかもしれません。

ただ、今までも、ろくに支払わなかった業者なので、仮に倒産したからと言って、過払金を請求する側から考えたら、あまり変化はないとも言えるでしょう。

むしろ、資金があるくせに払わない方が腹が立ちますので、いっそのこと倒産してくれた方が、これらの業者に関しては、すっきりするかもしれません。

12月 05 2011

臨時ニュース 平成23年12月1日最高裁判決

最近の過払金訴訟で貸金業者側がしてきた主要な反論が二つあります。

一つは、取引の途中で空白期間があった場合の取引の分断の主張、もう一つは、悪意受益者の利息に対して、当時は悪意だと考えていなかった特段の事情があるから、やむを得ない為に利息は支払わないという主張です。

上記2大反論のうち、悪意受益者の利息について、この度、最高裁判所が決着をつけました。結論から言うと、貸金業者は、きちんとした法定書面を交付していない場合、悪意ではないと考える特段の事情は存在しない。故に過払金に対する5%の利息は認められる、というものです。

この判決によって、今まで利息に関して、さんざん抵抗してきた業者も今後は支払う方向に向かっていくものと思われます。(もちろん、経営悪化の為に支払能力が無い業者は話が別です。こればかりは、どんな有利な判決が出ようと、どうしようもありません)

しかし、楽観は禁物です。今よりは支払いが良くなるとは思いますが、この判決だけで全ての利息が取れるようになるとは限りません。

例えば、今回は、きちんとした法定書面が交付されていない場合は利息は支払わなくてはならないと判決では言っていますが、裏を返せば、きちんとした法定書面が出ていた場合は支払わなくても良いという解釈も可能な訳です。(この反論は今後、予想されます)

法定書面には2種類あって、17条書面(契約書面)・18条書面(受取書面)がそれにあたります。法律では、これらの書面に返済期間と返済回数の記載が義務付けられていますが、実際には、これらの記載がされるようになったのは、ここ数年のことなのです。

従って、これらの記載がされる前に過払金が発生している取引ならば恐らく問題は無いと思われますが、これらの記載がされるようになった後に過払金が発生する取引の場合は業者の抵抗が予想される訳です。

まだ100%こちらの主張が通ると言う訳ではありませんが、今までよりは格段に良くなったことは確かです。貸金業者との争いは少しずつ前進する積み重ねの歴史でした。一朝一夕に事が進む訳ではありません。今回は素直に喜んで、利息の請求に努めていきましょう。

10月 12 2011

臨時ニュース 丸和商事倒産 その4

民事再生を申し立てていた丸和商事(ニコニコクレジット)ですが、最近、弁済率が発表されたようです。何と武富士をも下回る割合で司法書士・弁護士の間に衝撃が走っています。

具体的には1000万円までの過払金に対しては1.65%、1000万円を超える過払金に対しては1.32%というものです。ほとんどの過払金債権者が1000万円以下だと思われますので、弁済率は1.65%だと考えて良いでしょう。

この弁済率だと仮に100万円の過払金があったとしても、丸和商事からの配当金は、わずか1万6500円ということになります。衝撃が走ったのも当然でしょう。いくらなんでも武富士を下回るとは多くの人は予想していなかったのではないでしょうか。

同じ静岡県のクレディア(現フロックス)の民事再生の時は弁済率が4割だった訳ですから、まさに天と地の差があります。(クレディアは内心、失敗したと思ってるんじゃないでしょうか。もう少し粘っていれば、相当、弁済率を下げられたのではないかと思っていても不思議はないです)

問題は、この非常識な弁済率の再生計画案が果たして認可されるかどうかです。しばらくすると、計画案に賛成か反対かを決める投票用紙が過払金債権者のところに送られてきます。

私の意見は、やはり、この計画案は反対多数で不認可に追い込むべきだと考えます。今回の弁済率が非常識になったのは、やはり武富士の影響が大きかったと思います。武富士の前例が無かったら、丸和商事も、これほど大胆な弁済率は提示できなかったでしょう。

もし、これが簡単に認可されてしまったら、消費者金融各社は倒産すれば過払金から開放されて再出発できると考えてしまうことになります(丸和商事には銀行のスポンサーが決定していて、認可されたら会社は存続します)。

そうなったら、次から次への倒産ラッシュが起こり、収拾がつかなくなるかもしれません。過払金債権者は大打撃を受けることになります。

どこかで負の連鎖を断ち切る必要があります。武富士、丸和商事のどちらか(願わくは両方とも)が、倒産手続に失敗するという前例を作らなければなりません。そうすれば、他の消費者金融も安易な倒産をためらうようになるでしょう。

丸和商事への過払金債権者の皆さん、反対しましょう。こんな不当な倒産を許すべきではありません。

10月 04 2011

臨時ニュース プロミスが銀行の完全子会社に

消費者金融業者の中でプロミス・アコム・新生は比較的安全だと今まで説明してきました。これは、これらの業者には銀行がバックについているからです。しかし、裏を返せば万が一、銀行が見放したら一気に経営が傾く可能性もありました。

最近の消費者金融の経営状態の悪化は世間でも評判になっていて、このまま悪化が止まらなければ銀行が提携を解消してしまうのではないかという噂も流れていました。(こういう時に銀行が容赦ない対応をすることは皆さんも良くご存知でしょう)

ところが最近、プロミスの親会社である三井住友銀行が今までの出資比率(確か22%だったと思います)を大幅に引き上げて100%子会社にすることが発表されました。

これは事実上、プロミスに関しては三井住友銀行が責任を持つと宣言したようなものです。これでプロミスが倒産する危険性は限りなく低くなったと言えるでしょう。過払金請求を考えている人には朗報です。

武富士以来、どこの業者が倒産してもおかしくないという疑心暗鬼の状態が続いてきましたが、ようやく安心して請求できる業者が出来たということになります。

今まで過払金の支払時期が延びる傾向にあったプロミスですが、これを機会に支払時期も短縮してくれることを期待したいです。

今まで銀行が消費者金融に対して、もっとも懸念していたのが、いつまで続くか分からない過払金請求のことでした。ところが今回、三井住友銀行は「過払金請求はピークを過ぎた。今後は減少していくだろう。」と見通したと言われています(だからこそ100%子会社にしたのでしょう)。

実際に過払金請求の絶対数も武富士倒産以来、減少傾向にあるようです。しかし一部の司法書士や弁護士の中には、「まだ、完済してしまって、そのまま放ったらかしにしている人が、かなりいるはず。その人達が10年以内に請求してくれば、また増加する可能性はある」と言っている人もいます。

果たして、どちらが正しいのかは分かりません。しかし、一時期の膨大な過払金請求であふれかえったようなピークは過ぎたのは、確かではないかと私は思います。

 

6月 13 2011

SFコーポレーションの控訴

 SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)は何度も、このブログで取り上げていますが、ひょっとして状況が変わったかもしれない出来事があったので再び取り上げます。

この業者は非常に支払が悪く、かつ悪質な対応をしてくることで有名です。ところが、今回、ちょっとマシな対応をしてきたのです。(あくまで、ちょっとです)

ここは訴訟をすると徹底的に引き延ばし工作をしてくることで有名で、ようやく勝訴判決を取っても控訴してくることが非常に多いです。今回も相変わらず控訴されて、「やれやれ、またか」と思っていたところ、控訴第1回期日の3週間くらい前にSFから電話がかかってきて、「簡裁での勝訴判決の金額を満額払う。控訴も、すぐに取り下げる。」と言ってきたのです。

今までは、支払う場合でも連絡なしで、いきなり依頼人の口座に振り込んできたりしたので、「口座は代理人の口座でいいんですね」と聞いたら、「構いません」と担当者は答えました。

それなら、なんで控訴したんだと言いたくなりますが、一体、この変化は持続するものなのか、それとも一時的なものなのかは、まだ分かりません。おもいきり否定的に考えると倒産が近いのか、という可能性もゼロではありません。まあ全ては予想になりますので、SFが何故このような処理をしてきたのか本当のところは分かりません。

私は常々、業者の対応は変化するので、依頼人の方には最新の情報で判断するように話していますが、変化のスピードが上がってきたように感じます。

まさに風雲急をつげる貸金業界と言えそうです。(こんな状況ですから、結果について「必ず」とか「絶対」とか言う事務所は、ますます気をつけた方が良いでしょう。)

6月 07 2011

臨時ニュース 丸和商事倒産 その3

 丸和商事の民事再生につき手続の日程の詳細を、お知らせします。

1 再生債権(このブログの読者の皆さんにとっては過払金請求権のことだと思って下さい。)の届出期間は6月30日まで

2 債権の一般調査期間(この部分は分からなくても構いません。)は8月5日から8月12日まで

3 再生計画案の提出期間は8月19日まで

となっています。

以前お伝えしたように、民事再生の場合は「やむを得ない事情」で届出期間に間に合わなかった場合でも、配当を受ける権利を失いません。だから期間を過ぎてから丸和に対して過払いであることが分かったら請求できると考えて良いでしょう。(もちろん配当率に従ってカットされます) しかし、過払いであることが分かっていても債権届をしなかったとしたら、それは「やむを得ない事情」と言えるかどうか微妙です。過払いが分かっている人は今月末までに債権届をしておきましょう。

あと、上記3番の再生計画案とは配当率に従って減額した債権を債権者に分配する計画を示した書類です。これの提出期限が8月ということは、少なくとも8月には配当率が明らかになるということです。クレディア(現フロックス)は4割という高配当でしたが、果たしてどれだけの配当になるのでしょうか。

最近になって事務所に続々と丸和の債権届出書が郵送されてきました。これを見ると、武富士よりも、かなり債務者に有利な扱いがされているという印象を受けました。

例えば、武富士の場合は裁判所で若干、利息等の減額をして和解決定をもらっていた場合は、裁判所の決定は覆さないという建前の元に、最初の請求額を認めていません。(元金50万プラス利息10万円の訴訟をして55万円で裁判上の和解をした場合、武富士は元の60万円の請求は認めない訳です)

ところが、丸和の場合は、例え裁判上の和解であっても、元の請求額よりも和解金額の方が低ければ、元の請求額で債権届が出来るようになっています。この点は評価しても良いと思います。

 

5月 24 2011

ヴァラモスの支払い

 ヴァラモス(旧トライト)の過払金の支払いに関して興味深い事がありましたので、取り上げたいと思います。

 ヴァラモスはトライトから商号が変更してから著しく過払金の支払いが悪くなり、任意請求はもちろんのこと、訴訟をしても元金の1割から2割程度しか和解金額の提示が無いという、非常に支払情況の悪い業者として有名になっていました。このブログでも過去に何度か取り上げて非難しております。

ところが、ヴァラモスの和解提案を拒否して、簡易裁判所で勝訴判決を取ったところ、驚くような事件がありました。以下に詳しい説明をしましょう。

まず、判決書が届いて2週間が過ぎると確定します。確定とは相手方の控訴(もう一度、裁判をすること)が出来なくなり裁判が終了することです。とりあえずヴァラモスは控訴して再び争うことはしてこなかったようです。もっとも取引の途中分断があるような場合は控訴してくる可能性はありますので断定は出来ません。

確定してから、しばらくするとヴァラモスから電話があり、少し金額がアップして3割程度の金額が提示されました。勝訴判決を取っても、この程度の金額しか提示してこないのです。これを拒否して、「そんな金額は呑めないから、近いうちに差押えを実行します」と回答しました。

そうすると何と驚いたことに、回答してから1週間程度で事前通知は一切なしで、依頼者本人の元に郵便為替で過払金満額が送られてきたのです。表示金額は判決金額に更に遅延利息まで追加されたものでした。当然、依頼者は大喜びです。

一部の貸金業者が事前通知無しで本人宛に振込みや為替送付を行っているという情報は得ていましたが、実際に目の当たりにすると、やはりびっくりします。私の場合は、そういう話を耳にしていましたので、一応、依頼者に「突然、入金されたり、郵便為替が送られてくるケースもあるようなので注意だけはしておいて下さい」と伝えておいたので、あまり混乱は起きませんでしたが、こういう情報が全く無い状態で受け取ったら相当あわてたのではないでしょうか。

事前通知はありませんが事後報告はありました。ヴァラモスから手紙で本人宛に郵便為替を送った旨と金額が書かれたものが送られてきました。わざわざ事後に送ってくるところが嫌がらせの匂いを感じてしまいます。もっとも、結果的には満額プラスアルファーを回収しているので良いと言えば良いのですが。

ヴァラモスが常に、このような処理をしているのかどうかまでは断言できません。また、いつから、このような処理をするようになったのかも、はっきりとはしません。ただ、ここで言いたいのは、少なくとも今後は、こういう処理をしてくる可能性がある以上、ヴァラモスに関しては必ず判決を取って差押えまで実行することが必要だろうと言うことです。

 最近の貸金業者は経営状態によって態度をめまぐるしく変えてきますので、このやり方が、いつまで続くのかは分かりません。半年後には同じことをしても満額払わなくなっているかもしれません。これからヴァラモスへの過払請求を考えている人は余り過度な期待をし過ぎないようにして下さい。だからと言って確実な変化の情報が出回るまでは、安易に低額で和解することは避けた方が賢明でしょう。

5月 13 2011

債務整理の多い職種

 きちんと統計をとった訳ではありませんが、債務整理の依頼を受けていて比較的、多いなと思える職種があります。例えば、建築・土木業、運送業(トラックの運転手さん)、保険業(いわゆる保険のセールスレディ)などです。

これらの職種の人に共通しているのが、結構、収入が高く支払い能力がある為、すぐに行き詰まる人は少なくて長年、取引している人が多いことです。

また、会社に知られることが嫌な為に、遅れずに真面目に支払っているケースが多いのも特徴です。(中小の運送業者さんの場合は、社長さんが自ら従業員の為にネットを検索して、債務を抱えた従業員を引き連れて事務所に来るというパターンも見られます。)

上記のようなケースは恵まれた人で、大半の人は孤独に悩まれている場合が多いのですが、実は真面目に長期間支払っている方が多いので、多額の過払いが発生していることが珍しくありません。ところが、なまじ収入が、そこそこ高いので支払いが出来てしまっていて、過払いに気付かずにいる人も多勢います。(あるいは過払いかもしれないけど、どうせ大した金額じゃないと勝手に判断してしまい、相談に行きそびれてしまうケースも多いようです。)

最近、武富士や丸和商事など消費者金融の倒産が相次いでいるので、もう過払いなど残っていないだろうと考えている人もいるようですが、意外なことに統計を調べると、完済している人も含めた場合、全過払債権者のうち半分程度しか請求していないそうです。(もっと少ないという統計もあります)

まあ、その程度しか請求していなくても、これだけ倒産する業者が出る訳ですから、ある意味、今までいかに貸金業者の利益が巨大であったかが分かるとも言えます。

 いずれにしても、まだまだ請求されていない過払金は、かなりの金額が存在する訳です。後で気付いた時には業者が倒産してしまったということにならないようにしたいものです。

 

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