司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

1月 15 2010

シリーズ 司法書士事務所の見分け方④ 仕事の選り好み

 本日は、「仕事の選り好み」について話しましょう。

 債務整理と言えば大きく分けて「任意整理」「過払金請求」「自己破産」「個人再生」という種類があります。「過払金請求」を「任意整理」に含める時もありますので、その場合は3種類になる訳です。ところが事務所の中には債務整理に強い事務所を宣言しておきながら、上記3種類の仕事に、きちんと対応していないところがあると聞いています。こんな事務所は、私は警戒した方が良いと思っています。

最も良く聞くのは、「任意整理」、特に「過払金請求」だけに特化して他は受け付けない事務所です。実際に、個人再生や自己破産の案件だと分かった時点で断られて、私の事務所に回って来た人が何人かいます。このような取り扱いは、やはり誠実とは呼べないでしょう。

それでも任意整理だけは受け付けるのならば、まだマシな方で、もっとひどい事務所になると、取引履歴を計算して過払いになったところだけ引き受けて、債務が残ったところは引き受けないという事務所もあるそうです。(ここまでいくと、最早、不誠実を通り越して問題のある事務所と言った方が良いでしょう)

このような取り扱いが何故、問題かと言うと、依頼を受けた段階では「過払金請求」だけで解決するかどうか分からない場合があるからです。その場合、一旦、引き受けてもらったにもかかわらず途中で放り出されることになってしまいます。 

やっかいなのは、このような実態が広告宣伝からは分からない場合があることです。一応、広告宣伝には全ての債務整理業務に対応すると書かれていて、それを信用して訪問したら前述のような問題が発生したということが、ありうる訳です。

 全ての債務整理業務に対応しているかどうかは、真面目に取り組んでいる事務所かどうかを判断する有力な目安となりますので、注意してみて下さい。

では次回は「面談のやり方」について話をしましょう。

 

1月 05 2010

シリーズ 司法書士事務所の見分け方③ 料金

 皆さん、明けましておめでとうございます。さて、本日は司法書士事務所の料金について私の感想を述べてみます。

 現在、司法書士と弁護士の料金は自由化されています。事務所ごとに料金が違っていても構わない訳です。私は個人的には料金の自由化には賛成の立場です。事務所ごとに法的サービスの内容が異なっていれば料金が違うのは、むしろ自然でしょう。もちろんサービスの内容が同じでも事務所の方針で料金を変えるのは認めるべきでしょう。そうしないと安く提供する自由が無くなってしまいますから。一方、他の事務所には無い付加価値を持っている事務所は高い料金を取ることも許されるべきでしょう。

従って、料金で問題が起こるのは高いか安いかでは無いと私は思っています。では何が問題かと言うと、それは「料金の透明化」だと思います。

要するに事前に自分の受けるサービスの内容と、それに対する料金の説明をしっかりと受けていれば、ほとんどの場合トラブルは起こりません。(これでトラブルが起こる場合は依頼人の側にも何らかの問題があると思われます)。

ところが、一部の事務所には料金の説明を事前に、しっかりとしていなかったり、あるいは広告宣伝に書かれている料金と実際にかかった料金が異なったりする場合があるようです。

依頼人にとって関心があるのは依頼が全て終了するまでのトータルの料金です。料金の説明を受けたり、広告の料金表を見たりした時に、依頼人は自分が支払う費用は全部で、これだけだと思って依頼を決めるのが普通の感覚でしょう。

ところが、依頼の途中で最初には聞いていなかった料金、広告に書かれていなかった料金を請求してくる事務所があるようです。こういう時にトラブルが発生しやすい訳です。

もちろん、法律サービスの場合、相手(債務整理の場合は業者)の出方によって依頼内容の変更や追加の依頼が必要になることはあります。その場合でも、変更や追加になった事情を説明した上で追加料金を請求していればトラブルは起こりにくいでしょう。問題になるケースの大半は説明不足の後で追加料金が請求される時だと思います。

それならば、依頼する側から料金トラブルを避ける最も有効な手段は、面談の際に依頼が終了するまでのトータルの費用はいくらなのかを必ず聞くということになるでしょう。

ただし依頼の内容によっては結末が、はっきりと示せない場合があります。こういう場合は予想される結末を、いくつか示した上で、この場合はいくら、こちらの場合はいくらと説明してくれる事務所が良いのではないでしょうか。

料金トラブルは非常に後味の悪いものになりがちなので、これから事務所を選ぶ人は充分に注意をして下さい。

 では次回は「仕事の選り好み」について取り上げます。

12月 28 2009

シリーズ 司法書士事務所の見分け方② 担当は誰なのか

 さて今年最後のブログになりますが、本日は依頼をした時に実際に自分の依頼を処理してくれる担当について考えてみましょう。

 担当の問題を考える時には、一つは広告宣伝と担当の問題、もう一つは面談と担当の問題の二つを考える必要があります。

 まず一つ目の広告宣伝と担当の問題について考えます。誰かからの紹介で無い限り、最初に司法書士事務所を知るきっかけは広告宣伝になるでしょう。依頼人にとっては最初の情報源になる訳です。しかし、広告宣伝で得られたイメージと実際の処理が違っていると依頼には不満が残る訳です。この不満の中でも代表的なものが「担当が広告宣伝と違う」というものでしょう。

広告宣伝に写真が載っていて、その下にプロフィールが書いてあったりする広告を良く見かけますが、こういう広告を見て事務所を訪れる依頼人の大半は、その写真やプロフィールで自分の担当をイメージしていると思います。ところが出かけてみると全く違う人が出てきた、というパターンですね。これは大型事務所で起こりやすい傾向があります。

もちろん広告宣伝と違う担当が出てきたからと言って、その人の能力が低いとは限りませんから、一概に悪いとは言えません。しかし、依頼人に安心感を与えるのも重要な事なので、その点では問題があると言えるでしょう。(やはり広告どおりの人が面談に現れれば安心する人が多いのではないでしょうか)

 次に面談と担当の問題について考えてみましょう。こちらの方が、より重要かもしれません。これは要するに面談をしてくれた人と実際に仕事を処理している人が違うという場合に起こってくる可能性があります。

これは一人事務所の場合は問題になりません。一人事務所ならば面談する人と仕事を処理する人は必ず同じになるからです。しかし一人事務所でない場合は例え二人や三人の少ない人数であっても問題が発生する可能性があります。だから、この問題に関しては個人事務所だから安心だとは限らない訳です。

もちろん全てが問題と言う訳ではありません。例え違う人が処理していたとしても、上がってきた仕事を常に面談した人がチェックして間違いがあれば訂正して最終的に面談した人の目を通して処理されていれば何の問題もありません。

問題になるのは面談した人の手を離れて勝手に処理されていて、その事についてチェックがされていない場合です。

こうなると依頼人としては、「自分が信頼したのはAさんだったのに、話したこともないBさんが処理しており、Bさんと仕事の経過について話してみると自分が伝えたことと食い違う点がある。それについて再度、Aさんに確認するが、Aさんは、今はBさんが処理しているから経過はBさんに聞いてくれと言われる」ということになりがちです。要するに依頼人からすると非常に無責任な状態に見えます。

このようなトラブルを無くす為には、まず面談を受ける際に自分の仕事を処理してくれるのは実際には誰なのか、他の人が処理しているならば、責任は誰が取るようになっているのかを聞いておくことが重要になってきます。特に大勢の人がいる事務所では説明を聞くことを、おすすめします。

 では次回は来年です。テーマは「料金」についてです。

 

 

 

12月 16 2009

シリーズ 司法書士事務所の見分け方① 認定番号

 さて、本日から新シリーズとして、司法書士事務所の見分け方のポイントを私なりに解説したいと思います。

依頼者の側からすると、司法書士事務所に訪れるのは非常に珍しい経験である人が多いでしょう。従って、始めて依頼をする時は、どの事務所に行ったら良いのか迷ってしまうのが普通だと思います。そういう時に判断する目安のような情報があると便利だろうと思って、このシリーズを書くことを思い立ちました。役立てて頂ければ幸いです。(しかし、あくまで目安ですから、判断の手助けとして活用して下さい。ここに書いてあることだけで100%の判断は出来ません。でも知らないよりは知っている方が良い判断に近づくことが出来るでしょう)

 では、まず1回目として認定番号による見分け方を説明しましょう。

債務整理を業務としている司法書士は二つの番号を持っています。(ここが弁護士と違うところですね) 一つは登録番号、もう一つが認定番号です。

まず登録番号から説明すると、この番号は全ての司法書士が持っています。(逆に言えば、この番号を持っていなければ司法書士の仕事はやってはいけないことになっています) それぞれの都道府県ごとに司法書士会という組織が置かれていて、司法書士の仕事をするには必ず、どこかの司法書士会に所属しなければなりません。ちなみに弁護士も同じ方式です。(余談ですが、医者にも医師会という組織がありますが、これは強制ではありません。従って、医師会に所属していない医師は存在します) 

これに対して認定番号とは司法書士独特のもので、簡易裁判所の代理権を行使できるのは認定番号を持っている司法書士だけなのです。この番号を持っていない司法書士は業者と和解交渉が出来ません(法律で禁止されています)。具体的には任意整理や過払請求などの仕事が出来ないことになります。要するに司法書士とは資格の中に、もう一つ資格があり、認定番号を持っている司法書士は、そうでない司法書士に比べて出来る仕事の範囲が広いということになります。

では、認定番号は、どのような経緯で取得するかと言うと、司法書士試験に合格した後、更に特別研修というものを受け、その研修終了後に行なわれる認定試験に合格すると認定番号が与えられます。

認定番号は6ケタになっていて、左端の番号が何回目の認定試験に合格したのかを表しています。(試験を受けた回数ではありませんので注意して下さい) 認定試験は第1回が平成15年に行われています。例えば、この第1回の試験で番号を得た場合は認定番号の左端が1から始まっています。

2回目の認定試験は平成15年の末頃に行われ、合格発表が平成16年です。この時に番号を得たら左端は2から始まっている訳です。(ちなみに私は、この時に合格しましたので左端の番号は2です) 

 何故、このような説明をしてきたかと言うと、よく広告やホームページで事務所の紹介や司法書士の紹介がされていて、その中で合格年度や開業年度は書かれているけども認定番号を取得した年度は書かれていないケースがあります。そういう場合でも番号のルールを知っておけば、いつ頃に認定を得たのかが分かりますから、知っておいて損は無いでしょう。

認定を得た後に開業した司法書士ならば、開業と同時に債務整理を始めることが出来ます(もちろん本当に始めるかどうかは司法書士によって異なります)。しかし、開業はかなり古いけど認定は最近だとしたら、その司法書士の債務整理の経験は古いとは言えない訳です。随分と古くから開業しているから、経験豊富なんだろうと思ったら、とんだ勘違いをしてしまう可能性があります。

あと、大型事務所の場合、広告に載っている人と実際に担当する人が違う可能性があります。その場合は、実際に担当する人が、いつ認定を取得したのかは判断の材料となるでしょう。(もちろん取得が古いからと言って、それで全ての司法書士がベテランだと言ってる訳ではありません。中には古くても経験の浅い司法書士もいるでしょう。しかし、取得が最近ならば、少なくとも経験豊富とは言えないという予測は成り立つでしょう。)

 では、次回は「自分の担当は誰なのか」について考えてみましょう。

 

12月 08 2009

臨時ニュース 武富士の貸出ストップと最近の過払事情

 ご無沙汰しておりました。年末にかけて大変、忙しかったので、しばらくブログをサボっておりました。定期的に読んで頂いていた方には申し訳ありません。

 さて本日は重要なニュースが飛び込んできたので、こちらから。

先月くらいから武富士が貸出を事実上ストップしているという情報が入ってきました。自社でかかえる優良顧客に対しても貸出を抑えているそうです。理由は格付けを下げられた為に資金繰りが苦しくなり、とにかく手持ちの現金を確保することに専念しているということです。アイフルのような私的整理に進む可能性も否定できなくなってきました。(好意的に見れば、そうならない為に貸出を抑えたという見方もできますが)

いずれにしても、武富士と言えば、かつては業界トップに君臨した貸金業者です。(ちなみにアイフルもトップになったことがありますね)。まさに貸金業界総崩れの様相を呈してきました。

 このような状況をふまえて最近の過払金事情を説明しましょう。

今年の夏頃から業者の過払金の支払いが急激に(本当に急激に)悪化しました。今までは支払いの遅れや減額は中堅業者に留まっていたのですが、それが主要業者(武富士、アコム、アイフル、プロミス)にも一気に広がってきたのです。これらの業者は顧客の数が中堅業者とは桁違いなので、与える影響は甚大です。具体的には以下のような悪影響が出てきています。

まず、訴訟をせずに任意での返還請求に応じる確率が極端に減りました。例え応じても、かなりの減額を覚悟しなければなりません。あるいは希望額を取れたとしても、かなり遅い支払期日になってしまいます(武富士は今、平均で半年後くらいになってきています)。それでも、一括で支払ってくれば良い方で、分割払いを要求されることも珍しくありません。(債務者の支払いではありませんので勘違いしないで下さいね。貸金業者が過払金を支払うのに分割にしてくれと言ってくるのですよ)

従って、現状では満額取ろうと思ったら、9割以上の確率で訴訟になります。だから裁判所が、かつてないほどに混雑しています。今まで訴訟前に終わっていた案件が、ことごとく訴訟になってしまうのですから無理もありません。裁判所が混雑すると裁判期日が後ろに押されていきますから、こちらの方も遅くなっていきます。まさに踏んだり蹴ったりの状況です。(そんな訳で私も毎日のように、どこかの裁判所に顔を出しています。だから忙しかったんですね)

今までスピードを売りにしていた事務所は、かなりの痛手を受けているのではないでしょうか。もし、現在でもスピードを売りにしていたとしたら、それは満額回収していない可能性が高いですから、よく説明を聞いた方が良いでしょう。

 どうやら、過払バブルと呼ばれた時期も終わりに近づいたようです。少なくとも、大型事務所が新人弁護士や新人司法書士を、たくさん雇ってベルトコンベアーのようにマニュアル通りの対応で大量に迅速に処理するというビジネスモデルは、もう成立しないように思います。(このモデルが成立する為には、各事件が簡単に早く解決できるというのが絶対条件ですから)。

今後、大型事務所は債務整理から手を引き始めるのではないでしょうか。顧客集めの為にかけた大量の広告費(TVコマーシャルや電車広告など)は、手間がかかるようになったら回収するのが難しくなります。こういうコストは大型事務所ほど大きな負担になって跳ね返ってきます。「環境が激変した時は大きなものほど対応が遅い」のは良く言われることです。

 また、依頼者の側から見た場合、今後は「早く回収したいならば減額もやむを得ない」という覚悟は必要だと思います。依頼する時に、その辺りの説明は事務所に、しっかり聞きましょう。

 

 

11月 12 2009

シリーズ 過払金⑨ 悪意受益者の利息(2)

 今回は「みなし弁済」が、どのような時に認められるのか、という話です。(みなし弁済が何かについては、前回のブログを参照して下さい)

 法律で定められている条件は3つです。

一つは、貸金業者に対する利息の支払いであること。この場合に問題になるのは、きちんと登録された貸金業者でなければ認められないということです。例え登録していても定期的な更新をしていなければ、登録していないものとみなされます。

二つ目は、任意に支払った利息であることです。この任意の部分が否定されたのが、過払バブルを引き起こした有名な平成18年1月13日最高裁判決になります。それまでは任意かどうかには争いがあったのですが、この判決以降、期限の利益喪失特約がある契約(ほとんど全ての契約が当てはまる)については任意ではないとみなされるようになりました。逆に言うと、この判決以前の契約については任意の可能性を残していることになり、そこを貸金業者が反論してくる場合があるわけです。

三つ目は、正式な書面の交付があることです。この書面の内容は完璧を求められます。法定事項を一つでも書き漏らしていたら書面は正式なものではないとされ、みなし弁済は否定されます。

以上3つの条件が全て満たされていて初めて、みなし弁済が認められます。要するに「みなし弁済」が認められるケースとは極めて少数に限られることになります。(9割以上の取引は「みなし弁済」の条件を満たしていません)

従って業者が、平成18年以前は「みなし弁済」が成立する可能性があったのだから、過払金の利息は支払わないという主張は、まともに争ったら業者の勝ち目は薄いということになります。

 ただし、過払利息は時と場合によっては、削った方が得策の場合があります。例えば、過払金を使って他の債務を支払う場合に、債務が残っている債権者から「これ以上、待たせると訴訟を起こす」と言われた場合、過払金の利息を削っても和解して、早めに支払ってもらう方が、債務者の給料差し押さえなどの危険を回避する為には良い場合があります。他には、過払請求をしている相手の業者が近いうちに倒産の噂が流れていて、たとえ利息分を減額しても破綻する前に回収した方が得策である場合もあります。

最近は、過払金の利息について業者が争ってくる場合が多いので、利息まで取るには交渉が長期化する恐れがあります。従って、上記のように早く支払ってもらう必要がある場合には利息の減額も視野に入れておくべきでしょう。

 さて、過払金のシリーズも一旦、これで終了します。ただ、過払金はホットなテーマですから、今後も何か新しい情報があったら逐一、紹介していく予定です。では、次回からは新テーマで「司法書士事務所の見分け方」です。

11月 02 2009

臨時ニュース ロプロ会社更生法申請

 本日、二大商工ローン業者の一つロプロ(旧日栄)が会社更生法の申立をして事実上倒産しました。

日栄と言えば、かつて「目ん玉売れ、腎臓売れ」でマスコミをにぎわした悪名高い商工ローン業者です。こんな業者ですから、中には倒産して当然、と考えている人もいることでしょう。世間の厳しい批判にさらされて、最近では強引な取立もマシになったようですが、評判の良い業者ではないことは事実です。

しかし、見かたによっては、こんな強引な商売をしていても倒産するほど、貸金業界は追い詰められているということでもあります。

日栄は商工ローンなので、借りては中小企業や個人事業主になり、事業資金や運転資金の貸付ですから、金額も消費者金融より高額になります。結果、過払金も高額になる傾向にあります。

恐らく、高額の過払金請求が殺到して今回の破綻につながったのでしょう。最近では、武富士が過払金の支払いが大幅に遅れるようになってきており、金額によっては分割払いになるケースもあります。

この点、アイフルの次は武富士が危ないと当ブログでも予想していましたが、現実になる日も近いという気がしています。

 今や銀行傘下に組み込まれていない金融業者は、どこも危ないと考えていた方が良さそうです。 

10月 26 2009

シリーズ 過払金⑧ 悪意受益者の利息(1)

 さて本日からテーマを変えて、「悪意受益者の利息」について説明しましょう。

 悪意受益者の利息とは、過払金の発生時から付加される年率5%の利息のことです。たかが5%などと思ってはいけません。取引が長い時には利息だけで何十万円というケースもあるのです。以前は利率が5%か6%かで争いがありましたが、現在は5%で決着がついています。むしろ今、問題になっているのは利息の発生時期に関してです。

悪意受益者の「悪意」とは一般的な意味での悪意とは違います。悪い意思という意味ではありません。法律用語で「悪意」と言った場合、それは「知っていた」という意味になります。要するに「知っていて承知の上で行った」という場合に悪意という表現を使います。

とすると悪意受益者の利息の発生時期は、貸金業者が過払いであることを知っていたのは、いつかということになる訳です。ここで読者の皆さんは、「そんなの過払いになった時点で業者は知ってたに決まってる」と考えるでしょう。当然、法律家も同じように考えて今まで業務を行ってきました。ところが、最近、業者は「請求されるまでは知らなかった」という主張をしてきているのです。

 比較検討する為に業者の主張を紹介しましょう。彼らの言い分は以下のとおりです。

貸金業法が改正されるまでは、43条によって「みなし弁済」が認められていた。従って、利息制限法を超える利率であっても適法だと認識していたのであって悪意ではない。

さて、ここで「みなし弁済」という言葉が出てきましたが、これについて説明しましょう。「みなし弁済」とは、旧貸金業規制法43条で特別に認められたもので、ある条件を満たした場合は利息制限法を超えても、その弁済を有効と認めるという規定のことです。

古くから債務整理に関わる法律家は長年この「みなし弁済」規定と戦ってきました。そして平成18年1月13日に画期的な最高裁判決が出て「基本的に、みなし弁済は認められない」ということが、ほぼ確定したのです。(この判決が出て以降、過払いバブルと呼ばれる状況が出現しました) しかし貸金業者は、これを逆手にとって、上記の判決が出る前には「みなし弁済」が認められる可能性があったのだから、判決以前から取引がある場合は悪意とは言えない、という主張をしている訳です。

 最近は貸金業者も経営状態が悪化していて、過払金を減らせるならば、どんな主張もするという態度に出ています。では、次回は、この業者の主張に反論する為に、「みなし弁済」が認められる時の条件について取り上げます。

10月 15 2009

シリーズ 過払金? 取引の分断(5)

 さて、本日はクレジットカードの場合の取引の分断についてです。

 今まで取引の分断は業者が非常に争ってくる部分であり、「分断している」と判断された場合は債務者に不利になるという話をしてきました。しかしながら、クレジットカードの場合は上記のような心配をする必要が、ほとんどありません。要するに取引の分断に関しては、クレジットカードの方が対処しやすいということになります。以下、理由を説明しましょう。

 取引の分断で争いになるポイントは、空白期間の前の契約(第1契約)と、後の契約(第2契約)が共通の1本の契約であるかどうかという点にあります(詳しくは過去のブログをご覧下さい)。消費者金融の場合は、この点を証明するのに苦労する訳ですが、クレジットカードの場合は証明が非常に容易なのです。むしろ、クレジット会社の方が、「1本の契約ではない」と主張するのが難しいのです。

具体的に説明しましょう。クレジットカードは消費者金融のカードとは違って、更新することはあっても再発行することは、まずありません(失くした場合は別です)。これが非常に重要なのです。例えば、クレジットのキャッシングで完済して空白期間があったからと言って、次に借りる時には前と全く同じカードを使用しています。もちろん有効期限が切れてカードが更新されている場合はありますが、更新されて送られてくるカードは有効期限が延長されているだけで以前のカードと同じものです。更新の時点で窓口に訪れて新たに審査をしたり、免許証で本人確認をしたり、申込書や契約書を新たに書いたりすることは、まずありません。従って、例え空白期間があっても、1本の契約が続いていると主張しやすくなる訳です。裁判所もクレジットカードの場合は、基本的に1本の連続した契約であると判断する場合が、ほとんどです。クレジット側が、この判断を覆すことは非常に困難でしょう。

 しかし、だからと言ってクレジット会社が黙って1本の契約を認めてくるとは限りません。相手が素人だったり、経験の浅い司法書士や弁護士だったりしたら、分断を強硬に主張してくる可能性は充分にあります。この辺りは専門家の経験のレベルを計るのには良い材料かもしれません。

いずれにしてもクレジットカードの取引に関しては空白期間があっても過払いが認められやすくなっている訳ですから、キャッシングの取引が長い方は過払いの可能性を探ってみた方が良いでしょう。消費者金融の影に隠れてクレジットの過払いを見逃している方は結構います。一度、確かめてみて下さい。

 では次回は、「悪意受益者の利息」について説明します。

 

9月 24 2009

臨時ニュース アイフル私的整理

 さて、世の中がシルバーウイークで浮かれている真っ最中に、何とアイフルが事業再生ADRを実施すると発表しました。今日は、この話題を取り上げます。

 そもそも事業再生ADRとは何でしょうか。聞きなれない言葉です。ADR自体が比較的新しい言葉ですから無理もありません。まあ、強いて分かりやすい言葉に当てはめると調停が最も近いでしょうか。要するに話し合いで事業再生を進めていきましょうということです。私的な会社の債務整理ということになります。(正直なところ、私も完全に分かっている訳ではありません。恐らく完全に理解している人は法律家の中でも、ごく一部だと思われます。その位、珍しい手続です)

私的な整理と言うと、個人では任意整理が挙げられますが、同じように会社の借金を債権者に頼み込んで、カットしてもらったり、繰り延べしてもらったりすることになるのでしょう。問題は、この会社の借金の中に恐らく過払金が含まれるであろうということです。

私的整理ですから、法的な拘束力はありません。過払訴訟で判決を取れば、法的にはアイフルは支払う他はないはずです。しかしながら、私的整理を行なうと宣言している以上、「今、会社には金が無いから支払えない」と開き直られた時に説得力が出てきます。通常の営業をしている場合は、「金が無いなんてウソだろう」と言い返すことも出来ますが、これからはウソだとは言いにくくなる訳です。当然、アイフルの過払金の支払いは相当に悪くなる可能性が高いと考えておかなければなりません。

 それにしても、今まで中堅または小規模の貸金業者の破綻はありましたが、全国展開している主要業者の破綻は今回のアイフルが初のケースとなりました。いよいよ貸金業界の景気悪化も最終段階に入ったと言って良いでしょう。アイフルは顧客数も貸付残高も営業地域の広さも、今まで破綻した業者とは桁違いです。その影響力の大きさは、相当なものになると思われます。

 今回のアイフルの破綻から、主要業者の中でも独立系の業者が苦しいということが、はっきりしました。例えば、アコムやプロミスやレイク(新生フィナンシャル)などはバックに銀行がついていますから、破綻しにくいと言われていました。それに対して武富士とアイフルのような銀行の系列に入っていない独立系が危ないと言われていたのですが、今回は、この意見が正しいことが証明された形になりました。ということは、主要業者で次に危ないのは武富士ということになります。

 武富士と長く取引をしていて、過払いの可能性が高い人は、出来るだけ早く過払請求をしておかないとアイフルの二の舞になるかもしれません。決断の時期かもしれません。

 

 

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