4月
20
2010
以前、お伝えしました株式会社日本信用情報機構の発表による、過払金返還の際の事故情報登録(いわゆるブラックリスト)が昨日(4月19日)の時点で廃止されることになりました。
今まで、事故情報を気にして過払金請求をためらっていた人にとっては、またとない朗報となります。過払金請求の唯一のネックだった事故情報の心配が取り除かれた訳です。
最近は業者の経営悪化などで過払金請求に関しては悪い情報が多かったのですが、久しぶりに良い情報となりました。事故情報で迷っていた人は、この機会に専門家に頼んでみたら、いかがでしょうか。
4月
16
2010
さて本日は久しぶりに前のシリーズに戻ります。面談(1)では「面談は必要か」というテーマで話をしました。今回は面談のやり方に焦点を当ててみたいと思います。
面談のやり方で最初に問題になるのは面談の時間でしょう。面談に、どれだけの時間をあてているかということです。これは、あくまで私の意見ということになりますが、債務整理の場合最低でも30分、出来れば1時間くらいはかけるべきだと考えています。
事務所の中には10分や15分で済ませるところもあるようですが(特に大量に引き受けている事務所に多い)、私の経験上、それだけ短い時間だと依頼人との信頼関係が築きにくく、結果的に依頼人に不満な感情が残ってしまう場合があるように思います。
もし30分以内で終わらせようと思うと、事務所の用意した必要事項の質問で終わってしまい、依頼人が自ら話す機会は、ほとんど取れないでしょう。そうなると、依頼人としては「自分の話を聞いてもらえなかった」という不満が、どうしても残ってしまうのです。
もちろん、長々と自分の話を続けて、いつまでも話が終わらない人も中にはいますので、長ければ良いと言っている訳ではありません。あまりにも解決に関係ない話を長くされる場合は、専門家の判断で時間を短くする場合は、あってよいでしょう。要するに長いのも短いのも極端は良くないということです。
ちなみに私の場合は、任意整理・過払請求の時は約30分~1時間、自己破産・個人再生の時は約2時間~3時間くらいを目安としています。
あと、面談の最中に、やたらと依頼人を怒る専門家がいるようですが、これも程度によっては問題ではないかと考えます。
どうも一部の弁護士さんに、こういう方がいるようで、その後で私の事務所に来られて、怒られた時の文句をさんざん聞かされたことが何回かあります。もちろん、温厚な弁護士さんもいますから全てという訳ではありませんが。(何故か、この手の文句は弁護士さんが相手のことが多いです。やはりプライドが高いんでしょうか)
もちろん時と場合によりますから、依頼人を叱ることを100%否定する訳ではありません。例えば、「あなたは今のままで放っておくと本当にマズイことになるよ」と説得したい時や、「それは法的には無理です」と言っても全く聞かずに違法行為でも「やってくれ」と迫ってくるような場合は、多少きつい言い方になっても仕方がない場面はあるとは思います。しかし、債務整理に来る人を見下したような怒り方をする専門家のいる事務所は、避けた方が良いでしょう。
次回は面談(3)として、面談の内容について説明します。
4月
09
2010
本日は法定利息に引き直し計算をした後に債務が残ってしまった場合の、最近の業者の対応について話したいと思います。
これについては、正直言って、各社とも相当に厳しい対応をしてきているというのが実情です。
背景には、今年の6月に完全施行される改正貸金業法に向けて貸金業者が経営の見直しを図っているという点があります。特に業者が神経をとがらせているのが、貸付を年収の3分の1に規制する「総量規制」です。
更に大量に発生している過払金請求が業者の経営を悪化させていますので、業者に余裕がなくなっているのも大きな原因でしょう。(だからと言って、過払金請求は正当な権利ですから、遠慮する必要はありませんが)。
最近の状況で特徴的なのは、過払請求の時にも指摘しましたが、以前は中堅・小規模業者に限られていた厳しい対応が、ついに主要業者にも波及してきたことです。主要業者は抱えている契約者の数が多いですから、影響が非常に大きいのです。
例えば、最近、問題になっているのが、「債務が残って分割払いになる時、将来利息のカットに応じない」というケースが目立ってきていることです。武富士・アイフルなどが最近、これを主張してきて、なかなか和解がまとまらなくなっています。
「将来利息カット」と聞いても何のことか分からない人もいるかもしれませんので説明しましょう。将来利息とは分割の和解を結んだ後で支払われる分割金に対して付けられる利息のことです。
今までは任意整理の際には将来利息のカットは暗黙の了解事項として業者は応じていました。従って、任意整理を専門家に頼むと分割金には利息が付かず、法定利息に引き直した金額を、そのまま分割回数で割った金額を払えば良かったのです。
ところが最近は主要業者でも武富士やアイフルは「分割の時は将来利息を付けろ」と言ってきます。プロミスも同じことを言ってきますが、ここは何ヶ月か粘っていると担当部署が変更になって、最終的には将来利息カットを認めてくれるようです。(それにしても以前に比べて交渉に時間がかかります)。
一般の人は、この話を聞くと、「専門家なんだから何とかならないのか」と思うかもしれません。しかし、この点に関しては業者が譲らない限り、どんな腕利きの専門家でも、どうしようもありません。何故ならば、法的には将来利息は付けなければならないものだからです。要するに、もし業者が裁判に訴えたら裁判所は業者の言い分を認めることになります。
では、何故、今まで業者は将来利息を付けない和解に応じていたかと言うと、余裕があったからです。経営に余裕があったので、やろうと思えばできたけれど、あえてやらなかった、ということになります。
しかし、最初に説明したように貸金業法の改正と、相次ぐ過払金請求の為に業者には昔の余裕が無くなりました。そこで、起こってきたのが将来利息カットには応じないという業者の態度です。
こうなってくると、法的には業者の言い分を否定することは出来ない訳ですから、債務が残った場合の選択は二つしかありません。一つは何としても一括で払う方法。もう一つは将来利息を付けてでも分割にする方法です。
一括で払うには、他の業者で過払金があれば、それを使います。それが無ければ親族に援助を頼むか、頼める親族がいない場合は一括で払えるまでお金を貯めるしかありません。
過払金で他の債務が返済できる場合は割と問題無いのですが、残った債務を過払金では支払えない場合は以前に比べて難しい状況になってきていることは事実です。
では次回は久しぶりに前のシリーズ「司法書士事務所の見分け方」の続きになります。
4月
02
2010
本日は、武富士・アイフル・CFJの最近の対応について話をしましょう。
まず、武富士の対応ですが一言で言うと、「全ての事務手続きが遅い」という印象です。例えば、過払いの交渉の為に電話をかけても、「まだ担当が決まっていませんので決まり次第、こちらから折り返します。」と言われ、その言葉を信用して待っていても、いつまでも電話がかかってこないとか、あるいは一旦、和解して決着した過払金の支払日目前になって電話がかかってきて、「お金が足りなくなったから支払日に払えません。遅らせて下さい。」と言われたり、かつての業界トップ企業とは思えない無茶苦茶な対応が目立ちます。過払訴訟に関しても、訴訟中に合意に達するのは珍しく、ほとんどが判決まで行ってしまいます。従って、支払われるまで非常に時間がかかると言うことです。その代わり判決を取った場合は利息も含めて満額を支払ってくれます。(あくまで今のところは、です)。ですから武富士には多少時間がかかっても判決を取りに行くのが良いと思います。支払時期に関しては、判決を取れば2~3ヶ月後、判決が無いと4~6ヶ月後くらいでしょうか。
次にアイフルですが、武富士ほど事務が滞っている訳ではありませんが、ここも訴訟をしても、なかなか払いません。訴訟中の金額交渉だと何と過払元金の55%を主張してきます(このレベルで和解している事務所だったら止めた方が無難でしょう)。従って、ここも時間はかかっても判決を取るしかありません。しかし、判決を取れば武富士と同様に利息も含めて満額支払ってきます。(くどいようですが、今のところは、です)。支払時期は判決を取った場合は1~2ヶ月後くらいです。
最後にCFJの対応です。ここは倒産するのではないかという噂が絶えない業者なので、多くの司法書士が、あまり粘らないで和解していた傾向があります。だいたい利息をあきらめて元金満額くらいで和解するのが標準だと思います。しかし、かなり前から倒産の噂が出ていた割には一向に倒産する気配がありませんので、試しに粘ってみたところ、利息の一部を上乗せすることが出来ました。本当に倒産するかどうかは結局、誰にも分かりませんので、私としては、今後は少し粘ってみようかと思っています。支払時期は2~3ヶ月後くらいです。
これで、主要消費者金融に関しては一通り状況の説明はできたのではないかと思います。中小の業者に関しては、最早、「過払金が回収できたらラッキーだ」という気持ちでいた方が正解だと思います。大手が、このような状況ですから中小は更に厳しい訳で、あまり期待しない方が良いでしょう。そして何度も申し上げていますが、過払事情は頻繁に変化するということは忘れないで下さい。半年後には全く違う状況になっているかもしれません。その時には、また報告をしたいと思います。
では次回は、過払いではなく、債務が残った場合の最近の状況について話をしたいと思います。
3月
30
2010
長らく、お待たせしました。久々のブログ再開です。移転作業で、しばらく、ばたついていましたが、ようやく落ち着いてきました。新しい事務所でも、今後とも、よろしくお願いします。
という訳で、本日は新事務所の宣伝をさせて頂きます。
まず、交通の便が格段に良くなりました。今までは、公共交通で来訪される方には不便をかけていましたが、これからは地下鉄で簡単に来れるようになります。一度、来て頂ければ分かりますが、本当に駅から至近距離です。塩釜口の2番出口の階段を上がって左を向けば目の前にセブンイレブンが見えます。そのビルの6階になりますから文字通り徒歩1分です。(現実には1分もかからないかも)
塩釜口は鶴舞線の駅ですが、鶴舞線は東は名鉄豊田線、北は名鉄犬山線と、つながっています。要するに乗りかえ無しで豊田線や犬山線から来ることが出来ます。今までも豊田・三好方面からの依頼は比較的に多かったのですが、今後は小牧・江南方面からも来やすくなりました。
また、今まで通り車で来訪される予定の方は「名古屋市内で駐車スペースがあるのか」と心配されるかもしれませんが、その点は安心して下さい。ビルの真横にコインパーキングがあります。依頼を受けた方、これから依頼を受ける方に関しては、駐車料金のサービスも行っております。
住所だけを見ると日進市から名古屋市ですから三河方面の方には遠くなったようなイメージがあるかもしれませんが、実際には、国道153号線から余り離れていません。153号を名古屋方面に走っていると途中に「植田一本松」という交差点があります。角にマクドナルドがある交差点と言えば思いつく人も多いのではないでしょうか。その交差点から車で5分くらいの場所になります。153号を通ってくる場合は、日進市の事務所と時間的には余り変わりありません。
より便利になった橋本司法書士事務所を今後とも、よろしくお願い致します。
2月
19
2010
この度、株式会社日本信用情報機構から以下のような発表がありましたので、お知らせします。過払金返還請求を考えていたけれど、信用情報が気になって踏み切れなかった人にとっては朗報となるでしょう。
株式会社日本信用情報機構(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:嶋田一弘、略称:JICC)は、このたび、サービス情報71「契約見直し」※の収集・提供を廃止することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
※サービス情報71「契約見直し」
「消費者保護ならびに加盟会員の与信を補足するための情報(サービス情報)」の1つとして、加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報。
1.廃止日
平成22年4月19日(月)
2.廃止の内容
・ 当該情報の報告基準を廃止します。
・ 平成22年4月19日より、加盟会員である貸金業者からの当該情報の報告受付および全加盟会員への回答を停止します。
・ 既に登録されている当該情報につきましては、信用情報データベースから全て削除します。
以上
今までは、現在、債務が残っていて引き直し計算をした後で過払いが発生していた場合は、「契約見直し」という情報が信用情報として登録されていました。この「契約見直し」は、一体、借り入れの審査に、どのような影響があるのかが不明で、依頼人から「ブラックなんですか、ホワイトなんですか」と聞かれた場合に返答に困っていた訳です。
ところが今回の発表によって、完済取引であろうと、当初は債務が残っていた取引であろうと
、引き直し計算後に過払いになっていれば一律に信用情報には登録されないことが発表された訳です。また、現在、既に登録されている「契約見直し」の情報に関しても全て削除されると発表されています。
この改正により、信用情報が気になって過払請求をためらっていた人は、障害が取り除かれたことになりますから考え直す、きっかけになるかもしれません。
2月
06
2010
さて今回は依頼する側が注意すべきポイントについて、私の意見を述べたいと思います。
まずは古い情報に惑わされないということが重要です。前回も説明したように過払を取り巻く環境は急激に変化しています。1年前の常識が今年は通用しません。従って、過去に知り合いが行った過払請求の経験を聞いても参考にならない可能性があるということです。
特に1~3年前は過払請求が最も楽に回収できた時期なので、この時期に体験した人の話を聞くと錯覚を起こしやすいので注意が必要です。現在は、急激に支払いが悪くなっていますから。
では正しい選択をする為には何が必要かと言えば、それは最新の情報です。特に最近の過払請求では刻一刻と状況が変化していきますので、常に新しい情報に接していることが重要になってきます。
例えば、主要業者に関しては訴訟をすれば、まだ元金満額を支払う余裕は残っているようです。(もちろん、この状態が、いつまで続くかは分かりませんが)
以下、全て訴訟をした場合の対応になりますが、いくつか例を挙げて説明しましょう。
まずは、今、最も支払いが良いのが新生フィナンシャル(レイク)になります。ここは利息も含めた回収が可能であり、支払いも割と早めです。現時点では最も回収が見込める業者になります。
次に来るのが、プロミスでしょうか。ここも訴訟をすれば、元金プラス利息の半分くらいなら割と早い和解が可能です。ただし、新生に比べると支払いが遅いのが難点です。今なら3~5ヶ月後くらいの支払いになることが多いです。これより早い支払いを望むと減額になるケースが増えると思われます。
アコムは以前はプロミスと同じ状況でしたが、つい最近、会社の方針が変更になって(こういうことが普通に起こるのが最近の過払事情なんです)、急に支払いを渋るようになりました。訴訟をした後でも最初は元金の7割と言ってきます。しかし、この提案にびびらずに、根気よく訴訟を続けていくとアコムの方が折れてきて元金満額くらいでは和解できるようです(実際に和解できました)。支払いは現時点では3~4ヶ月後くらいのようです。
さて、ちょっと長くなりましたので、残りの武富士・アイフル・CFJの最近の状況に関しては次回に話したいと思います。
2月
01
2010
主要消費者金融のプロミスが全国にある有人店舗を全て廃止して、今後は自動契約機かまたはネットでの取り扱いになることを発表しました。更に従業員を3割カットすることも発表しています。
プロミスは不審が続く消費者金融業界の中では、三井住友銀行と提携していることもあって、比較的、経営が安定していると思われていました。今回の発表はプロミスでさえも金融不況の影響からは逃れられなかったという象徴的な出来事になりそうです。
銀行と提携していることもあって、倒産するという噂は流れていませんが、裏を返せば、プロミスでさえも、この状況ならば他の消費者金融は相当に危険という考え方も出来そうです。
果たして3年後には、いくつの消費者金融が残っているでしょうか。
1月
30
2010
今回は司法書士事務所の面談について話をする予定でしたが、予定を変更して最近の過払事情について話をします。
何故、予定を変更したかと言うと最近の過払金請求をめぐる情勢が以前と比べて大幅に変わってきたからです。このブログで過去に書かれた説明の中で実態と合わなくなっている部分が出てきているので、ここで最近の変化について説明しておく必要があると考えました。
まず最大の変化は各業者の支払状況が急激に(本当に急激に)悪化してきているということです。
この傾向は昨年の秋以降から顕著になってきました。まず、引き直し計算をした後の任意の和解が、ほとんど出来なくなりました。
以前は任意請求(訴訟をしないで請求すること)をしても、元金ならば満額で支払ってくる業者が、ほとんどでした。ところが、今では任意請求の段階では、元金の5割くらいしか提示されません。それでもマシな方で、ひどい場合は1割や2割と言ってくる業者も現れています。
それでも大手は大丈夫だろうと思われている方もいるかもしれませんが、今回の変化は大手も含めて起こっている現象なので事態が深刻なのです。武富士・アコム・アイフル・プロミスと軒並み任意請求の段階では以前には考えられなかった大幅な減額を主張してきます。
こうなると当然の結果として、まともな事務所ならば、過払請求のほとんどが訴訟になってしまいます。今や訴訟にならない事務所は、かなり低い金額で和解している可能性がありますので注意が必要です。
つい最近ニュースで昨年1年間の裁判所に持ち込まれた過払金請求事件が過去最高の件数になったと報道されていました。どうもマスコミ関係者は過払金の件数自体が昨年に急激に増加したと考えているようですが、これは間違いだと思います。
実は過払請求の件数は頭打ちになっています。むしろ業者の支払が悪くなっていますので、1件あたりの支払額は低下しています。要するにマスコミで騒がれているような過払金バブルは、もう峠を越しているのです。では、何故、裁判所の過払事件の件数が過去最高になったのでしょうか。
ここまで読んできた皆さんには、もうお分かりでしょう。そうです。今まで任意請求で終わっていた過払事件が、ほとんどすべて裁判所に持ち込まれるようになってしまったからです。訴えないと払わない訳ですから、まともな事務所ならば訴訟にせざるを得ません。こうして全国の司法書士・弁護士事務所から膨大な数の過払訴訟事件が裁判所に提起されました。今や、裁判所は大混雑で、口頭弁論期日が2ヵ月後、3ヵ月後になってしまうケースも出てきています(通常は1ヵ月後)。
裁判所だけ見ていると、「ああ、相変わらず過払事件は多いんだな」と思ってしまうかもしれませんが、現実はそうではありません。先ほども述べたように件数は頭打ちで、1件あたりの金額は減っているというのが真実なのです。
では、このような状況の中で依頼する側が注意すべき点を次回は説明したいと思います。
1月
22
2010
本日は面談について私の意見を述べてみます。
まず、やり方について考える前に、そもそも面談が必要かという問題を考えてみましょう。何故ならば、東京に本部がある一部の大型事務所の中には、電話と書類の郵送だけで一度も面談をせずに処理してしまうところもあるからです。果たしてこれは良いことなのでしょうか。
結論から申し上げると、このような面談無しの引き受けは、現在は許されておりません。昨年、日本弁護士連合会(日弁連)及び日本司法書士会連合会(日司連)が出した通達によれば、「債務整理の際に、依頼人と直接、面談をすること」という規定が入っています。少なくとも、面談無しの債務整理は、この規定には違反することになります。
では、私の意見はどうかと言うと、債務整理を引き受ける場合は、やはり面談は必要だと考えます。
私がそう考える理由は二つあります。一つは依頼人に対する本人確認の必要性です。例えば次のような依頼があったと考えて下さい。遠方の方で(私は愛知県ですから、ここでは九州辺りを想像して下さい)自分の家族に10年以上、消費者金融と取引があって最近、完済した人がいたとしましょう(このケースでは間違いなく過払いになっています)。この人が引き出しから家族の書類を、こっそり出して、あたかも自分が過去に取引をしていたように偽って愛知県の司法書士に過払金請求の依頼をしたとするとどうでしょう。郵送と電話だけで果たして見破れるでしょうか。直接会わない本人確認とは、やはり危険が伴うのです。
私が面談不要論に否定的な、もう一つの理由は、依頼人の方からも司法書士を確認できないということです。
そもそも電話や郵便で対応しているのが本当に広告や宣伝に登場している司法書士なのかどうかは分かりません。会ったことが無い訳ですから確認する方法がありません。ひょっとしたら資格を持っていない、ただの従業員かもしれないのです。
以上のような理由から私は、引き受ける場合は面談は必要だと考えています。皆さんは、どう思われるでしょうか。
では、次回は「面談」の続きとして、面談のやり方に焦点を当てて話をしましょう。