司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

7月 25th, 2011

7月 25 2011

裁判所の特徴③ 名古屋簡易裁判所

名古屋簡易裁判所は大規模簡裁と呼ばれています。簡易裁判所の、ほとんどは裁判官が一人ないし二人で全ての事件の処理をしている小規模な裁判所です。それに対して、東京・大阪・名古屋などの大都市の場合、事件数が多いので通常の規模では、とても処理が出来ません。それで特別に規模の大きい簡易裁判所が設置されている訳です。

名古屋簡裁の場合、民事裁判を担当する裁判官の数は8人です。それぞれ係に分かれていて、名古屋簡裁に訴状を出すと1係から8係までの、どれかの係に係属することになります。

よく依頼人に質問されることで、「先生の経験上、債務者有利の判決を書いてくれそうな係に出したいのですが」というのがあります。残念ながら、この質問の回答は「無理です。こちらから係を選ぶことは出来ません」となります。

私としても係を選ぶことが可能ならば、過去に有利な判決をもらったところに出したいのは、やまやまですが、どの係に係属するかは全くの運になります。(係属した係が分かった段階で、喜んだり、がっかりしたりということは法律家ならば誰でも経験があることでしょう)

また前にも書いたことがありますが、係によって違うのは法律的な判断だけではありません。何と細かい事務手続まで違っていることがあります。

例えば、過払訴訟の最中に和解が成立した場合、過払金の入金日が次回の弁論期日の後だった場合、弁論期日を入金日の後にずらしてもらう(これを期日の変更と言います)という手続があります。これを簡単に認めてくれる係と、入金日が離れていると認めてくれない係があったりします。

認めてくれない係に当たった場合は、裁判所に出掛けていって和解決定という手続を取らなければなりません。この辺の事情は完全に事務手続の問題なので統一してもらいたいというのが私の強い希望でもあります。(このような事務的なことが、同じ裁判所の中の係によって違っているというのは、一般人からすれば結構、驚きなのではないでしょうか)

しかも、面白いことに(我々、法律家からしたら大変なことに)、人事異動で係の担当裁判官が変わると、また事務手続の処理方針が変わったりするのです。

先ほどの例で言うと、今まで期日変更が出来なかった係が、裁判官が異動した途端に出来るようになったというようなことが珍しくないのです。(もちろん裁判官が異動になった後も方針が変わらないこともあります)

従って、法律家に負担がかかる処理方針の係の場合、法律家同士で酒を飲みながら、「早く、あの係の裁判官、異動にならないかな」などという話題で盛り上がることになります。

ここまで読んできて、読者の方にも裁判所における裁判官の影響力の強さというものが分かって頂けたかと思います。(言い方は悪いかもしれませんが、ほとんど独裁者と呼んでも、当たらずとも遠からずというほどの力を裁判所に対して持っているということです)

ただ実を言うと、名古屋のような大規模簡裁の管轄の場合は、まだマシなのです。これが裁判官が一人しかいない簡裁(ほとんどの簡裁が一人です)の場合、その管轄区域で訴状を出したら必ず、その裁判官に当たってしまう訳です。避けることは出来ません。ということは債務者に厳しい方針の裁判官がいた場合、その裁判官が異動になるまでは、その簡裁に出された訴訟は他の簡裁よりも不利になることが現実にありえるのです。これは非常に困った問題です。(逆に貸金業者にとっては喜ばしい裁判所ということになります)

名古屋の場合は裁判官が多勢いますので少なくとも、いつも必ず不利になるということはありません。この点は大規模簡裁の良いところだと思います。