7月 22 2008
シリーズ 個人再生⑤
さて今回は、個人再生を裁判所に申し立てる際に最低限、必要になる書類について説明します。名古屋地裁の場合で説明しますが、三重県や岐阜県で申し立てた時の経験によると、それほど大きな違いはありませんでした。従って、他の裁判所の場合でも充分に参考になると思います。
まずは、市町村役場で取得する書類からです。
①戸籍謄本
②住民票(世帯全員分が必要。本籍と続柄の記載が必要)
③課税証明書(最近2年分が必要。税務課で取得)
④公的手当証明書(児童手当等を受け取っている人は必要)
⑤固定資産税評価額証明書(不動産を所有している人は必要。土地と建物の両方。税務課で取得)
次に他の役所で取得する書類です。
①不動産登記事項証明書(不動産を所有している人と、賃貸以外で他人の不動産に居住している人が必要。法務局で取得)☆例えば親の家に住んでいる人は、その家が自分の所有では無いということを証明する為に必要です。
②税金の滞納証明(滞納がある人は必要。税務署または県税事務所等で取得)
次は役所以外で取得する書類です。
①給料明細と源泉徴収票(給料明細は最近3か月分、源泉徴収票は最近2年分です)
②同居人の収入証明(給料明細や年金給付証明などです)☆支払いの責任があるのかと勘違いされる人がいますが、同居人に支払義務はありませんので、ご心配なく。裁判所から同居人に通知が来ることもありません。
③不動産の時価証明(不動産を所有している人は必要。不動産業者の見積書を2通出す)
④住宅ローン返済表(住宅ローン特則を使う人は必要)
⑤賃貸借契約書(賃貸に住んでいる人は必要)
⑥本人名義の銀行預金通帳、郵便貯金通帳(過去1年分が必要。おまとめ一括記帳がある場合は、その分の明細が必要)
⑦自動車の車検証コピー(複数ある場合は、本人と同居人の両方が必要)
⑧自動車の時価証明(登録後5年以内の国産車で、かつローンが残っていない場合に必要。外国者の場合は5年以上でも必要)
⑨退職金見込額証明書(退職金規定及び、それに基づいて自分で計算した試算表でも可)
⑩本人名義の保険証券(失くした場合は再発行可能)
⑪保険の解約返戻金証明書(保険会社に請求)
自分で作成して提出する書類
①家計簿(裁判所の書式に従って書く必要あり。基本的に手続終了まで毎月提出)
以上が最低限必要な書類のリストです。あくまで最低限なので、後から裁判所が追加書類の提出を求めてくることがありますので、ご注意下さい。
☆最低限と言っても、相当多いと思われたのではないでしょうか。実は私もそう思います。しかし、裁判所が要求している以上、愚痴を言っても始まりません。頑張って集めましょう。









