4月
26
2019
みずなら法律事務所について
以前にもご紹介しましたみずなら法律事務所ですが、札幌で債権回収を盛んにやっている弁護士事務所です。特定の業者からの債権回収が多いのが特徴です。
アプラスからの債権の請求が特に多い
アプラスとは関西に本社があるローン会社ですが(現在は新生銀行系列)、キャッシングだけでなくクレジット事業や自動車ローンなど幅広く手掛けている業者です。
みずなら法律事務所は、もともとアプラスが貸していた債権を請求しているケースがとても多いのです。
従って、昔、アプラスから借りていた経験がある場合は、長期間放置すると、みずなら法律事務所から請求を受ける可能性があります。
アプラスからエムズホールディング株式会社へ債権譲渡
アプラスは大量の債権を、札幌市に本社があるエムズホールディング株式会社に債権譲渡しています。アプラスから債権を譲り受けたエムズホールディング株式会社が、同じ札幌市にあるみずなら法律事務所に回収を依頼しているため、みずなら法律事務所から請求が来ることになるのです。
債権が長く放置されると、このように様々な業者や法律事務所を債権が渡り歩くことになり、ややこしくなりますね。
みずなら法律事務所は債権回収事務所
みずなら法律事務所は、あくまで債権回収を請け負っている事務所です。
本当の債権者はエムズホールディングです。
みずなら法律事務所から請求通知が届いたら、過去5年以内に借入や支払が無かった場合は、時効で解決できる可能性が高いので専門家に相談しましょう。
みずなら法律事務所の支払督促
みずなら法律事務所から届いた通知を長期間、放置し続けると裁判に訴えてきます。この場合、みずなら法律事務所が多用する方法が支払督促です。
支払督促は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てることになりますので、債務者の地元の簡易裁判所から「支払督促」と書かれた書類一式が送られてきます。特別送達という特殊な郵便で届きますので勝手にポストに入ることはありません。
支払督促が届いた時の対処法
支払督促は受け取ってから2週間以内に裁判所に反論書を出さないと大変なことになりますので注意しましょう。
もし2週間以上放置してしまうと仮執行宣言というのが出され、債務者の財産が差し押さえられる危険があります。絶対に放置してはいけません。急いで専門家に相談しましょう。
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みずなら法律事務所
4月
09
2019
引田法律事務所について
以前にもご紹介しました引田法律事務所ですが、旧武富士から債権を引き継いだ株式会社日本保証と言う業者の代理人として請求してくることが多いところです。「受任通知書」または「通知書」という書面を送ってくることが多いです。
長らく放置すると確認書及び債務承認兼相談申入書が届く
引田法律事務所から「受任通知書」または「通知書」といった書面が届いても長らく放置し続けていると、「確認書」及び「債務承認兼相談申入書」という書面が同時に届くことがあります。
内容としては、「長く放置されていて困っているから、まずは連絡して欲しい。もし営業時間内に連絡することが難しければ、別添の債務承認兼相談申入書に書いて送って欲しい」というようなことが書かれています。
絶対に引田法律事務所に連絡してはいけません
もし、過去5年以内に借入や支払が無いならば、消滅時効で解決できる可能性があるので、絶対に引田法律事務所に連絡したり、債務承認兼相談申入書を書いて送ったりしてはいけません。
債務承認兼相談申入書には、「一括でお支払いすることで解決したい」、「分割払いすることで解決したい」などの選択肢があって、チェックして出せるようになっています。万が一、これにチェックをしてしまうと、法律用語で「債務承認」という効果が表れて、後で消滅時効の主張が出来なくなってしまう可能性が高くなります。
ようするに、この債務承認兼相談申入書とは、消滅時効での解決を出来なくするための書面なのです。
まずは専門家に相談しましょう
引田法律事務所からの請求を放置し続けると、このように何度も繰り返し請求の書面が届きます。相手は弁護士ですから、そのうち訴えられる危険もあります。これらの請求は時効援用通知を出さない限り止まりません。
従って、出来るだけ早い段階で専門家に相談に行き通知を出してもらいましょう。
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引田法律事務所の不当請求
4月
08
2019
ギルドからの訴訟
以前にもご紹介しましたが、ギルドは請求を放置すると大坂簡易裁判所に訴訟をしてきます。この段階で相談して頂ければ解決は難しくありません。とにかくスピードが大切です。
ギルドから訴状が届いたら出来るだけ早く事務所に連絡して下さい。早ければ早いほど解決できる可能性が高くなります。
うっかり訴訟を放置して判決が出てしまったら
ギルドからの訴訟を放置してしまい、ギルドの勝訴判決が出てしまったら(裁判は何もしないで放置したら必ず負けます)、あきらめるしかないのでしょうか。
実は判決書が届いてから2週間以内ならば、まだ可能性はあります。控訴と言って、もう一度裁判をやり直すことが出来るからです。
控訴審(2回目の裁判)でのギルドの対応
1審(大阪簡裁での裁判)で放置して何も反論していないのであれば、2審(大阪地裁の裁判)の裁判官は反論を良く読んでくれます(初めての反論になるので)。
ましてや時効が成立しているのならば、かなりの確率で勝つことが可能です。
実際に控訴審の依頼があり時効で反論してみたところ、ギルドは何の抵抗もせずにあっさりと勝つことが出来ました。
時効が成立している以上、争っても勝ち目が無いということが分かっているのでしょう。
ただし繰り返しになりますが、判決書が届いてから2週間以内でなければ控訴は出来ません。2週間が過ぎたら勝てる裁判も負けで確定してしまいます。とても重要なことなので良く覚えておきましょう。
控訴審の場合、最低一度は大阪地裁に行く必要がある
万が一、ギルドに勝訴判決を取られてしまった場合でも、早い段階なら引っくり返せる可能性がある、という話をしてきましたが、一つ注意点があります。
それは、「控訴審(2回目の裁判)の場合は一度は大阪地裁に出頭する必要がある」、ということです。
何故、大阪地裁に行く必要があるのか?
勘違いしやすいのは、「最初の裁判(大阪簡裁の1回目の裁判)の時の反論は出頭する必要が無い」ことです。裁判所では、訴えている方に出頭する義務があると考えます。最初の裁判では訴えているのはギルドであり、債務者は訴えられている方ですから、反論書さえ出せば出頭しなくても裁判は進んでいきます。(消滅時効のような強力な反論がある場合は特にそうです)
しかし、1回目の裁判で負けた後の控訴審(2回目の裁判)では立場が逆になります。1回目で負けている訳ですから控訴審に訴えるのは債務者の方になります。従って、訴えている債務者の方に出頭義務があるのです。これは重要なことなので覚えておきましょう。
時効が成立しているならば、出頭回数は1度で充分だと思います。
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ギルドの不当請求