1月 25 2017
支払督促による差押を受けている方は助かるかもしれません 時効(時効援用9)
ギルド・アビリオ・オリンポス・札幌・ニッテレ・子浩・アコム・アイフル・旧レイク・旧プロミスなどの貸金業者や債権回収業者から支払督促という裁判手続をされて、その結果、給料や銀行口座などの差押を受けている方の相談を受けることがあります。
「もう手遅れでしょうか」「何か打つ手はありますか」と言った相談ですが、これが通常の民事訴訟による判決だったら、正直、打つ手はありません。しかし、支払督促だった場合は話が別です。ひっくり返せる可能性が残されているのです。
もし、あなたが消滅時効の条件を満たしている状態で(過去5年以内の借入・支払が無い)、支払督促の申立をされていたのなら、「債務不存在確認訴訟」を提起することによって、借金の時効消滅を裁判所に認めてもらえる可能性があるのです。
何故なら、支払督促というのは通常訴訟とは異なり、「既判力が無い」という特徴を持っているからです。
既判力とは、「一度、裁判で確定した事実は再び争うことが出来ない」という法的な効果のことを言います。こうしないと、いくら裁判をやっても何度も蒸し返されて、きりが無くなるからです。
しかし、支払督促の場合は、申し立てる側(貸金業者や債権回収業者)の一方的な主張で仮執行宣言が出され、債務者には反論の機会が与えられていません。また、裁判所書記官の判断で処理されている手続なので、裁判官も判断していないのです。
これらの理由により、支払督促には既判力が無いとされていて、従って、もう一度、裁判で争う余地が残されているのです。
あなたが消滅時効の条件を満たしているのならば、もう一度、裁判をやれば勝てる可能性は大きいです。勝てれば、差押を止めることが出来ます。それどころか、今まで差押によって取られた金額を取り戻せる可能性もあります。
現在、支払督促によって差押を受けている方は、あきらめないで挑戦してみる価値はあると思います。
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