司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

2017年10月

10月 31 2017

オリンポス債権回収の「法的措置予告通知」 時効(23) 

オリンポスは北海道に本拠を置く債権回収業者で、傾向としては、あまり行儀の良い方の業者ではありません。(それでもギルドよりはマシですが)。元の債権者が武富士系の場合と、CFI系(アイク・ディック・ユニマット)の場合が多いのが特徴です。

オリンポスは何度も、しつこく催告状を送ってくることが多いですが、その中に「法的措置予告通知」と言う書面があります。内容は以下のようなものです。

法的措置予告通知
当社は、受託した下記債権につき、貴殿に対し支払の催告及びご連絡を重ねてお願いし催告書においては法的措置への移行も検討していることをお伝えしております。
しかしながら、本書面発効日現在に至るまで、貴殿よりお支払あるいはご連絡を頂けない状態が続いていることは誠に残念であり、先にお伝えしました通り法的措置へ移行せざるを得ない状況にあります。もっとも、当社と致しましては話し合いによる解決が望ましいと考えており、支払方法等に関するご相談を承る用意があることもお伝えした通りです。
つきましては、法的手段による解決を回避し、これ以上の事態の悪化を防ぐためにも、下記「請求債権に関する表示」欄記載の請求債権合計額のお支払いについて、本状到着後、速やかに上記連絡先担当者までご連絡下さいますよう改めてお願い致します。

この文章の下に各種の情報が記載されています。

例えば、「原契約に関する表示」と言う欄には、もともとの債権者はどこだったのかが通常書かれています。また、オリンポスは債権の回収受託も積極的に行っているので、その場合には現在の債権者がどこかも記載されています。(オリンポス自身が債権者の場合も、もちろんあります)

中でも特に注目して頂きたいのが、「請求債権に関する表示」と言う欄に記載されている「最終約定弁済期日」という項目です。これは本来、弁済する約束の期日という意味ですが、法的には消滅時効のスタート時期を表しています。従って、この最終約定弁済期日から5年以上経っている場合は、消滅時効の援用により借金を支払わなくて済む可能性があります。

もし条件に当てはまっている場合は、業者に連絡する前に、時効に詳しい専門家に相談しましょう。

より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック

http://www.hashiho.com/olympus/

10月 19 2017

子浩法律事務所の「法的手続着手予告書」 時効(22) 

子浩法律事務所は大量の事務員を雇い、様々な業者から債権回収の依頼を受けている大規模な法律事務所です(代表弁護士は小林浩平といいます)。電話をしても代表弁護士が出ることは、ほとんどなく、大抵は事務員の対応となります。何か問題が起こったら、弁護士が出てくるというスタイルなのでしょう。

この子浩法律事務所から届く書類の中に「法的手続着手予告書」というものがあります。内容は以下のとおりです。

法的手続着手予告書
前略
貴殿の下記債権者に対する未払い金返済についてご通知します。
先般来再三再四ご連絡申し上げておりますが、未だにご返済なく解決しておりません。
当職は、下記期日までに指定口座宛ご返済が無い限り、貴殿に対して法的手続きに着手せざるを得なくなり、以後は、裁判所においてお話し合いすることになりかねません。
直ちに当職へ連絡されることを請求します。

この文章の後に、債権者・請求金額・支払期限などが書かれていて、その下に振込口座が書かれています。

例によって、消滅時効の条件が満たされていると思われた場合は、誘いにのって電話をしてはいけません。まずは時効の経験の豊富な専門家を探して連絡しましょう。

より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック

http://www.hashiho.com/debt/shometsu/

10月 12 2017

引田法律事務所の「受任通知書」 時効(21) 

以前に紹介した、旧武富士からの債権を引き継いだ日本保証という業者から、債権回収を引き受けている引田法律事務所の件ですが、「受任通知書」というタイトルの書面が送られてくることがあります。

内容は、いかにも弁護士らしい丁寧だけど脅しが効いている書き方で、以下のような文面になります。

受任通知書
冠省 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
今後の通知会社に対するご連絡は、代理人である当職宛でお願い申し上げます。

1 当職は、貴殿と通知会社間の書面右部記載の金銭消費貸借契約に基づく債権に関して、債権回収に係る委任を受けました。
当職と致しましては、貴殿にも諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いによる解決が出来ればと考えております。
つきましては、書面右部記載の金銭消費貸借契約の内容をご確認の上、
平成〇年〇月〇日までに、当職までご連絡下さい。
なお、本件に関する当職へのご連絡につきましては、下記フリーダイヤルまでお電話いただけますようお願い申し上げます。

2 なお、上記期限内に貴殿からのご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡が通じない場合など、お話し合いによる解決が困難であると当職が判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございますことを申し添えます。
草々

この書面を見ると、法律事務所ならではの良い点もあります。それは、債権の内訳の記載が、通常の債権回収会社のものよりも詳しいことです。ていねいに読めば、かなりの情報が得られます。

上記の文章は見開きの左側に記載されていて、右側には債権の内容が記載されています。

その右側の記載の中に、「最終取引月日」・「最終貸付年月日」という項目があります。この日付が過去5年よりも前であれば、少なくとも消滅時効の第一条件である「過去5年以内に借入・返済が無い」は満たされていると考えて良いでしょう。

通知の段階で、この事実がはっきり分かるという業者は実は少ないので、これは結構なメリットです。後は、「過去10年以内に裁判を起こされていない」かどうかを記憶で確かめて、両方満たされていれば消滅時効で解決できる可能性が高いと言えます。その場合は決して引田法律事務所に電話をせずに専門家に相談に行きましょう。

より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック

http://www.hashiho.com/debt/shometsu/

10月 10 2017

シーエスジーの「調査開始予告」「身辺調査開始予告」 時効(20)

北海道が本拠地の債権回収業者に株式会社シーエスジーがあります。何故か債権回収業者は北海道が本拠地の業者が多いですね。私も父親の本籍が北海道で親戚もいるので、他人事とは思えません。

この業者は、かなり品の無い書面を送ってくる場合があるので注意が必要です。例えば「調査開始予告」とか「身辺調査開始予告」などのタイトルで、しかも相当に大きな文字で書かれているため、一件、ヤミ金融かと思ってしまいます(もちろんヤミ金融ではありませんが、まるでヤミ金融だと勘違いされることを期待しているのではないかと疑いたくなる書き方です)

書面の内容は、以下のようなものです

調査開始予告
貴殿は、第1段階目のお手紙にも全く反応なく、入金及び連絡さえも頂けなかったことを受けて当社は次の第2段階へ移行致しました。
調査完了いたしますと、直接玄関先で全額請求となりますので、今回の期限内にご連絡をお待ちしております。

身辺調査開始予告
再三、再四に渡り、返済の催告をしておりますが、未だに解決に至らないのには、様々な事情があるのだと思われます。しかし、当社といたしましてもいつまでも放置は出来ず、今後は身辺調査も含め、回収の為に具体的措置を講じなければならないこととなりました。
事情によっては相談に応じたいと考えておりますので、調査が始まる前の解決をお勧めします。
連絡期限 〇年〇月〇日 ○時迄

いずれの書面も、相当に高圧的で脅しの効いた文面になっていますが、その割には具体的には何をされるのかが分かりにくい文章です。
例えば、「調査」または「身辺調査」とは何なのか、具体的措置とは何なのかは全く書かれていません。(通常は法的措置と書きますから、これなら裁判をするんだろうと想像できます)

恐らく分からないけど何か重大なことをされるのではないか、という雰囲気を意図的に作って、電話をさせようとしているのでしょう。

この戦術にのせられて電話をしてしまうと、そこで支払いの約束などをさせることによって、消滅時効の主張を出来なくしてしまおうという意図があるものと思われます。

とにかく債権回収業者は消滅時効の主張をつぶす為に、「あの手この手」で業者に電話をさせようと工夫してきます。電話をさせることによって、少額の支払いでもさせてしまえば、それで消滅時効は主張できなくなることを知っているからです。

つい最近も、親が亡くなって3カ月以上経ってから、シーエスジーから親宛に上記の書面が届いた方がいました。3カ月経過していますので相続放棄は困難です。請求額は利息損害金を含めて何と400万円を超えていました。しかし、この方は業者に連絡する前に事務所に相談に来られましたので、無事、消滅時効の援用通知を出すことで1円も支払わずに済みました。

「業者に連絡するより前に専門家に相談を」が非常に大切であることを分かって頂けたでしょうか。

より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック

http://www.hashiho.com/debt/shometsu/

10月 06 2017

アビリオ債権回収の「お知らせ」 時効(19)

アビリオ債権回収から「お知らせ」というタイトルの書面が届く場合があります。中を読むと以下のような文章が書かれています。

毎度お引き立ていただき、誠にありがとうございます。
さて、早速ではございますが、当社が有する「請求内容」欄記載の債権について、お支払期日が過ぎても、ご入金の確認が取れておりません。お忘れかと思いますのでお知らせいたします。ご入金に際しましては、誠にお手数ですが、事前に金額確認のお電話をくださるようお願いいたします。ご連絡をいただく際にはお名前およびお客様番号を担当までお伝えください。
なお、本状行き違いの場合はご容赦のほどお願い申し上げます。

一見、ていねいな表現で脅しのような文句も無く、「金額の確認」で連絡をくれ、と書かれています。上の方にはフリーダイヤルまで載っているので、何だか、つい電話をしてしまいそうな、うまい文章になっていますが、ちょっと待ってください。

下の「請求内容」の欄を見ると、左側に「支払期日」という項目があります。そして右側に「最終貸付日」という項目もあります。この両方の日付が今から5年以上前だった場合、消滅時効が成立している可能性が極めて高いのです。(アビリオは支払日と貸付日が分かる書面を送ってくる確率の高い業者なので、これを利用しない手はありません)

もし、上記に当てはまるのなら、絶対に電話をしてはいけません。電話をすると、せっかく成立していた消滅時効が使えなくなる可能性があるからです。(理由については、下記のアドレスをクリックして下さい。詳しい情報が載っています)。業者側も、消滅時効を使わせない為に電話を要求している側面があるのです。

電話をする前に司法書士などの専門家に相談に行きましょう。消滅時効について経験のある専門家が良いでしょう。

より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック

http://www.hashiho.com/guild/