司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

5月 15 2009

シリーズ 自己破産④ 破産を決意した時に必要なもの(前半)

 ご無沙汰しておりました。本日は、「破産を決意した時に必要なもの」をテーマに、お話ししましょう。種類が多いので前半と後半に2回に分けて紹介します。では、今回は前半です。

 まずは、市区町村役場で取得できるものから説明しましょう。

「戸籍謄本」 抄本ではなく謄本が必要です。謄本とは家族全員が記載されているものです。

「住民票」 これも世帯全員が記載されているものが必要です。注意すべきなのは、例え一人暮らしでも世帯全員分で申請する必要がある点です。そうしないと住民票の下部に「この住民票は世帯全員分である」という一筆が入らないからです。この一文が入らないと裁判所は他に同居人がいるのではないかと判断する可能性があります。あとは本籍と続柄の記載を必ず入れることも忘れないで下さい。入れないで申請すると裁判所から取り直しを命じられることになります。

「公的手当取得証明書」 代表的なものは児童手当ですが、他にも受け取っている場合は金額が分かる証明書が必要になります。

「所得証明書」 通常は、給与明細などを添付しますが、失業している人は所得が無いことの証明として必要です。

 次は、法務局で取得できるものです。

「登記簿謄本(登記事項証明書)」 賃貸以外に住んでいる場合は、誰の名義かを明らかにする為に必要です。

 あとは役所以外で集めてくる書類です。(自分で作成するものも含みます)

「家計簿」 これは自分で作成するものですね。つけていない人がほとんどでしょうが、裁判所に提出する為に新たにつける必要があります。自分の状況を把握する為にも今後は習慣にしましょう。

「本人の給料明細」 破産申立前2~3ヶ月分が必要です。自営業の場合は確定申告書が必要です。給与明細で注意すべきなのは、控除の部分に会社借り入れや、積立などの項目が挙がっている場合です。会社借り入れは新たな破産債権者として会社が加わることを意味します(会社の借金だけ支払うことは破産法では許されていません)。また積立は、新たな財産があることを意味しますので裁判所に報告しなければなりません。これらの項目は本人が気がついていないことも多いので注意が必要なのです。

「源泉徴収票」 直近のものが必要です。無くされている場合は会社に再請求することになります。

「同居人の収入証明」 給与明細や所得証明、あるいは年金受給証明などが必要です。よく、家族が破産に巻き込まれると心配される方がいますが、そのようなことはありませんので、安心して下さい。

「賃貸借契約書」 賃貸に住まわれている方は必要です。社宅として賃料が給与天引きの場合は不要です。(この場合、契約書は会社が持ってますから)

 だいぶ多くなってきましたが、まだまだありますので、前半はこの位にしておきましょう。では、次回は後半として続きの書類を取り上げます。

 

5月 01 2009

シリーズ 自己破産③ 破産にまつわる間違った噂

 今回は、一般に浸透している間違った噂についてです。

 第一回でも簡単に取り上げましたが、破産には間違った噂が非常に多く、しかも結構、信じられているので影響力を持っています。以下、順番に検証していきましょう。

噂① 「戸籍に記載される」 

 これは破産に関する噂でもトップクラスに広まっているようで、相談者の中でも信じている人が非常に多いです。結論を言えば、戸籍に記載されることはありません。もちろん住民票に記載されることもありません。

噂② 「選挙権が制限される」

 戸籍ほどではありませんが、たまに気にされる方がいます。そんなに選挙に熱心に行くのかなと不思議な感じがしますが、地方の人だと頼まれて断れないケースも多いのかもしれません。これについても、選挙権に影響は全くありませんので、ご心配なく。

噂③ 「賃貸住宅を追い出される」

 これに関しては、根本的には間違っていますが、間接的に影響が出る場合があります。まず、手渡しや銀行振込、引落しなどで家賃を支払っている方は影響ありません。金融の事故情報を不動産屋が見ることは出来ませんから。しかし、不動産屋によってはクレジットカードで家賃を支払わせるところがあり、これについては影響が出る場合があります。これは破産をするとクレジットカードが使えなくなる可能性があるからです。こういう場合は、現金払いや銀行振込に変更が可能かどうか事前に聞いておいた方が良いでしょう。

噂④ 「家族全員がブラックリストになる」

 これは全くのウソです。ブラックリストに載るのは本人だけです。しかし、金融機関の中には、同居の家族を含めて審査をする業者もあります。例えば、夫が破産して、妻がローンを申し込んだ場合、妻本人が審査をクリアしたとしても、業者が夫まで審査の対象を広げた場合、審査が通らない可能性があるということです。これについては各業者によって対応が違いますので、通るかどうかは運ということになります。

噂⑤ 「ブラックリストは一生、消えない」

 これも、たまに信じていて怖がっている人がいますが、全くのウソです。現状では、長くて7~8年だと言われています。それにブラックリストに載っていても途中で収入が好転した為に、クレジットが組めるようになったという人もいます。あくまで状況次第、業者次第ということでしょうか。

噂⑥ 「手持ちの財産は全て没収される」

 これは結構、強烈な印象で信じられている場合があります。よく、ドラマや漫画などで、家の中の家具全部に片っ端から赤紙を貼っていくシーンがあります。恐らく、若い頃に見た、こういうシーンが記憶されていて、噂を信じてしまうのでしょう。しかし、ご心配なく、破産法は鬼ではありません。生活必需品は残してくれるように法律で決まっています。実際には普通の生活をしている人なら、家具や電化製品で取られるものは、ほとんどありません。

噂⑦ 「今、勤めている会社を辞めなくてはならない」

 これも、ほとんどの場合、間違っています。破産法で規定されている一部の職業、例えば、警備、保険外交員、あと資格に基づいて行う仕事(弁護士、司法書士、税理士、公認会計士など)などに関しては職業制限がありますので、一定期間、出来なくなる場合があります。あと、金融機関は自社の社員がブラックリストになっていることが判明すると退職を求められる可能性が高いでしょう。しかし、これらに当てはまらない大半の職業に関しては、全く問題なく、皆さん勤めています。

 以上、代表的な間違った噂に関して検証してみました。破産は思ったほど怖くないと思って頂けたのではないでしょうか。これらの噂に惑わされることなく、適切な決断をして頂きたいと思います。

 では次回は「破産を決意した時に必要なもの」について話しましょう。   

 

4月 22 2009

シリーズ 自己破産② 自己破産が妥当な人とは

 さて、本日は自己破産が妥当な人は、どのような人か、という話です。

 一昔前は、破産を選択する人は割と多かったのですが、ここ2~3年は過払金返還請求が爆発的に増加したせいで、任意整理で助かる人が大幅に増えました。

それはそれで結構なことなのですが、一面、明らかに破産以外に助かる方法が無いにもかかわらず、破産を嫌がる人が増えているというマイナスの影響もあるようです。

多重債務者の中で情報交換をしたり、借金整理の本を読んだり、ネットで情報を探したりすると、過払い絡みの任意整理で助かった人の情報が氾濫していますので、つい自分も任意整理で何とかなるはずだと思い込んでしまうようです。

しかし前回も話したように、破産以外の方法は事実上、不可能という人は少なからず存在します。自分が、それに当てはまると分かった時は、やはり腹をくくって破産に踏み切った方が良い結果を招くことが多いでしょう。

 では、具体的に破産が妥当な人とは、どのような人なのでしょうか。順を追って見ていきましょう。

まず、過払金の発生が見込めない人、あるいは見込めたとしても、発生した過払金で残りの借金を返しきることが出来ない人は破産の予備軍と考えて良いでしょう。要するに何らかの支払い義務から解放されなかった人ということです。この段階ではまだ、破産になる可能性があるというだけで、破産が決定的な訳ではありません。

この中から更に以下のような条件を見ていきます。

まず、失業していて収入が無い人、あるいは給料の絶対額が低くて残った借金を分割にしても返す資力が無い人です。この場合、任意整理や個人再生で減額しても分割で返すのが難しいという意味で考えて下さい。

失業して収入が無い人は、はっきりしているので割りと決断が早い場合が多いです。難しいのは収入はあるけど金額が低い人です。

何故、難しいかというと、客観的に見て支払いは無理な場合でも、本人が支払えると思い込んでいる場合があるからです。厳密な家計簿を付けていないことが多いので、錯覚に陥ってしまうのでしょう。

 この問題をクリアーするには、やはり一度、きちっと家計簿を付けてみるのが最も良い方法です。自分の支払可能な金額は一体いくらなのかを正確に判断する必要があるからです。

正確な家計簿をつける上で一つアドバイスをしましょう。これが出来れば正確な家計簿の8割がたは出来たことになります。

それは、使ったお金は、どんな細かい金額でも全て領収書かレシートをもらうということです。これが出来れば、それを集めておく場所を一箇所に決めておけば、後は集めた領収書やレシートを見て合計することで正確な支出額が分かります。

これを一月やれば、後は銀行通帳を見て引き落とされている金額を調べて合計することで、一月の正確な支出額が分かることになります。これを手取りの収入と比べれば、借金返済に回せる金額が分かるはずです。

 一見、当たり前のように思えるかもしれませんが、意外にも一月の正確な支出額を把握している人は少ないです。恐らく、毎日の借金返済に追われて、それどころじゃなくなっているのでしょう。

専門家に相談に行き、「破産しかない」と言われたけど、どうしても納得できない、と言う人は、一度、正確な家計簿をつけてみましょう。

それで、もし支払えるという結果がでたならば、それを持って再度、専門家に相談に行けば説得力は増すはずです。今度は違う結果になるかもしれません。

しかし、家計簿をつけてみて、やはり足りないという結果が出た場合は、専門家の判断は妥当だったということになります。その時は腹をくくりましょう。

 では次回は、「破産にまつわる間違った噂について」、です。

4月 13 2009

シリーズ 自己破産①

 さて、今回からは新シリーズとして「自己破産」を取り上げます。

あれ、まだ取り上げてなかったの、と思われるかもしれません。その位、債務整理の中ではポピュラーな手続です。個人再生や過払金請求が比較的、新しい手続であるのと比較して、自己破産は古くからある手続で、ひと昔前は債務整理と言えば自己破産という時代もありました。このシリーズでは、新しい手続を最初に紹介していましたので、自己破産が後回しになってしまいました。

 ところで、自己破産については未だに悪いイメージが、つきまとっているように思います。あきらかに自己破産しか方法が無いと思われる相談者の中にも、この悪いイメージの為に二の足を踏む人が少なからず存在します。

しかしながら、一般に広まっている悪いイメージのうち、ほとんどは正確な知識が無い為の誤解に基づくものだというのが、私の感想です。

良く言われている、「戸籍に記載される」、「選挙権が制限される」、「賃貸住宅を追い出される」、「家族全員がブラックリストになる」、「一度、登録されたブラックリストは一生、消えない」、「生活必需品も含めて財産は全部、没収される」、「今の会社は辞めなければならない」、などは全て間違っています。

これらの噂は、デマと言っても良いでしょう。しかしながら、このデマが結構、本気で信じられていますから、情報と言うのは意外と当てにならないものです。このブログを読んでいる皆さんは、ひっかからないように気をつけましょう。

 正確な知識が無い為に、自己破産を拒否してしまって、助かるはずの人が助からないというのは本当に不幸なことです。

個人再生や任意整理は無理だけど、自己破産なら助かるという人は確実に存在します。そういう人が間違った悪いイメージに引きずられて、助かる道を逃してしまわないように正確な知識を仕入れていきましょう。

 では、次回から手続の詳細について、順番に説明して行きます。

 

4月 06 2009

臨時ニュース GEコンシューマー社名変更

 「レイク」の名称で、おなじみのGEコンシューマー・ファイナンス株式会社が、4月1日をもって社名を変更しました。

新社名は、「新生フィナンシャル株式会社」となります。もともと新生銀行系列の消費者金融でしたが、今回の社名変更により、新生銀行系列であることを、より鮮明に打ち出したと言えるでしょう。

 新たな利用者の中には、この社名を聞いて、「ああ、銀行がやってるのか、それなら安心だ」と考える人が増えるかもしれません。もちろん、貸す方も、そういうイメージを狙っているのでしょう。名前だけ聞くと、消費者金融ではないように感じられますから。

しかし、まぎれもなく中身は消費者金融ですから、その点は、はっきりと認識しておく必要があります。

 ただ、親会社の銀行名を冠した以上、今後、何か問題を起こしたら、即、新生銀行のイメージダウンにつながります。そういう意味では、コンプライアンス(法律遵守)には今まで以上に気を使うのではないかという予想はつきます。まあ、この予想が当たってくれることを期待しましょう。 

今後、営業姿勢に良い意味での何らかの変化が見られるのか、しばらく様子を見る必要がありそうです。

3月 30 2009

シリーズ 各業者の対応⑲

 本日はシンキを取り上げます。

 会社名よりも商品名である「ノーローン」の方が有名で、依頼者の中にもノーローンが会社名だと思っている人もいるようです。この商品名は、シンキ特有の「最初の7日間無利息」というシステムから由来していると思われます。

これは他の消費者金融には無い、非常に独特のシステムで、7日以内に完済した場合は利息が全くかからないのです。しかも、このシステムは完済した後の2回目の融資にも適用されるのです。従って、極端なことを言えば、7日以内の完済と融資を繰り返せば永久に利息がかからないで融資を受けられることになります。

このことから、債務者には非常に評判が良く、A社から借りてB社に返すという、いわゆる自転車操業をしている債務者が途中にシンキを入れることによって、上手に利息を減らせる手段などを考案している場合も見られます。

もっとも、最近の消費者金融の経営悪化の影響を受け、シンキのこのシステムも変化がありました。以前は、期間に関係なく2回目以降も適用されていたのですが、最近では完済した月の翌月以降の融資でなければ適用されなくなったようです。要するに同じ月に2度の無利息融資を受けることはできなくなったということになります。(まあ、こんなシステムを無くさないで、未だに維持していること自体がすごいことだと思いますが)

 この会社は新生銀行の子会社になっていますので、アコムやプロミスと同じように銀行系消費者金融と言えるでしょう。ちなみにクレジットのアプラスも新生銀行の子会社ですから、シンキとはグループ会社ということになりますね。

ただ、アコムの三菱東京UFJや、プロミスの三井住友と違って、新生銀行は最近話題のアメリカ系金融ですから、銀行だからと言って安心だとは言い切れません。従って、危険度はアコムやプロミスと比較すれば高いということになるのではないでしょうか。

 まあ、銀行系の業者ということもあって、取引開示、その後の過払金返還、残った場合の分割交渉なども、今のところは特に問題はありません。まあ、過払金に関しては減額要求をしてきますが、最近では、アイフルや武富士などの大手でも減額要求をしてきますので、特に目立つというほどではありません。やっかいな業者とは言えないと思います。

 では長い間、続けてきた各業者の対応シリーズも今回が最後となります。次回から、また新たなシリーズを考えていますので、ご期待下さい。

 

3月 19 2009

シリーズ 各業者の対応⑱

 本日はユアーズについての話です。

 個人的には、SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)と並んで消費者金融のワースト1位を争っている業者です。(あくまで個人的主観ですが、恐らく同意してくれる人も多いと思ってます)

名古屋市に本社があり中部地方が営業の中心になっていますので、他の地域の方には馴染みが薄いかもしれませんが、中部地方では知る人ぞ知る問題業者です。最も小規模業者まで含めればユアーズよりも問題のある業者はありますが、そこそこの規模の中堅業者の中では、やはり問題の多さが際立っています。

 未だに取引開示には非常に消極的で途中で空白期間がある場合は、「以前の取引は完済して3年以上経っている為、破棄して無い」などと平気で言ってきます。

また、空白期間が無い場合は何とか出してきますが、途中で返済が遅れていたりすると、そこから先は全て遅延損害金をつけて請求してきたりします。

 分割払いにも極めて非協力的で、通常認められている3年払いで決着させるのは至難の業です。他の業者とのバランスを無視してでも出来る限り返済回数を少なくするよう執拗に要求してきますし、場合によっては一括払いを強要されることもあります。

 過払いになった場合でも、簡単には払いません。徹底的に減額要求してきますし、それを蹴って訴訟に持ち込むと、あらゆる難癖をつけてくるので決着が長引くことが多いです。

 以上のように、本当にやっかいな業者です。SFコーポレーションと並んで、依頼の中に含まれていると、思わずため息をつきたくなる業者の一つです。

名古屋の弁護士の中では、ユアーズ対策弁護団なるものを結成しようという動きがあったくらいの問題業者です。しかしながら、軒並み経営が悪化している中堅業者の中でも、しぶとく営業を続けていますから、あらゆる手段を駆使してでも何とか利益は確保しているのでしょう。

 次回はシンキについて取り上げます。

 

 

3月 13 2009

シリーズ 各業者の対応⑰

 今日はトライトについて話をしてみたいと思います。

 この会社はハッピークレジット・信和・山陽信販の3社が合併して誕生した消費者金融です。古くから取引がある人は、上記の名前の方が馴染みがあるかもしれません。

現在はアイフルの子会社となっており、ワイド・ライフカードなどと供にアイフルグループになります。なんと本社を調べると、アイフルと全く同じ住所で驚きます。京都なんですが、アイフルのビルにテナントとして入っているのかもしれません。(実際に京都に行って確認した訳ではありませんので、あくまで想像です)

 中堅消費者金融が軒並み過払いの支払いが悪くなっている中で、アイフルの子会社であることが影響しているのか、この会社の過払金の支払いは悪くありません。現時点では満額支払ってくれる優良会社です。(会社自体の財務内容が優良かどうかは分かりませんが)

ただし、旧ハッピークレジットから続いている取引の場合は、ハッピーの過払金は受け継がないという免責登記がされている為、やっかいなことになります。

このケースでトライトに過払請求すると免責登記を盾にして支払いの拒絶や減額をしてきます。判決は勝ち負け分かれている状態なので、このケースの場合は必ず満額、取り戻せるとは限りません。

 取引開示は問題ありません。アイフルと、そっくりな取引履歴が送られてきますのでシステムが同じなのが良く分かります。

 また、債務が残った場合も通常の3年分割ならば、今のところは問題ありません。

 まあ、評価としては最近、厳しくなりつつある中堅消費者金融の中では、やりやすい業者と言えるのではないでしょうか。ただアイフルの影響を強く受けていると思われますので、アイフルの経営状態が悪化した時は豹変するかもしれませんので要注意です。

 では、次回はユアーズを取り上げます。

 

3月 05 2009

シリーズ 各業者の対応⑯

 本日はSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)を取り上げます。

 この会社が昨年9月に過払債権者から不払いを理由に破産を申し立てられたのは記憶に新しいところです。

その時は「かざかファイナンス」の支援を仰いで申立債権者には支払いを済ませ、今後発生した過払金返還請求には支払っていくことを約束して、破産が取り下げられたという経緯があります。

にもかかわらず、最近、再び過払金の支払いが滞ってきていて、事実上、約束は反故にされたと言って良いでしょう。クレサラ対策弁護団が2回目の破産申立を検討しているという噂があるのも、うなずけます。

 この業者は旧三和ファイナンス時代から、悪質な業者として有名でした。

平成19年4月には、違法取立により、金融庁から全店舗を対象に業務停止が命じられました。

平成20年5月には埼玉県の支店で違法取立が発覚し、同店舗に対して業務停止が命じられました。

これらは公になった事件ですが、公にならない不当な行為は、債務整理に携わる司法書士や弁護士ならば、数多く経験していることでしょう。

 この会社は韓国にも進出していて、韓国では利息制限が日本よりも、かなり甘いこともあり、莫大な利益をあげていると聞いています。この利益で過払金の返還は出来るのではないかと考えている専門家も結構います。ただ、韓国であげた利益がどうなっているのかは闇の中です。

 このような業者ですから、任意整理に含まれている場合は、非常にやっかいです。まあ、過払金は訴訟で判決を取るまでは絶対に支払ってきませんし、最近では判決を取った事件でも値切ってきて、なかなか払わなくなっています。(私の場合は判決を取ったら控訴してきて2審の本人訴訟で争った事件がありました)

一方、債務が残った場合は強硬に一括払いを主張してきますので、要注意です。この点は、同じ「かざかファイナンス」から支援を受けたフロックス(旧クレディア)と、そっくりです。従って、「かざか」の方針と考えることも出来ます。

 私としては、この会社は市場から退場すべき会社だと思っていますので、2回目の破産が申し立てられるべきだと考えています。きちんと司法による調査をして、隠している財産などがないかを洗い出して欲しいものです。

 では次回はトライトについて取り上げたいと思います。

2月 27 2009

コーヒーブレイク 貸金請求事件

 本日はコーヒーブレイクと題して、債務整理以外の話をしたいと思います。と言っても日常のよもやま話を面白く表現するのは、あまり得意ではありませんので、債務整理以外の法律の話です。(あまりブレイクになってませんかね)

 債務整理以外の裁判関係の依頼で比較的多いのが個人間の貸金請求事件です。今日は、これについて話しましょう。

 個人の貸金請求では、請求する方(貸した方)も、請求された方(借りた方)も両方、経験があります。

借りた方の依頼の場合は、既に訴訟や差押などが起こっている場合がほとんどです。そもそも、借りた方は返さなければ損失は発生しませんから、訴訟でも起こされない限り法律家に頼もうとは考えない訳です。

訴訟が起こされているということは、相手方に契約書や借用書があると考えて良いでしょう。契約書や借用書が無くて訴訟を起こす人は相当に無茶だと言えます。下手をすると裁判所から架空請求と認定される恐れがあるからです。(もっとも借りた方が何の反論もしなければ、貸した方の言い分が認められてしまう可能性もありますが)

従って、借りた方の戦い方としては、借りた事実そのものを争うのは難しく(契約書に書かれていますから)、借りたけど既に返したとか、時効で払う必要は無いとか、で争うことになります。

それでも勝てそうにない時は、今、持ってないから負けてくれとか、分割にしてくれとか、言わば、法律とは関係ない、相手方にお願いする方法になってきます。(結構、有効な方法ですが、お願いが、いつも通用するとは限りません)

 一方、貸した方の戦い方としては、まず契約書か借用書があるかどうかで大きく違ってきます。

契約書か借用書があれば、かなりの確率で勝つことが出来ます。問題は、勝った後、どうやって回収するかです。

一般の人は裁判に勝てば全て万事解決と思っている場合が多いのですが、実は裁判に勝っても素直に払ってくれる人は少数です。何故なら、それで払ってくれるような人だったら、そもそも裁判にはなっていないからです。

従って、相手方の財産に効率良く差押をかけることの方が、実際には大きな仕事になり、ここで空振りすれば、勝った裁判も水の泡となってしまいます。(このような事態を防ぐ為に裁判の前に仮差押えをしておく方法が良く使われます)

 また、契約書や借用書が無い場合は、貸した方が圧倒的に不利です。借りた方に「借りてません」と言われてしまったら、契約の存在自体を証明しなければいけなくなるからです。

私はまだ、このパターンの依頼は受けたことがありませんが、かなり勝つのが難しくなるのは間違いないでしょう。

相手方が無関心で答弁書も出さず、訴訟にも欠席してくれたら勝つ可能性はあります。しかし、相手方に否定された状態で、貸金の約束があったことや、相手方が金を受け取ったことを証明するのは至難の業だと思います。(ちなみに、上に挙げた二つが貸金契約の存在の証明になります)

 さて、今回は債務整理以外の話を取り上げてみました。たまには、こういう話題も混ぜていきたいと思います。

 

 

 

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