9月
19
2017
ニッテレ債権回収から「法的手続の準備に入らざるを得ません」という葉書が届くという話を以前しましたが、全く同じタイトルの封筒に入った請求書が届く場合もあります。
こちらは振込口座が記載されていて、自主的に振り込むように促しているので、電信振込依頼書がくっついている葉書よりも、間違えて振り込む確率は低いかもしれません。
記載されている文章は葉書の場合と、ほとんど同じです。、「本状到達後7日以内に下記未払債務を当社口座にご送金ください」、「万一、ご送金、ご連絡のない場合は、誠に不本意ながら法的手続の準備に入ることを念のため申し添えます」、「なお、何か特別なご事情がある場合には、当社まで至急お申し出ください」のように書かれています。
業者によっては請求書に最終支払日が記載されている親切なところもありますが、ニッテレの請求書には記載されていません。従って、条件が満たされているかどうかは記憶で判断するしかありません。
その結果、消滅時効の可能性があると判断したら、決して連絡はしないで司法書士などの専門家に相談しましょう。借金の支払いを拒否できるかもしれません。
より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック
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http://www.hashiho.com/nittele/
9月
16
2017
旧武富士と取引をしていた人は、「武富士が倒産した」という事実を知って、「ああ、もう返さなくていいんだ」と思ってしまう場合がたまにあるようです。しかし、これは法的には間違いなので注意する必要があります。
例え借りた業者が倒産しても、借金の返済義務は残ります。裁判所から選任された管財人から請求を受けることもありますし、今回紹介する引田法律事務所のように、旧武富士から事業の承継を受けた業者から請求を受ける場合もあります。
旧武富士の事業を承継した業者に株式会社ロプロがあります。株式会社ロプロはその後商号を変更して、株式会社日本保証という業者になりました。そして、この日本保証から債権回収の依頼を受けて代理人として請求しているのが引田法律事務所です。ややこしいですね。
このように債権譲渡されたり、事業承継されたり、商号変更されたり、代理人として法律事務所に債権回収を依頼したり、と言うことが起こると、全く身に覚えが無いところから請求されたという印象を持ってしまう可能性があり、中には架空請求だと誤解して放置してしまう人もいます。
しかし、これらは法的には合法な行為なので、放置するのは得策ではありません。請求は繰り返され、そのうち裁判を起こされる可能性があります。裁判を放置したら、業者側の言い分を認めたことになり、しばらくすると銀行口座や給料の差押をされる可能性もあります。放置は非常に危険なのです。
もし、以下の二つの条件が満たされているならば、消滅時効が完成している可能性が大きく、借金を支払う必要が無くなる確率が高いと言えます。
(1)過去5年以内に業者と取引をしていない
(2)過去10年以内に業者から裁判を起こされていない
自分で思い返して当てはまると思われた場合は、司法書士などの専門家に相談してみることをお勧めします。
より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック
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http://www.hashiho.com/debt/shometsu/
9月
05
2017
ギルドは消滅時効期間が経過している場合でも頻繁に訴訟を提起してくる業者です。現在の本社は大阪にあるので、多くは大阪簡易裁判所から「訴状」が郵送されてきます。
前にも何度か説明しましたが、裁判所から「訴状」や「支払督促」、「執行文」といった書類が送られてきた場合は決して放置してはいけません。放置すれば、いずれ給料や銀行口座の差押を受ける恐れがあるからです。従って、大阪簡裁からギルドが原告の訴状が届いたら、まずは「時効ではないか」と疑ってみましょう。
ギルドから訴えられた依頼を頻繁に受けていると分かるのですが、ギルドは定型の文面を使っています。ようするに、誰に対しても同様の文面で訴状を作成しているのです。
訴状の表紙はギルドの電話番号から始まって、次に振込口座、次に訴えた金額(ここに表示された金額は元金のみです)が記載されています。
2枚目は「当事者目録」です。原告と被告の住所氏名が記載されています。一般的な訴状では、原告1名と被告1名の場合は表紙に当事者を書いてしまいますが、そうすると表紙を使い回すのが難しくなると考えたのでしょう。当事者目録を2枚目にすると、表紙は日付と金額を変えるだけで済みますので、大量に訴えるのには都合が良いと言うことだと思います。
3枚目は「請求の趣旨」と「請求の原因」です。最も専門的な部分なので、詳しい説明は省きますが、日付や金額以外の部分は、ほとんど同じ形式の文章を使っています。
3枚目で注目して欲しいのが、真ん中あたりにある表です。表の枠の3つ目に「支払済みの額」という欄があり、その中に「最後に支払った日」という項目が見つかります。ここを見れば、最後に返済した年月日が分かりますので、消滅時効期間である5年が経過しているかどうかを判断する有力な材料になります。
上記の日付が5年以上前だった場合は、答弁書で消滅時効の主張をすれば裁判で勝てる可能性が高いことになります。ほとんどの場合、時効が完成していれば、法的にきちんとした答弁書が出された段階で、ギルドの方から裁判を取り下げてきます。
当てはまると思われた方は、まずは専門家に相談してみましょう。同封された口頭弁論期日呼出状に記載された呼出期日までは間に合います。呼出状には「期日の1週間前までに」と記載されていますが、実際の実務では、ぎりぎりでも問題なく受け付けてくれます。あきらめてはいけません。
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