司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

10月 27th, 2022

10月 27 2022

アイフルの執行文 時効(109)

執行文とは

執行文には、いくつか種類がありますが、今回は最も多く見られる承継執行文についてご説明します。

承継執行文とは、裁判から時間が経って、債権者が合併や債権譲渡により変更になった時に、そのままでは強制執行(差押)ができないので、変更になったことを明らかにするために発行される書面です。(債務者が相続によって変更になった時にも発行されます)

アイフルとは異なる業者が裁判をして、その後、放置されてアイフルがその債権を受け継いだ時、アイフルが執行文を申し立てることがあります。

裁判所からアイフルの執行文が届いたら

通常、執行文が届いたら、差押の準備に入ったことになり、しばらくすると差押命令が裁判所から届くことが多いのですが、アイフルの場合は執行文が届いてからも差押命令がなかなか届かないことがあるようです。

執行文が届いた後に、「次には差押をするから、早く支払え」と言った請求書類が届くこともあります。執行文を支払いを促すための脅しとして使っているのかもしれません。

執行文では時効は止まらない

注意すべきなのは、「執行文には時効を止める効果が無い」ということです。通常は時効期間が経過する前に裁判をされると、時効が振り出しに戻ります。

執行文が届くということは過去に裁判をされていますので、時効期間が延長されて、過去の裁判から10年間が時効期間になります。この10年が経過する前に再び裁判をされると、そこからまた10年になってしまいます。

しかし、執行文は裁判所から届く書面であるにもかかわらず、時効期間を振り出しに戻す効果がありません(理由を話すと長くなりますので、ここは事実だけを覚えておいてください)。

従って、過去の裁判から10年以内に執行文が届いても、その後、差押命令が届かなければ時効になる可能性があるのです。実際に該当する相談者を何人か引き受けたことがあります。

裁判所からアイフルの執行文が届いた時の対処法

このように裁判所から執行文が届いても、時効が成立しているケースが実際にあります。あきらめないで専門家に相談してください。

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アイフルの不当請求