司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

1月 16th, 2025

1月 16 2025

差押の取り消しには免責決定の確定証明書が必要 自己破産㊷

差押の停止と取消

破産開始決定が出れば差押を停止できますが、差押自体が無くなるわけではありません。差押を取り消す(無くす)ためには免責決定が出る必要があります。

この辺りの詳しい事情は過去のブログ記事(自己破産㊴)にも記載しましたので参照してください。

差押の取り消しには執行裁判所に免責決定書を出す

差押を担当しているのは執行裁判所と言い、通常の民事訴訟などを担当している部署とは別になっています。差押を債務者側から取り消してもらうためには、自己破産の免責決定書を証拠として提出する必要があります。

実は証拠書類はそれだけでは足りません。なぜなら免責決定日にはまだ確定はしていないからです。

免責決定が確定するまで

免責「決定」が出された日には、まだ「確定」はしていません。債権者に免責決定に対して反論する機会が与えられているからです。ではいつ確定するのでしょうか。

免責決定が出されると官報に掲載されます。この官報に掲載されるまでが約2週間ほどかかります。そして官報に掲載されてから2週間の間、債権者は免責決定に対して不服申立ができます。これが債権者の反論期間です。

ただし免責決定まで進んで、債権者の不服申立でひっくり返る事例は私は見たことがありません。不服がある場合はもっと早い段階で債権者は言ってくるからです。

従って官報掲載から2週間経過後には、ほとんどのケースで免責決定は確定します。免責決定日から数えると約1ヶ月後くらいになりますね。

差押の取消には確定証明書も必要

免責決定が確定すると、確定証明書が取得できるようになります(自動的に交付される訳ではありません)。

執行裁判所は確定した証拠として確定証明書も要求してきますので、確定証明書の交付申請を破産が係属している裁判所の担当部署にすることになります。交付申請には申請書と一緒に印紙(1通150円)も必要です。確定証明書が取得できたら執行裁判所に差押の取消の申請をしましょう。

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