司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

6月 7th, 2011

6月 07 2011

臨時ニュース 丸和商事倒産 その3

 丸和商事の民事再生につき手続の日程の詳細を、お知らせします。

1 再生債権(このブログの読者の皆さんにとっては過払金請求権のことだと思って下さい。)の届出期間は6月30日まで

2 債権の一般調査期間(この部分は分からなくても構いません。)は8月5日から8月12日まで

3 再生計画案の提出期間は8月19日まで

となっています。

以前お伝えしたように、民事再生の場合は「やむを得ない事情」で届出期間に間に合わなかった場合でも、配当を受ける権利を失いません。だから期間を過ぎてから丸和に対して過払いであることが分かったら請求できると考えて良いでしょう。(もちろん配当率に従ってカットされます) しかし、過払いであることが分かっていても債権届をしなかったとしたら、それは「やむを得ない事情」と言えるかどうか微妙です。過払いが分かっている人は今月末までに債権届をしておきましょう。

あと、上記3番の再生計画案とは配当率に従って減額した債権を債権者に分配する計画を示した書類です。これの提出期限が8月ということは、少なくとも8月には配当率が明らかになるということです。クレディア(現フロックス)は4割という高配当でしたが、果たしてどれだけの配当になるのでしょうか。

最近になって事務所に続々と丸和の債権届出書が郵送されてきました。これを見ると、武富士よりも、かなり債務者に有利な扱いがされているという印象を受けました。

例えば、武富士の場合は裁判所で若干、利息等の減額をして和解決定をもらっていた場合は、裁判所の決定は覆さないという建前の元に、最初の請求額を認めていません。(元金50万プラス利息10万円の訴訟をして55万円で裁判上の和解をした場合、武富士は元の60万円の請求は認めない訳です)

ところが、丸和の場合は、例え裁判上の和解であっても、元の請求額よりも和解金額の方が低ければ、元の請求額で債権届が出来るようになっています。この点は評価しても良いと思います。