司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

9月 15 2009

シリーズ 過払金⑥ 取引の分断(4)

 今回は、最高裁の取り上げた、分断を判断する上での7つのポイントについて、どういう場合に債務者側に有利に働くかを説明します。

1 「第一取引の期間の長さ」に関しては、これは長い方が有利です。長く取引していれば、例え完済したとしても、そう簡単に取引を止めるはずがない、次にまた借りる可能性は高いと考えられるからです。しかし具体的に、どの程度なら長いと言えるのかについては個々の裁判官に任されているのが現状です。(要は、はっきりしていないということになります)

2 「第一取引の完済から第二取引開始までの期間の長さ」に関しては、短ければ短いほど有利と言えます。期間が短ければ、完済した時に、次の借り入れを考えていたと判断されやすい訳です。これも具体的な期間について、よく問題になりますが、はっきりとは決まっていません。まあ私の経験では1年以内なら短いと言って良いように思います。ただ、1年を超えていても裁判所が一連計算を認めてくれることもありますので、諦める必要はありません。もちろん長くなるほど認められる確率は低くなっていきます。

3 「第一取引の契約書の返還はあったか」に関しては、返還を受けていない方が有利です。返還を受けたということは、その時点で契約を終わらせるつもりだったと判断されやすいのです。これは期間の長さと違って判断しやすいポイントですね。

4 「第一取引のカードの失効手続はあったか」に関しては、失効手続が無い方が有利です。同じカードを第二取引でも使用していたら、連続した取引だと主張する為の有力な証拠になります。このことからクレジットカードのキャッシングについては、ほとんど債務者有利の一連計算が認められています。(ちなみにカードの更新は失効とは違います。クレジットカードが定期的に新しいカードが送られてくるのは更新です。これは有効期限が延長しただけの前と同じカードですから、同一カードとみなされます)

5 「空白期間の貸主と借主の接触状況」に関しては、接触が頻繁にあった方が有利になります。よく主張するのが、業者が完済した後の空白期間に債務者に対して再借り入れの為の勧誘を行っていた場合です。この勧誘が多ければ多いほど、業者自身が取引を終わらせるつもりが無かったということになり、一連計算が認められやすくなります。

6 「第二取引が契約された時の事情」に関しては、例えば審査がほとんど無かったとか、最初から借り入れ枠が高額だったとか、本人確認が甘かったとか、いうことがあれば有利になります。これは、業者が前の取引の情報を引き続き利用していて、取引を終わらせるつもりが無かったという判断になりやすいからです。

7 「第一取引と第二取引で契約内容に違いがあるか」に関しては、違いが無い方が有利です。ただ、私の経験では、このポイントは前の6つのポイントに比べると裁判所は重視していないように感じています。

 さて、ざっと説明しましたが、難しいのは、この中のいくつが有利だったら裁判所は一連計算を認めてくれるのか、ということに関しては、「裁判官によって違う」という回答になってしまうことです。裁判では、判断が分かれている事件に関しては絶対はありません。一生懸命に主張しても負けることもあるということを、常に頭に置いて下さい。

もちろん、戦わずして負けるのは良くありません。判断が難しいというのは裏を返せば、「勝つこともある」わけですから、とりあえずは主張してみましょう。その際に今日のブログを参考にして頂ければ良いでしょう。

 では、次回はクレジットカードの取引の分断について取り上げます。

 

 

9月 02 2009

シリーズ 過払金⑤ 取引の分断(3)

 今回は、取引の分断について判断するポイントは何かを説明します。

 この問題について考える時に最も影響を与えている判決があります。それは最高裁平成20年1月18日判決です。現状では、全国の裁判所が「分断か、連続した取引か」を判断する際に、この最高裁判決を参考にしていると思われます。

では、この最高裁判決は何と言っているかというと、取引の連続性を判断する際に7つのポイントをあげています。このポイントについて検証してみましょう。話を分かりやすくする為に、途中の空白は1回のみで、前半の取引を第一取引、後半の取引を第二取引として、次からの説明を読んで下さい。

1 第一取引の期間の長さ

2 第一取引を完済してから、第二取引を再び始めるまでの期間の長さ

3 第一取引の契約書を返還されたかどうか

4 第一取引がカードを使用した取引だった場合、第二取引が始まる前にカードの失効手続があったかどうか(失効とはカードを使えない状態にすることです)

5 第一取引を完済してから第二取引が始まるまでの間の、貸主と借主の接触状況(例えば、業者が再び借りるように何度も勧誘したかどうかです)

6 第二取引が契約された時の事情(例えば、勧誘されて契約したのか、あるいは、もう借りるつもりが無かった借主が急に、お金に困って借りに来たのかなどです)

7 第一取引と第二取引を比較して契約内容に違いがあるか(最高裁は特に利率をポイントにあげています)

以上が最高裁の取り上げた7つのポイントです。もちろん、これ以外にも判断材料はあると思いますが、何しろ最高裁が判決で書いているものなので、他の材料よりも裁判官が重くみる傾向があるのは間違いありません。従って、過払金を請求する側としては、いかに、このポイントを有利に主張していくかを検討することになります。

 では次回は、ポイントごとに、どういう場合に有利になるかを説明します。

 

 

 

8月 19 2009

シリーズ 過払金④ 取引の分断(2)

 ご無沙汰しておりました。今回は「取引の分断」の2回目です。過払請求の時に最も問題になる「分断と時効」について説明しましょう。

 さて、取引の分断が認められると、債務者側にとって、計算上、非常に不利になるという話を前回にしました。(忘れた方は前回のブログを読み直して下さい) ところが、前回に説明したよりも、もっと悪いケースがあるのです。それが、分断されて当初の取引が時効消滅してしまう場合です。

具体的に例をあげて説明してみましょう。例えば、平成3年から取引を始めて平成10年に完済したとします。3年間の空白期間があり、平成13年から現在まで取引を続けていたとしましょう。

この場合、取引が続いていたと判断された場合(分断していなかったと判断された場合)、合わせて15年間の取引があったことになり、ほぼ過払いは間違いないでしょう。過払いの金額も相当な高額になるものと思われます。

しかし、分断された取引だと判断された場合、結果は全く違ったものになります。まず最初の平成3年から10年までの取引は、完済した年が平成10年になりますので、完済してから現在まで11年たっています(今は平成21年です)。ということは、完済して10年で過払金請求権は時効消滅しますので、当初の7年間の取引は無かったことにされてしまうのです。そうすると、15年もあった取引期間は一挙に8年に短縮します。いかに影響が大きいか、お分かりになったでしょう。

15年が8年になったら、過払金の金額は激減します。それでも、まだ過払いになればマシな方です。「シリーズ 過払金①」でも書きましたが、8年だと過払いになっていない人も中にはいるのです。こんな場合、「過払いを返せ」と訴訟を起こしたら、逆に支払うハメになった、なんてことが起こりうる訳です。(実際に、こういう目にあって困っている人が全国レベルでは結構いると思います)

 要するに、取引の分断がある場合は、最初の完済は、いつだったのかは常に押さえておかなければならないポイントです。最初の完済が10年以上前の場合は、過払金の額が大幅に減るか、場合によっては過払いでなくなる時もあると覚えておきましょう。

ただ勘違いしないで下さい。完済して現在は取引をしていない場合は、金額は減っても必ず過払いにはなります。

 取引の分断について、だいぶ分かってきたんじゃないでしょうか。では次回は、どういう場合に分断と判断されてしまうのか、を説明したいと思います。

8月 06 2009

シリーズ 過払金③ 取引の分断(1)

 今回は過払金を請求する時に、今、一番の問題になっている取引の分断についてです。これは非常に大きなテーマなので、何回かに分けて説明したいと思います。

 さて、まずは「取引の分断」とは何でしょうか。これは、比較的長い取引の途中で完済したことがあって、しばらく取引の無い空白期間があり、その後、再び取引が始まった場合のことを言います。

途中の空白期間は1回だけの場合もあれば、複数回ある場合もあります。いずれの場合も取引の分断が問題となります。

 では次に、「取引の分断」は何が問題なのでしょうか。これは、もし分断した取引だと判断された場合は、過払金の計算が債務者にとって非常に不利になってしまうからです。

どのように不利になるかを、具体的に説明しましょう。説明を分かりやすくする為に、途中の空白期間を1回と仮定します。例えば次のような事例で考えてみましょう。

10年前(平成11年)から取引が始まって5年間取引を続けた後で完済しました(平成16年に完済)。その後、1年間は全く取引をせず放置していましたが、平成18年に再び同じ業者から借り入れ取引が始まりました。そして現在(平成21年)も取引をしているところで支払いが苦しくなり司法書士に相談しました。

以上の事例の場合、取引を次のように3つに分類できます。まずは平成11年から16年までの5年間が第1取引です。次に、平成17年の1年間が空白期間になります。最後に平成18年から現在までの4年間が第2取引となります。

要するに第1取引と第2取引を合わせるとトータルで9年間の取引がある訳です。シリーズ過払金①でも説明したとおり、9年の取引期間は過払いの可能性が極めて大きくなります。今回の事例でも過払いだったと仮定します。過払いの金額は60万円としておきましょう。

ところが分断した取引だと判断された場合、第1取引と第2取引は、それぞれ別の独立した取引だとみなされます。具体的には次のような計算になってしまいます。

まず、第1取引は一旦完済してますから、第1取引だけで考えると必ず過払いになっています。しかし、期間は5年しかありませんから過払いの金額は40万円としておきましょう。

一方、第2取引だけを考えると、第2取引は司法書士に依頼する直前まで取引をしていた訳ですから、完済はしていません。更に期間は4年しかありません。期間が短く完済もしていない訳ですから、第2取引は債務が残ってしまう確率が極めて高いでしょう。要は過払いになっていない訳です。ここでは、30万円の債務が残ったことにします。

ここで先ほどの第1取引の過払金40万円と第2取引の残った債務30万円を相殺します(過払金と残った債務を差し引きます)。そうすると過払金10万円が残ります。

この結果を取引の分断をしなかった場合(9年間の取引と見た場合)と比べてみて下さい。60万円と10万円ですから、かなりの金額の差になりますね。

驚かれた人も多いと思いますが、実は、これはまだ良い方なのです。例えば、第2取引で残った債務が第1取引の過払金よりも多かったら、どうでしょうか。要するに過払金が30万円で、残った債務が40万円だったとしたら、何と過払いだと思っていたのが、10万円支払わなければならなくなるのです。

今回は仮定の金額なので実際には色々なパターンがありえます。しかし、どんなパターンでも変わらないことが一つだけあります。それは、「分断をした場合は、しなかった場合に比べて必ず債務者に不利になる」という事実です。

 最近ネットを検索していると過払金請求を自分でやろうというサイトが目に付きます。そういうサイトを見ていて思うのは、この取引の分断について、あまり説明されていないということです(全く説明されていないものもあります)。このテーマは実際に請求をする時に業者が最も強く主張してくる部分です。当然、業者は自分たちに有利なように分断した計算を主張してきます。自分で請求しようと思ったら、このテーマは避けて通れないと思います。サイトを見て自分で請求しようしている人は、このことは覚えておいた方が良いでしょう。

 では業者と戦うには、どうすれば良いかは後ほど説明することにして、次回は、分断を主張された場合の最悪のケースである「時効と分断」について取り上げます。

7月 30 2009

シリーズ 過払金② 完済した後の過払いとは

 今回は、質問の多い「完済した取引の過払い」について、説明します。

 今回、取り上げるのは完済した後、もう取引をしていない状態です。昔、完済したけど、その後、再び借り入れて、現在も取引中という場合は省きます。

実は結構、これも勘違いされている方が多く、完済後に再び取引しているケースも「完済した取引」だと思って相談に来る人もいるのです。今まで間違った情報を信じていた方は、是非、このブログで正しい情報を仕入れて下さい。

 さて、「完済した取引」の最大の特徴は、ほぼ100%過払いになっているということです。

「ほぼ」という言葉を使ったのは、利率が最初から利息制限法以内の場合(10万円以上100万円未満の場合は18%以内)は過払いにはならないからです。この場合、最初からというのが肝心です。途中で18%に下がった場合は、やはり過払いになっていますから。(一部のクレジットカードに最初から利率の低いものがあります。数は少ないです)

 前回の説明で、過払いになるかどうかは取引によって違うと言いました。ところが、完済している場合は、そのように悩む必要はありません。ほぼ過払いであることは間違いないからです。従って、依頼者の立場からすlれば、通常の取引よりも決断がしやすいというメリットがあります。

また、完済した取引の場合は、費用も安く設定している事務所が多いのも、決断しやすい理由の一つでしょう。例えば、私の事務所の場合は、完済した取引の場合は着手金を無料にしています。成功報酬だけなので、依頼人が直接支払う分はありませんから、依頼がしやすくなっています。

 このように完済した取引はメリットが多いのですが、請求をせずに放っておくと、取り戻せなくなる場合がありますので注意が必要です。

それは時効による消滅と言う規定があるからです。過払請求権は10年で時効により消滅します。要するに10年たつと請求できなくなってしまうのです。

では、10年とは、いつから数えるのでしょうか。これが時効の起算点と呼ばれる問題です。具体的には完済した取引の場合は、「完済した時から」と考えるのが一般的です。従って、完済した取引がある人は、10年以内に請求することを忘れないで下さい。

 あと、以外に忘れがちなのが、クレジットのキャッシングの完済です。クレジットカードは、そのまま持っているので取引が終わったという実感はありません。(中にはカード自体を解約している場合もあります。この場合は完済の実感が起こりやすいですね。) 

例えば、昔、クレジットのキャッシングをしていたけど、今はしていない。しかし、カードは持っているというケースです。結構、いるんじゃないでしょうか。

この場合もキャッシングに関しては完済した取引と同じなので、過払金が発生しています。しかし、ショッピングをしていた場合は、ショッピングの残高よりもキャッシングの過払金の方が額が大きいことが前提になります。

もちろん、ショッピングをしていない場合は、ほぼ間違いなく過払金が発生しています。(冒頭で説明したように、クレジットの場合は最初から利率が低いカードが一部ありますので、それは除外して下さい。)

ただ、この場合の問題点は、過払いを請求した時点でクレジットカードは使えなくなるということです。この先使う予定の無いカードならば、請求した方が良いでしょう。

ただし、使う予定があっても、過払金の金額によっては、請求した方が良い場合もあります。こういう時は、自分でクレジット会社に取引履歴を請求して、利息の計算を事務所に頼むと良いでしょう。そうすればカードを取り上げられることなく、自分の過払金の額を知ることが出来ます。請求するかどうかは金額を知ってからの方が後で後悔せずに済むと思います。(実際に金額を確かめた後で心変わりして請求した方もいます)

私の事務所では、このような利息計算サービスもやっていますが、全ての事務所がやっているとは限りません。事前に確認してみて下さい。

 もう一つ注意して欲しいことがあります。それは最近の貸金業者の経営状況です。倒産する業者も増えていますし、倒産しないまでも過払金が全く支払えない業者や、一部しか支払えない業者が次々と出てきています。ということは、完済したまま放っておくと、例え10年以内であっても、業者の経営状況によって取り戻せなくなる可能性が高くなってきているのです。これは知っておいて欲しい重要な情報です。

 ここまで読んでこられた方は納得されたと思いますが、完済した取引というのは、ある意味、預金と同じです。しかし、時効になったり、業者が経営破綻したりすると、その預金が引き出せなくなってしまうのです。銀行の預金が引き出せなくなると聞いたら大抵の人はあわてて銀行に走るでしょう。ところが同じようなことが起こっているのに、過払金の場合は実感が伴わないせいか、放置している人がまだ大勢いると思われます。引き出せなくなる前に専門家の扉をたたくことを、おすすめします。

7月 23 2009

シリーズ 過払金① 過払いになる取引とは

 さて、今回からは過払金について説明していきましょう。

過払金は今、一番ホットな話題と言ってもよいでしょう。債務者に有利な最高裁判決が立て続けに出た結果、3年ほど前から空前の過払金ブームと呼ばれる現象が起きました。相談で最も件数の多いのも過払金に関することです。

しかし、あまりにも加熱したブームになった結果、ちまたでは怪しい情報も同時に増えてしまったのも事実です。素人の方には怪しい情報かどうかの区別がつかない場合も多いので、相談を受けていると、全く間違ったことを信じている人も大勢いるという状態になっています。

そこで、まずは過払金に対する正しい情報を、このブログで知ってもらおうと思います。これを読んだ皆さんは、今後は怪しい情報に惑わされないで下さい。また、怪しい情報に惑わされている知り合いがいたら、是非、教えてあげて下さい。

 それでは、まず過払いとは、どんな場合に発生するのか、ということです。

かなり有名になって、今では知っている人も増えてきましたが、過払いとは「出資法」と「利息制限法」という二つの法律の制限利率が異なっていることから発生します。

具体的には現状の出資法の制限利率は29.2%ですが、一般的な貸付金額である10万円以上100万円未満の取引の場合の利息制限法の制限利率は18%です。(利率は全て年利です)

この二つは一体、何が違うのかと言うと、出資法に違反すると刑事罰になりますが、利息制限法に違反しただけでは民事上無効になるだけだということです。

もう少し分かりやすく言うと、出資法に違反した業者は警察の捜査の対象になります。そもそも存在自体が違法な業者であって、正規の貸金業者とは呼べません。故に、出資法違反の業者のことを「ヤミ金」と呼びます。(ちなみに広告では出資法以内の利率をうたっておきながら、実際に借りてみると出資法をオーバーしていたという業者もいます。もちろん、これも「ヤミ金」です。)

では、利息制限法の利率をオーバーしているけど、出資法の利率は越えていない業者(消費者金融とクレジットは、ほとんどがこのパターンです)は、どうなるのでしょうか。

これが、いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれているものです。消費者金融やクレジットは、このグレーゾーン金利で今まで稼いできた訳です。

先ほど利息制限法の利率を超えると民事上無効になると言いましたが、この意味を分かりやすく説明しましょう。

これは、裁判で争った場合、あるいは法律家が介入した場合は、超えた部分の利息は認められませんよ、ということです。

 では、超えた利息(以下、超過利息と呼びます)は実際に支払われている訳ですが、無効になったら既に支払った超過利息は、どうなるのでしょうか。この答えは、超過利息は利息ではなく元本を支払ったものとみなすのです。

するとどうなるか。超過利息を1回払えば、その時の元本がその分減ります。次の利息は減った元本に対してかかりますから、利率の超過分と減った元本分の両方の効果で2回目の超過利息は相乗効果で更に大きくなります。

2回目の超過利息も元本を支払ったことになりますから、更に元本が減ります。そして、3回目の支払いでは2回目で減った元本に対して利息がかかるので更に、、、、、という具合に相乗効果で元本が減っていく訳です。

 従って、上記のような計算をしていくと、支払い年数が長ければ長いほど元本は急カーブを描いて減っていきます。そこで長い取引の場合、ある時、元本が0円になる時が訪れます。この時が過払いなるかどうかの分岐点です。

元本が0円になっても、まだ取引が続いていた場合、その後の支払いは過払いとなります。要するに支払い超過となっている訳で、その分を取り戻せますよ、というのが過払金の根拠なのです。

元本0円になってからの支払いが長ければ長いほど、過払金の額も大きくなります。だから、過払いの相談を受けると法律家が、「取引年数は何年くらいですか」と真っ先に尋ねるのは、そういう理由があるからです。

ただし、過払いが発生した後も、過払金を打ち消すくらいの大きな額の借入をした場合は、過払いは消滅して、また元本が残ってしまいます。

例えば、10万円の過払いが発生している時に、30万円の借入をしてしまった場合は、差し引き20万円の元本が残ってしまいます。こうなると、また同じように、次の支払いの超過利息で元本を減らしていくことになります。元本が0円になるまでは、しばらく過払いは発生しません。

このように過払金の発生には、各人の取引傾向が強く影響を与えますので、一口に、「何年以上は過払いだ」とは言えないのです。まさに、5年で過払いになる人もいれば、10年でも過払いになっていない人もいます。

従って、あまり断定的に、「〇年以上は必ず過払いだ」などという広告を見つけたら、その事務所は信用しない方が良いでしょう。

 もちろん、断定的でなく、大体の傾向として取引が長い方が過払いになりやすいというのは、あるでしょう。

以下、私の経験で大体の傾向を述べると、5年未満で過払いになっている人は、ほとんどいません。非常に少ないと思います。

5年~7年で、たまに過払いの人が出てきます。でも、この取引年数だと割合としては半分以下です。

7年を超えてくると、一転して過払いの人の割合の方が多くなります。半分以上が過払いだと思います。

10年以上になると、今度は、ほとんどの人が過払いです。過払いにならない人は非常に少数になります。でも、少数でも一応、いるということは覚えておいて下さい。決して100%ではないのです。

 相談をしていると、2年か3年くらいの取引で、「過払いを取り戻して欲しい」と言ってくる人がいます。決して珍しくありません。こういう相談を受けていると、「ああ、間違った情報が氾濫しているんだなあ」と痛感します。その為にも、このブログで正しい情報を獲得して下さい。

 では次回は、「完済している取引について」です。

 

7月 16 2009

シリーズ 自己破産⑪ 破産申立その後(後半)

 さて、今回は破産開始決定後の流れについて説明しましょう。

 開始決定が出ると開始決定書が郵送されてきます。この時、免責期日呼出状という書面が同封されています。免責期日とは、免責審尋が行われる期日のことです。

では、免責審尋とは何でしょうか。これは、債務者の借金を帳消しにしてもよいか(厳密には借金の支払義務を無くしてもよいか)を裁判所が判断する為に、債務者を裁判所に呼び出して面談することを言います。

こう言うと、前に出てきた、開始決定前に1割くらい呼ばれることがある破産審問と何が違うのかと思われる人もいるでしょう。

まず、破産審問は全員が呼ばれる訳ではありません。裁判官の任意です。しかし、名古屋の場合、免責審尋は破産を申し立てた人は全員が呼ばれます。(もちろん開始決定まで、たどり着けなかった人は呼ばれません。当然ですね)

あと、破産審問の場合、呼ばれた時は裁判官と1対1の面談になりますので、かなり緊張します。しかし、免責審尋は名古屋の場合は集団面談です。たいていは10人から20人が呼ばれています。従って、裁判官から質問されるのは、その中の数人です。質問の内容も、ごく簡単なことで終わってしまいます。免責審尋で返答に困ったケースを私は今のところ知りません。

要するに免責審尋とは出席さえすれば、ほとんど問題無い手続だということです。だからこそ、絶対に遅刻や欠席はしないようにしましょう。

 ちなみに人口の少ない地方の裁判所だと、免責審尋をやらない裁判所もあるようです。その代わり破産審問に呼ばれる場合もあるので、どちらが良いかは何とも言えません。(人口が少ないと裁判官が1対1の面談をやる余裕があるということなのでしょう) 

 免責審尋に、きちんと出席して、しばらくすると免責決定という書面が送られてきます。これが借金の支払義務を帳消しにしてくれる証明書です。これで事実上、破産手続は終了です。(これも厳密に言うと、法律上の終了は免責決定が確定してからになりますが、破産の場合、免責決定が出た後に文句を言ってくるケースは、まずありませんので、事実上、終了と考えて良いでしょう)

 これが同時廃止における破産手続の大体の流れです。管財事件の場合は、もっと複雑で期間も長くなります。

 さて、次回からは新シリーズとして過払金返還請求について説明していきましょう。

 

7月 07 2009

シリーズ 自己破産⑩ 破産申立その後(中半)

 さて、前回からの続きです。

 破産申立後の審査の結果の二つ目は、追加書類の提出です。

このケースは実は最も多いパターンです。全体の6割~7割くらいを占めていると思われます。良く追加書類の提出を命じられて不安になる人がいますが、心配することはありません。命じられる確率の方が高いのですから。しかも、このケースでは、きちんと追加書類を提出できれば、その後すんなりと開始決定が出る場合がほとんどなのです。

では、具体的に、どのような追加書類の提出を命じられるかと言うと、実は裁判官によって様々なので特定するのは難しいのです。また、同じ裁判官であっても、いつも同じものを要求するとは限りませんので、こればかりは審査結果が送られてからでないと分からないというのが正直なところです。

それでも、比較的に確率が高いものをあげると反省文になります。これは債務者の直筆が条件になっていますので、司法書士が代筆することは出来ません。こればかりは債務者に書いてもらうより仕方がありません。(そもそも反省文を他人が書いたら反省にならないですから)。

内容は何故、今回、破産しなければならないほどの借金を背負ってしまったかを振り返って、今後、同じことにならないように何に気をつけていくかなどを書いてもらうことになります。あまり短いと印象が悪いので、A4なら3枚以上くらいは書いた方が良いというのが私の感想です。

 次に審査結果の三つ目ですが、最初の段階から裁判所に債務者が呼び出された場合が、これに当たります。これを破産審問と呼びます。

こうなった場合、最も厳しい結果になったと考えて良いでしょう。

通常、破産(同時廃止)の場合は裁判所に債務者は最低1回行くことになります。免責審尋と呼ばれるものです。しかし、三つ目の審査結果になった場合は、破産審問と免責審尋の2回、裁判所に行くことになるのです。

これも全体の1割~2割の珍しいケースです。でも誤解しないで下さい。別に破産が出来なくなる訳ではありません。裁判所は基本的には出来る限り破産は認める方向で審査をしますので、破産審問で裁判官が納得すれば、開始決定は出してくれます。破産審問は裁判官との1対1の面談なので債務者がドキドキするのは仕方がありませんが、極度に悲観的になる必要はありません。

 以上、申立後は3つのパターンがあることを説明しました。どのパターンになっても、クリアした後は破産開始決定というものが出されます。これで破産の第一段階が終了したことになります。しかし、まだ終わりではありません。

前回も話しましたが、開始決定は「支払うべき財産が無い」ということを裁判所が認めてくれた段階です。まだ、借金の支払義務は残っています。

では、次回は開始決定の後の流れについて説明しましょう。

 

6月 29 2009

シリーズ 自己破産⑨ 破産申立その後(前半)

 さて今回は、裁判所に破産を申し立てた後の流れについて説明します。例によって、名古屋地裁の流れになりますので、他の裁判所では異なる部分があるかもしれません。

 まず、申立をすると事件番号が裁判所から付与されます。具体的には平成〇〇年(フ)第〇〇〇〇号というものです。〇〇には数字が入り、その年の1月から1号と数えて年が変わったら、また1号に戻ります。だから12月の後半に申し立てると、その年の申し立てた裁判所の破産の事件数が、だいたい分かります。また、(フ)は破産の申立を意味する記号です。申し立てた事件の種類によって、記号が変わります。

事件番号が付与されたら、これを各債権者に郵便で教えてやります。実は債権者にとっては、この事件番号は何よりも知りたい情報なのです。何故かと言うと、事件番号と申立裁判所が分かると、破産された債権を経費で落とすことが可能になるのです。要するに税金対策として使える訳です。

だから、ほとんどの債権者は、「破産することになりました」と言うと、たいしてしつこく追求もせず、このように言ってきます。「早く申立をして事件番号を教えて下さい」と。実際に事件番号を教えると、その後は何の音沙汰もなくなる場合がほとんどです。債権者からしたら、「どうせ回収できないんだから、経費で落として税金を減らした方が良い」という考えになるようです。破産する債務者の方も、こういう事情は分かっていた方が良いと思います。

ただし、このように書くと誤解する方がいるかもしれませんので、一つ注意しておきます。集中的に短期間で借りて、ほとんど返済せずに破産申立をすると、さすがに債権者はクレームをつけてきます。計画破産ではないのかというクレームです。債務者や司法書士に向けて言ってくるだけなら良いのですが、裁判所に対して抗議してくる場合もあります。(これを異議申立と言います)。裁判所が、債権者の異議はもっともであるという判断をしたら、破産が出来なくなる(免責が取れなくなる)恐れもありますので気をつけましょう。

 さて、事件番号を債権者に知らせたら、後は裁判所の審査結果を、しばらく待つことになります。審査結果は大きく分けて3種類になります。

 一つは、最も良い結果になった場合で、何の指摘もなく破産開始決定と免責審尋呼出状が送られてくるケースです。非常に恵まれたケースで破産申立全体の10%くらいしかないと思いますので、あまり期待しない方が良いでしょう。

ここで予備知識として説明しておきますが、破産手続きは開始決定と免責決定の二つの決定をもらうことで終了します。よく開始決定を破産の終了だと思っている人がいますが違います。開始決定が出た段階では「支払うだけの財産が無い」という事実を裁判所が認めただけで、まだ借金の支払義務は消えていません。その次に免責決定をもらって始めて借金の支払義務が消えるのです。従って、免責決定をもらうまでは破産手続は終了していないのです。

開始決定が送られてくると、一緒に免責審尋呼出状が入っています。免責審尋とは免責を認めるかどうかを決める為に債務者を裁判所に呼び出して面談をすることです。これについては後で詳しく説明します。

 それでは、二つ目と三つ目に関しては次回に説明しましょう。

 

 

 

6月 19 2009

臨時ニュース 貸金業参入規制厳格化

 今月18日に貸金業者の参入規制が厳格化されましたので、お知らせします。

 具体的には、今までは貸金業を開業するにあたって、純資産額が500万円以上あれば良かったのですが、これからは2000万円以上必要になります。

この改正により、少ない資金で小規模の悪質業者が気軽に開業することが難しくなるものと予想されており、悪質業者の新規開業に歯止めをかけることが期待されています。

 更に新たな改正として、貸金業取扱主任者の資格試験制度が始まります。宅建業や旅行業にも同様の制度がありますが、営業所を設けるにあたって、各営業所ごとに一定数の資格試験合格者を配置しなければならないという制度です。

資格試験の合格者を営業所に配置させることによって、違法な営業に歯止めをかけることが期待されています。

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