3月
30
2010
長らく、お待たせしました。久々のブログ再開です。移転作業で、しばらく、ばたついていましたが、ようやく落ち着いてきました。新しい事務所でも、今後とも、よろしくお願いします。
という訳で、本日は新事務所の宣伝をさせて頂きます。
まず、交通の便が格段に良くなりました。今までは、公共交通で来訪される方には不便をかけていましたが、これからは地下鉄で簡単に来れるようになります。一度、来て頂ければ分かりますが、本当に駅から至近距離です。塩釜口の2番出口の階段を上がって左を向けば目の前にセブンイレブンが見えます。そのビルの6階になりますから文字通り徒歩1分です。(現実には1分もかからないかも)
塩釜口は鶴舞線の駅ですが、鶴舞線は東は名鉄豊田線、北は名鉄犬山線と、つながっています。要するに乗りかえ無しで豊田線や犬山線から来ることが出来ます。今までも豊田・三好方面からの依頼は比較的に多かったのですが、今後は小牧・江南方面からも来やすくなりました。
また、今まで通り車で来訪される予定の方は「名古屋市内で駐車スペースがあるのか」と心配されるかもしれませんが、その点は安心して下さい。ビルの真横にコインパーキングがあります。依頼を受けた方、これから依頼を受ける方に関しては、駐車料金のサービスも行っております。
住所だけを見ると日進市から名古屋市ですから三河方面の方には遠くなったようなイメージがあるかもしれませんが、実際には、国道153号線から余り離れていません。153号を名古屋方面に走っていると途中に「植田一本松」という交差点があります。角にマクドナルドがある交差点と言えば思いつく人も多いのではないでしょうか。その交差点から車で5分くらいの場所になります。153号を通ってくる場合は、日進市の事務所と時間的には余り変わりありません。
より便利になった橋本司法書士事務所を今後とも、よろしくお願い致します。
2月
19
2010
この度、株式会社日本信用情報機構から以下のような発表がありましたので、お知らせします。過払金返還請求を考えていたけれど、信用情報が気になって踏み切れなかった人にとっては朗報となるでしょう。
株式会社日本信用情報機構(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:嶋田一弘、略称:JICC)は、このたび、サービス情報71「契約見直し」※の収集・提供を廃止することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
※サービス情報71「契約見直し」
「消費者保護ならびに加盟会員の与信を補足するための情報(サービス情報)」の1つとして、加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報。
1.廃止日
平成22年4月19日(月)
2.廃止の内容
・ 当該情報の報告基準を廃止します。
・ 平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止します。
・ 既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除します。
以上
今までは、現在、債務が残っていて引き直し計算をした後で過払いが発生していた場合は、「契約見直し」という情報が信用情報として登録されていました。この「契約見直し」は、一体、借り入れの審査に、どのような影響があるのかが不明で、依頼人から「ブラックなんですか、ホワイトなんですか」と聞かれた場合に返答に困っていた訳です。
ところが今回の発表によって、完済取引であろうと、当初は債務が残っていた取引であろうと
、引き直し計算後に過払いになっていれば一律に信用情報には登録されないことが発表された訳です。また、現在、既に登録されている「契約見直し」の情報に関しても全て削除されると発表されています。
この改正により、信用情報が気になって過払請求をためらっていた人は、障害が取り除かれたことになりますから考え直す、きっかけになるかもしれません。
2月
06
2010
さて今回は依頼する側が注意すべきポイントについて、私の意見を述べたいと思います。
まずは古い情報に惑わされないということが重要です。前回も説明したように過払を取り巻く環境は急激に変化しています。1年前の常識が今年は通用しません。従って、過去に知り合いが行った過払請求の経験を聞いても参考にならない可能性があるということです。
特に1~3年前は過払請求が最も楽に回収できた時期なので、この時期に体験した人の話を聞くと錯覚を起こしやすいので注意が必要です。現在は、急激に支払いが悪くなっていますから。
では正しい選択をする為には何が必要かと言えば、それは最新の情報です。特に最近の過払請求では刻一刻と状況が変化していきますので、常に新しい情報に接していることが重要になってきます。
例えば、主要業者に関しては訴訟をすれば、まだ元金満額を支払う余裕は残っているようです。(もちろん、この状態が、いつまで続くかは分かりませんが)
以下、全て訴訟をした場合の対応になりますが、いくつか例を挙げて説明しましょう。
まずは、今、最も支払いが良いのが新生フィナンシャル(レイク)になります。ここは利息も含めた回収が可能であり、支払いも割と早めです。現時点では最も回収が見込める業者になります。
次に来るのが、プロミスでしょうか。ここも訴訟をすれば、元金プラス利息の半分くらいなら割と早い和解が可能です。ただし、新生に比べると支払いが遅いのが難点です。今なら3~5ヶ月後くらいの支払いになることが多いです。これより早い支払いを望むと減額になるケースが増えると思われます。
アコムは以前はプロミスと同じ状況でしたが、つい最近、会社の方針が変更になって(こういうことが普通に起こるのが最近の過払事情なんです)、急に支払いを渋るようになりました。訴訟をした後でも最初は元金の7割と言ってきます。しかし、この提案にびびらずに、根気よく訴訟を続けていくとアコムの方が折れてきて元金満額くらいでは和解できるようです(実際に和解できました)。支払いは現時点では3~4ヶ月後くらいのようです。
さて、ちょっと長くなりましたので、残りの武富士・アイフル・CFJの最近の状況に関しては次回に話したいと思います。
2月
01
2010
主要消費者金融のプロミスが全国にある有人店舗を全て廃止して、今後は自動契約機かまたはネットでの取り扱いになることを発表しました。更に従業員を3割カットすることも発表しています。
プロミスは不審が続く消費者金融業界の中では、三井住友銀行と提携していることもあって、比較的、経営が安定していると思われていました。今回の発表はプロミスでさえも金融不況の影響からは逃れられなかったという象徴的な出来事になりそうです。
銀行と提携していることもあって、倒産するという噂は流れていませんが、裏を返せば、プロミスでさえも、この状況ならば他の消費者金融は相当に危険という考え方も出来そうです。
果たして3年後には、いくつの消費者金融が残っているでしょうか。
1月
30
2010
今回は司法書士事務所の面談について話をする予定でしたが、予定を変更して最近の過払事情について話をします。
何故、予定を変更したかと言うと最近の過払金請求をめぐる情勢が以前と比べて大幅に変わってきたからです。このブログで過去に書かれた説明の中で実態と合わなくなっている部分が出てきているので、ここで最近の変化について説明しておく必要があると考えました。
まず最大の変化は各業者の支払状況が急激に(本当に急激に)悪化してきているということです。
この傾向は昨年の秋以降から顕著になってきました。まず、引き直し計算をした後の任意の和解が、ほとんど出来なくなりました。
以前は任意請求(訴訟をしないで請求すること)をしても、元金ならば満額で支払ってくる業者が、ほとんどでした。ところが、今では任意請求の段階では、元金の5割くらいしか提示されません。それでもマシな方で、ひどい場合は1割や2割と言ってくる業者も現れています。
それでも大手は大丈夫だろうと思われている方もいるかもしれませんが、今回の変化は大手も含めて起こっている現象なので事態が深刻なのです。武富士・アコム・アイフル・プロミスと軒並み任意請求の段階では以前には考えられなかった大幅な減額を主張してきます。
こうなると当然の結果として、まともな事務所ならば、過払請求のほとんどが訴訟になってしまいます。今や訴訟にならない事務所は、かなり低い金額で和解している可能性がありますので注意が必要です。
つい最近ニュースで昨年1年間の裁判所に持ち込まれた過払金請求事件が過去最高の件数になったと報道されていました。どうもマスコミ関係者は過払金の件数自体が昨年に急激に増加したと考えているようですが、これは間違いだと思います。
実は過払請求の件数は頭打ちになっています。むしろ業者の支払が悪くなっていますので、1件あたりの支払額は低下しています。要するにマスコミで騒がれているような過払金バブルは、もう峠を越しているのです。では、何故、裁判所の過払事件の件数が過去最高になったのでしょうか。
ここまで読んできた皆さんには、もうお分かりでしょう。そうです。今まで任意請求で終わっていた過払事件が、ほとんどすべて裁判所に持ち込まれるようになってしまったからです。訴えないと払わない訳ですから、まともな事務所ならば訴訟にせざるを得ません。こうして全国の司法書士・弁護士事務所から膨大な数の過払訴訟事件が裁判所に提起されました。今や、裁判所は大混雑で、口頭弁論期日が2ヵ月後、3ヵ月後になってしまうケースも出てきています(通常は1ヵ月後)。
裁判所だけ見ていると、「ああ、相変わらず過払事件は多いんだな」と思ってしまうかもしれませんが、現実はそうではありません。先ほども述べたように件数は頭打ちで、1件あたりの金額は減っているというのが真実なのです。
では、このような状況の中で依頼する側が注意すべき点を次回は説明したいと思います。
1月
22
2010
本日は面談について私の意見を述べてみます。
まず、やり方について考える前に、そもそも面談が必要かという問題を考えてみましょう。何故ならば、東京に本部がある一部の大型事務所の中には、電話と書類の郵送だけで一度も面談をせずに処理してしまうところもあるからです。果たしてこれは良いことなのでしょうか。
結論から申し上げると、このような面談無しの引き受けは、現在は許されておりません。昨年、日本弁護士連合会(日弁連)及び日本司法書士会連合会(日司連)が出した通達によれば、「債務整理の際に、依頼人と直接、面談をすること」という規定が入っています。少なくとも、面談無しの債務整理は、この規定には違反することになります。
では、私の意見はどうかと言うと、債務整理を引き受ける場合は、やはり面談は必要だと考えます。
私がそう考える理由は二つあります。一つは依頼人に対する本人確認の必要性です。例えば次のような依頼があったと考えて下さい。遠方の方で(私は愛知県ですから、ここでは九州辺りを想像して下さい)自分の家族に10年以上、消費者金融と取引があって最近、完済した人がいたとしましょう(このケースでは間違いなく過払いになっています)。この人が引き出しから家族の書類を、こっそり出して、あたかも自分が過去に取引をしていたように偽って愛知県の司法書士に過払金請求の依頼をしたとするとどうでしょう。郵送と電話だけで果たして見破れるでしょうか。直接会わない本人確認とは、やはり危険が伴うのです。
私が面談不要論に否定的な、もう一つの理由は、依頼人の方からも司法書士を確認できないということです。
そもそも電話や郵便で対応しているのが本当に広告や宣伝に登場している司法書士なのかどうかは分かりません。会ったことが無い訳ですから確認する方法がありません。ひょっとしたら資格を持っていない、ただの従業員かもしれないのです。
以上のような理由から私は、引き受ける場合は面談は必要だと考えています。皆さんは、どう思われるでしょうか。
では、次回は「面談」の続きとして、面談のやり方に焦点を当てて話をしましょう。
1月
15
2010
本日は、「仕事の選り好み」について話しましょう。
債務整理と言えば大きく分けて「任意整理」「過払金請求」「自己破産」「個人再生」という種類があります。「過払金請求」を「任意整理」に含める時もありますので、その場合は3種類になる訳です。ところが事務所の中には債務整理に強い事務所を宣言しておきながら、上記3種類の仕事に、きちんと対応していないところがあると聞いています。こんな事務所は、私は警戒した方が良いと思っています。
最も良く聞くのは、「任意整理」、特に「過払金請求」だけに特化して他は受け付けない事務所です。実際に、個人再生や自己破産の案件だと分かった時点で断られて、私の事務所に回って来た人が何人かいます。このような取り扱いは、やはり誠実とは呼べないでしょう。
それでも任意整理だけは受け付けるのならば、まだマシな方で、もっとひどい事務所になると、取引履歴を計算して過払いになったところだけ引き受けて、債務が残ったところは引き受けないという事務所もあるそうです。(ここまでいくと、最早、不誠実を通り越して問題のある事務所と言った方が良いでしょう)
このような取り扱いが何故、問題かと言うと、依頼を受けた段階では「過払金請求」だけで解決するかどうか分からない場合があるからです。その場合、一旦、引き受けてもらったにもかかわらず途中で放り出されることになってしまいます。
やっかいなのは、このような実態が広告宣伝からは分からない場合があることです。一応、広告宣伝には全ての債務整理業務に対応すると書かれていて、それを信用して訪問したら前述のような問題が発生したということが、ありうる訳です。
全ての債務整理業務に対応しているかどうかは、真面目に取り組んでいる事務所かどうかを判断する有力な目安となりますので、注意してみて下さい。
では次回は「面談のやり方」について話をしましょう。
1月
05
2010
皆さん、明けましておめでとうございます。さて、本日は司法書士事務所の料金について私の感想を述べてみます。
現在、司法書士と弁護士の料金は自由化されています。事務所ごとに料金が違っていても構わない訳です。私は個人的には料金の自由化には賛成の立場です。事務所ごとに法的サービスの内容が異なっていれば料金が違うのは、むしろ自然でしょう。もちろんサービスの内容が同じでも事務所の方針で料金を変えるのは認めるべきでしょう。そうしないと安く提供する自由が無くなってしまいますから。一方、他の事務所には無い付加価値を持っている事務所は高い料金を取ることも許されるべきでしょう。
従って、料金で問題が起こるのは高いか安いかでは無いと私は思っています。では何が問題かと言うと、それは「料金の透明化」だと思います。
要するに事前に自分の受けるサービスの内容と、それに対する料金の説明をしっかりと受けていれば、ほとんどの場合トラブルは起こりません。(これでトラブルが起こる場合は依頼人の側にも何らかの問題があると思われます)。
ところが、一部の事務所には料金の説明を事前に、しっかりとしていなかったり、あるいは広告宣伝に書かれている料金と実際にかかった料金が異なったりする場合があるようです。
依頼人にとって関心があるのは依頼が全て終了するまでのトータルの料金です。料金の説明を受けたり、広告の料金表を見たりした時に、依頼人は自分が支払う費用は全部で、これだけだと思って依頼を決めるのが普通の感覚でしょう。
ところが、依頼の途中で最初には聞いていなかった料金、広告に書かれていなかった料金を請求してくる事務所があるようです。こういう時にトラブルが発生しやすい訳です。
もちろん、法律サービスの場合、相手(債務整理の場合は業者)の出方によって依頼内容の変更や追加の依頼が必要になることはあります。その場合でも、変更や追加になった事情を説明した上で追加料金を請求していればトラブルは起こりにくいでしょう。問題になるケースの大半は説明不足の後で追加料金が請求される時だと思います。
それならば、依頼する側から料金トラブルを避ける最も有効な手段は、面談の際に依頼が終了するまでのトータルの費用はいくらなのかを必ず聞くということになるでしょう。
ただし依頼の内容によっては結末が、はっきりと示せない場合があります。こういう場合は予想される結末を、いくつか示した上で、この場合はいくら、こちらの場合はいくらと説明してくれる事務所が良いのではないでしょうか。
料金トラブルは非常に後味の悪いものになりがちなので、これから事務所を選ぶ人は充分に注意をして下さい。
では次回は「仕事の選り好み」について取り上げます。
12月
28
2009
さて今年最後のブログになりますが、本日は依頼をした時に実際に自分の依頼を処理してくれる担当について考えてみましょう。
担当の問題を考える時には、一つは広告宣伝と担当の問題、もう一つは面談と担当の問題の二つを考える必要があります。
まず一つ目の広告宣伝と担当の問題について考えます。誰かからの紹介で無い限り、最初に司法書士事務所を知るきっかけは広告宣伝になるでしょう。依頼人にとっては最初の情報源になる訳です。しかし、広告宣伝で得られたイメージと実際の処理が違っていると依頼には不満が残る訳です。この不満の中でも代表的なものが「担当が広告宣伝と違う」というものでしょう。
広告宣伝に写真が載っていて、その下にプロフィールが書いてあったりする広告を良く見かけますが、こういう広告を見て事務所を訪れる依頼人の大半は、その写真やプロフィールで自分の担当をイメージしていると思います。ところが出かけてみると全く違う人が出てきた、というパターンですね。これは大型事務所で起こりやすい傾向があります。
もちろん広告宣伝と違う担当が出てきたからと言って、その人の能力が低いとは限りませんから、一概に悪いとは言えません。しかし、依頼人に安心感を与えるのも重要な事なので、その点では問題があると言えるでしょう。(やはり広告どおりの人が面談に現れれば安心する人が多いのではないでしょうか)
次に面談と担当の問題について考えてみましょう。こちらの方が、より重要かもしれません。これは要するに面談をしてくれた人と実際に仕事を処理している人が違うという場合に起こってくる可能性があります。
これは一人事務所の場合は問題になりません。一人事務所ならば面談する人と仕事を処理する人は必ず同じになるからです。しかし一人事務所でない場合は例え二人や三人の少ない人数であっても問題が発生する可能性があります。だから、この問題に関しては個人事務所だから安心だとは限らない訳です。
もちろん全てが問題と言う訳ではありません。例え違う人が処理していたとしても、上がってきた仕事を常に面談した人がチェックして間違いがあれば訂正して最終的に面談した人の目を通して処理されていれば何の問題もありません。
問題になるのは面談した人の手を離れて勝手に処理されていて、その事についてチェックがされていない場合です。
こうなると依頼人としては、「自分が信頼したのはAさんだったのに、話したこともないBさんが処理しており、Bさんと仕事の経過について話してみると自分が伝えたことと食い違う点がある。それについて再度、Aさんに確認するが、Aさんは、今はBさんが処理しているから経過はBさんに聞いてくれと言われる」ということになりがちです。要するに依頼人からすると非常に無責任な状態に見えます。
このようなトラブルを無くす為には、まず面談を受ける際に自分の仕事を処理してくれるのは実際には誰なのか、他の人が処理しているならば、責任は誰が取るようになっているのかを聞いておくことが重要になってきます。特に大勢の人がいる事務所では説明を聞くことを、おすすめします。
では次回は来年です。テーマは「料金」についてです。
12月
16
2009
さて、本日から新シリーズとして、司法書士事務所の見分け方のポイントを私なりに解説したいと思います。
依頼者の側からすると、司法書士事務所に訪れるのは非常に珍しい経験である人が多いでしょう。従って、始めて依頼をする時は、どの事務所に行ったら良いのか迷ってしまうのが普通だと思います。そういう時に判断する目安のような情報があると便利だろうと思って、このシリーズを書くことを思い立ちました。役立てて頂ければ幸いです。(しかし、あくまで目安ですから、判断の手助けとして活用して下さい。ここに書いてあることだけで100%の判断は出来ません。でも知らないよりは知っている方が良い判断に近づくことが出来るでしょう)
では、まず1回目として認定番号による見分け方を説明しましょう。
債務整理を業務としている司法書士は二つの番号を持っています。(ここが弁護士と違うところですね) 一つは登録番号、もう一つが認定番号です。
まず登録番号から説明すると、この番号は全ての司法書士が持っています。(逆に言えば、この番号を持っていなければ司法書士の仕事はやってはいけないことになっています) それぞれの都道府県ごとに司法書士会という組織が置かれていて、司法書士の仕事をするには必ず、どこかの司法書士会に所属しなければなりません。ちなみに弁護士も同じ方式です。(余談ですが、医者にも医師会という組織がありますが、これは強制ではありません。従って、医師会に所属していない医師は存在します)
これに対して認定番号とは司法書士独特のもので、簡易裁判所の代理権を行使できるのは認定番号を持っている司法書士だけなのです。この番号を持っていない司法書士は業者と和解交渉が出来ません(法律で禁止されています)。具体的には任意整理や過払請求などの仕事が出来ないことになります。要するに司法書士とは資格の中に、もう一つ資格があり、認定番号を持っている司法書士は、そうでない司法書士に比べて出来る仕事の範囲が広いということになります。
では、認定番号は、どのような経緯で取得するかと言うと、司法書士試験に合格した後、更に特別研修というものを受け、その研修終了後に行なわれる認定試験に合格すると認定番号が与えられます。
認定番号は6ケタになっていて、左端の番号が何回目の認定試験に合格したのかを表しています。(試験を受けた回数ではありませんので注意して下さい) 認定試験は第1回が平成15年に行われています。例えば、この第1回の試験で番号を得た場合は認定番号の左端が1から始まっています。
2回目の認定試験は平成15年の末頃に行われ、合格発表が平成16年です。この時に番号を得たら左端は2から始まっている訳です。(ちなみに私は、この時に合格しましたので左端の番号は2です)
何故、このような説明をしてきたかと言うと、よく広告やホームページで事務所の紹介や司法書士の紹介がされていて、その中で合格年度や開業年度は書かれているけども認定番号を取得した年度は書かれていないケースがあります。そういう場合でも番号のルールを知っておけば、いつ頃に認定を得たのかが分かりますから、知っておいて損は無いでしょう。
認定を得た後に開業した司法書士ならば、開業と同時に債務整理を始めることが出来ます(もちろん本当に始めるかどうかは司法書士によって異なります)。しかし、開業はかなり古いけど認定は最近だとしたら、その司法書士の債務整理の経験は古いとは言えない訳です。随分と古くから開業しているから、経験豊富なんだろうと思ったら、とんだ勘違いをしてしまう可能性があります。
あと、大型事務所の場合、広告に載っている人と実際に担当する人が違う可能性があります。その場合は、実際に担当する人が、いつ認定を取得したのかは判断の材料となるでしょう。(もちろん取得が古いからと言って、それで全ての司法書士がベテランだと言ってる訳ではありません。中には古くても経験の浅い司法書士もいるでしょう。しかし、取得が最近ならば、少なくとも経験豊富とは言えないという予測は成り立つでしょう。)
では、次回は「自分の担当は誰なのか」について考えてみましょう。