司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

2012年2月

2月 20 2012

財産開示

最近は貸金業者の経営状態が悪化する一方なので、過払金の回収が以前に比べて困難になっていることは、このブログでも何度も取り上げてきました。中堅以下の業者に関しては判決を取っても支払わず、その後、強制執行(差押)をしても空振りに終わることが珍しくありません。

では、このような業者に当たった場合、過払金を諦めるしかないのでしょうか。「そんなの悔しくて、我慢できない」という人も多いことでしょう。実は私も、そう考える一人です。

そこで強制執行が空振りに終わった場合に、何か出来ることは他にないだろうかと考えたところ財産開示という手続があることに気づきました。

これは、業者が差し押さえ可能な財産を隠している可能性がある為、裁判所を通じて、それを明らかにしようという手続です。

具体的には、財産開示の申立をすると、相手方は裁判所に、財産を明らかにする為に財産目録を提出しなくてはなりません。もし、これを決められた期限までに提出せず、更に決められた出頭日に欠席すると(ようは裁判所の指示に対して従わずに無視した場合)、30万円以下の過料が課せられます。(過料とは行政罰の用語です。これに対して刑事罰の場合は罰金と呼びます)

ということは、業者は何もしなかったら過料を払わせられることになりますから、だったら財産を開示しようとか、あるいは過払金を払ってしまおうとか、圧力になる可能性がある訳です。(特に30万円以下の過払金の場合は、払ってしまった方が安くすみます)

私としても初めての試みなので、期待どおりの結果になるかどうかは今のところ分かりません(これらの業者は開き直っていますから、過料ですら無視するかもしれません)。しかし、過払金を支払わないで平気な顔をしている貸金業者に対して一矢報いる為には、チャレンジする価値はあるかなと思っています。また、結果が出たら報告いたします。

2月 16 2012

臨時ニュース 丸和商事倒産 その5

民事再生手続に入った静岡県の中堅消費者金融の丸和商事ですが、平成24年2月16日付で再生計画案の認可決定が確定しました。残念ながら、これで武富士よりも低い弁済率が法的に正当化されてしまいました。もはや過払債権者は、この極端に低い弁済率(1.65%)を受け入れるしかありません。

それにしても、武富士の時もそうだったのですが、当事務所の依頼人は再生計画案に全て反対でした。しかし、債権者全体の投票結果は、今回も賛成多数だったのです。

正直なところ、1.65%なんて弁済率を受け入れる人が、過半数を超えて存在するなんて、今でも信じられません。一体、どういう仕掛けになっているのかと思います。

素直に考えて、こんな弁済率を提示されたら、「ふざけるな」という怒りの感情が湧き起こるのが自然な気がします(事実、当事務所の依頼人は皆さんそうでした)。

そして次にくるセリフが、「こんな会社、絶対に許せない。まともに払わないなら民事再生をつぶして破産させてやる」という反応です。(しごくまともな反応だと思います。私が依頼人の立場だとしても同じ反応を示すと思います)

ところが結果は武富士の時も今回も賛成多数の可決なのです。何かおかしくないでしょうか。

大きな疑問を感じながらも、裁判所の認可決定が確定した以上、この弁済率で支払われた上で丸和商事は生き残ります。(会社の名前はクレディアのように変わるかもしれませんが)

こんなことが許されてしまった以上、後に続く貸金業者が出るのは避けられないでしょう。丸和商事の結果を見たら、真面目に過払金を支払っている貸金業者は馬鹿馬鹿しくなってくるに違いありません。果たして今年は、どこが追随するでしょうか。

2月 09 2012

裁判所の特徴⑦ 安城簡易裁判所

安城簡易裁判所は愛知県三河地方にあり、私の事務所からはちょっと離れています(車で1時間半くらい)。管轄区域は安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市、幡豆郡です。トヨタ系のグループ会社が、たくさん集まっている地域として知られています。

たまに、これらの地域からの依頼があり、過払訴訟などで利用することがありますが、以前から素早く判決をくれる傾向があり非常に重宝しています。

最近の過払訴訟の場合、たいした反論もないのに明らかな屁理屈を並べ立てて、ひたすら訴訟を長引かせようとする貸金業者が増えています。杓子定規な裁判官だと、業者側の引き延ばし工作に付き合ってしまい、結果として訴訟が長引く傾向があります。

ところが安城簡裁では、業者側が悪意受益の利息に対する反論しか用意していない場合、初回の弁論で結審して判決を出してくれるのです。これは非常に評価できる取り扱いだと思います。

特に遠方から裁判所に出掛けている時は、この取り扱いは本当に助かります。

先日も対アイフルの訴訟が安城簡裁であり、相変わらず分厚い準備書面が事前に送られてきて(でも内容は薄い)、またかと思っていたところ(こうやって相手方をうんざりさせて、訴訟を自分に有利にすすめようというのがアイフルの戦法なのでしょう)、初回で判決を頂くことが出来ました。

是非、この取り扱いが他の裁判所にも広まってくれますようにと願わずにはいられません。

2月 02 2012

臨時ニュース ネオライングループの再編

過払金請求において、判決を取っても支払わない極めて悪質な業者を複数抱えているネオライングループが、いくつかの業者をグループから切り離したようです。(もう面倒見切れないということでしょうか)

切り離された代表的な業者としては、ネオラインキャピタル株式会社、株式会社ヴァラモス(旧トライト)、アペンタクル株式会社(旧ワイド)、株式会社クラヴィス(旧タンポート)などです。

ネオラインキャピタルはグループからはずれた以上、ネオラインという名前は紛らわしいですから商号変更してクロスシード株式会社となるそうです。

これらの業者は、過払金をほとんど支払わない業者として有名ですが、グループから離れたことが、果たしてどのように影響するのでしょうか。

単純に考えて資金力が弱まる訳ですから、改善するようには、どうも思えません。むしろ、倒産の危険性がより高まったと考えた方が良いかもしれません。

ただ、今までも、ろくに支払わなかった業者なので、仮に倒産したからと言って、過払金を請求する側から考えたら、あまり変化はないとも言えるでしょう。

むしろ、資金があるくせに払わない方が腹が立ちますので、いっそのこと倒産してくれた方が、これらの業者に関しては、すっきりするかもしれません。