11月 26 2024
悪意の不法行為債権を個人再生するとどうなるのか 個人再生㊹
悪意の不法行為債権
悪意で加えた不法行為による損害賠償債権は免責されないのが原則です。
例えば詐欺をした結果、被害者から訴えられて損害賠償が確定した場合、その賠償金が破産や再生で免責されたら理不尽だと思いますよね。法律も同じように考えていて、免責はされません。
悪意の不法行為債権を個人再生にするとどうなるか
ただし悪意の不法行為債権を個人再生した場合は、特殊な取り扱いになります。
具体的には、手続期間中は他の借金と同様の取り扱いになるのです。
例えば、悪意の不法行為債権が200万円で他の借金が3件で300万円(1件100万円)、合計で500万円を個人再生した場合を考えてみましょう。
まず通常通り合計金額が5分の1に減額されて、100万円を3年の分割払いになります。(悪意の不法行為債権は40万円に、その他は各20万円に減額されます。)
「あれ免責されないんじゃなかったの」と思われた方、ちょっと待ってください。これで終わりじゃありません。
手続が終わった後で残金が一括払いになる
無事に3年間の分割で5分の1を支払い終わった後、通常の借金である300万円の残額合計240万円は免責されて支払義務はありません。
しかし悪意の不法行為債権である200万円の残額、160万円は免責されません。5分の4の残金は一括で支払う義務を負います。
支払を遅らせることはできるが……
個人再生は減額したあと分割で支払うという手続なので、このような特殊な取り扱いになります。一部の支払いを遅らせることができますが、最終的には悪意の不法行為債権は全額支払義務を負います。
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