10月 19 2017
子浩法律事務所の「法的手続着手予告書」 時効(22)
子浩法律事務所は大量の事務員を雇い、様々な業者から債権回収の依頼を受けている大規模な法律事務所です(代表弁護士は小林浩平といいます)。電話をしても代表弁護士が出ることは、ほとんどなく、大抵は事務員の対応となります。何か問題が起こったら、弁護士が出てくるというスタイルなのでしょう。
この子浩法律事務所から届く書類の中に「法的手続着手予告書」というものがあります。内容は以下のとおりです。
法的手続着手予告書
前略
貴殿の下記債権者に対する未払い金返済についてご通知します。
先般来再三再四ご連絡申し上げておりますが、未だにご返済なく解決しておりません。
当職は、下記期日までに指定口座宛ご返済が無い限り、貴殿に対して法的手続きに着手せざるを得なくなり、以後は、裁判所においてお話し合いすることになりかねません。
直ちに当職へ連絡されることを請求します。
この文章の後に、債権者・請求金額・支払期限などが書かれていて、その下に振込口座が書かれています。
例によって、消滅時効の条件が満たされていると思われた場合は、誘いにのって電話をしてはいけません。まずは時効の経験の豊富な専門家を探して連絡しましょう。
より詳しい情報が知りたい場合は以下をクリック
↓
http://www.hashiho.com/debt/shometsu/









