司法書士ジャーナル
橋本司法書士事務所ブログ

7月 08 2008

シリーズ 個人再生③

 個人再生の3回目は清算価値について説明します。

清算価値とは個人再生独特の表現で、債務者の持っている財産の総額のことを指します。前回までのシリーズで、「清算価値が、債務額の5分の1または100万円よりも高ければ、個人再生で支払う額は清算価値の額になる」と言う話をしました。従って、清算価値がいくらになるかは支払額を決定する上で非常に重要です。清算価値を計算するには独特のルールがありますので、今回はそのルールを説明しましょう。

 まず代表的なのは現金と預貯金ですが、これは単純に残っている金額になります。注意すべきは給料からの天引きで積み立てている場合です。天引きなので本人が忘れている時があるのです。給料明細を見ればすぐに分かりますから、依頼した後で専門家が気付いて本人がびっくりするというケースが良くあります。天引きと言うのは確実に毎月実行されますから、意外に高額の積立が発見されたりするのです。

 次に裁判所が最も気にするのが不動産です。これは、時価からローンの残債を差し引いた金額が清算価値となります。オーバーローンの場合はマイナスになりますから清算価値は0円です。自分が住んでいる住宅にも、この法則は適用されますから、オーバーローンになっていなければ清算価値に含まれます。ちなみに時価に関しては不動産業者の見積書を2通用意して裁判所に提出しなくてはなりません。別々の業者から2通取って、その平均値を時価とします。

この時、注意するのは親の土地に子供が家を建てた場合です。このケースでは住宅ローンは家の建設資金だけですから、土地は関係ないと思ってしまう人が多いのですが、実は違うのです。何故なら例え家の建設資金であっても、住宅ローンの担保には家と土地の両方が入っているからです。家と土地はセットでなければ誰も買いませんから、銀行は必ず両方担保に入れます。その結果、清算価値を計算する時には、家と土地の時価の合計から住宅ローンの残債を差し引いて、残った金額を家と土地の時価の割合で比例配分することになります。具体的には、家の時価が500万円で土地の時価が2000万円、住宅ローンの残債が1000万円だったとします。この場合、家と土地の合計2500万円から住宅ローン1000万円を差し引いて1500万円になります。次に家と土地の時価の割合が1対4ですから、1500万円を1対4で配分した結果、家の分の清算価値は300万円になります。

このように親の土地の上に子供が家を建てた場合は清算価値が残る場合が多いので注意が必要です。

 次に生命保険について説明します。生命保険は「掛け捨て」の場合と「貯蓄型」の場合があります。当然、清算価値に含まれるのは貯蓄型の場合です。貯蓄型の生命保険には解約返戻金というものが発生します。生命保険会社に電話して解約返戻金証明書を取得して裁判所に提出する必要があります。

この時、注意して頂きたいのが、契約者貸付の有無です。契約者貸付とは貯蓄型の生命保険から一定額を借りられる制度のことです。契約者貸付がある場合は、解約返戻金から貸付分を差し引いた金額が清算価値になります。ちなみに契約者貸付は借入とはみなされないので、個人再生や自己破産の債権者には含まれません。理由はちょっと複雑なので、ここでは書きません。債権者にはならないとだけ覚えておいて下さい。

少々長くなりましたので、今回はこれで終了です。次回は引き続き清算価値について説明します。

6月 23 2008

シリーズ 個人再生②

 さて、今回は個人再生が、「どんな人に向いているのか」 の続きです。

 個人再生を選択する人で圧倒的に多いのが住宅ローンを抱えているサラリーマン・OLです。そもそも個人再生の主要な目的の一つに、「破産では自宅を取られてしまう人を何とか出来ないか」というのがあります。ですから、「住宅ローンを維持しながら他の債務を減額できる」のは個人再生の売りの一つと言えます。もちろん、シリーズ①で示した条件に当てはまっていることが前提です。

住宅ローンを維持する為には住宅ローン特則という手続きを使います。これを使う場合も、いろいろ条件があります。例えば、「自分の住まいとして使用している住宅に限る」という規定です。要は投資目的で購入した不動産まで保護する必要は無いという考え方です。ただ、サラリーマンが家族を残して単身赴任している場合は特則が使えますので安心して下さい。もともと住まいとして購入したのに会社の都合で他で暮らしている訳ですから、こういうケースは保護しようという訳です。

あと、住宅ローン以外の抵当権が住宅に設定されている場合は特則が使えません。分かり易く説明すると、住宅ローン以外の目的で借り入れた借金があって、住宅をその借金の担保に入れている場合です。個人再生で除外できるのは住宅ローンだけなので、他の借金は減額されてしまいます。そうすると、減額された債権者は担保の競売をしてきますので、住宅ローン特則を認めても意味が無いというのが理由です。

このケースに当てはまって住宅ローン特則が使えなかったというのは、自営業の人に多く見られます。自営業だと事業資金の担保に自宅を入れているケースが多いからです。

 次に検討したいのは、「何らかの理由で破産が出来ない人」です。本来、多額の借金があって目ぼしい財産も無い場合は破産が適切なのですが、破産が出来ない事情を抱えているケースです。

例えば、明らかな免責不許可事由がある場合です。借金の9割以上がギャンブルとか投資の失敗で出来てしまったような場合がこれに当たります。こういう場合、免責が認められない可能性があるからです。(破産で借金がチャラになることを免責と言います) 

他には、破産による職業制限に該当する職業に就いている場合です。代表的なのは、警備員・保険外交員・資格を持ってやる仕事(ただし、破産でも出来る資格もあるので調べる必要あり)などです。

ただ、免責不許可事由や職業制限に該当するからと言って、現実に支払能力が無い場合は個人再生は選択できません。では、そういう人は助からないのかと言うと実際には、裁判所は結構融通をきかせてくれます。裁量免責という制度があるからです。これは裁判官の裁量で本来免責が認められないケースでも認めてよろしいという規定なのです。

再生も出来ないし破産も出来ないでは、その人は助かる方法が無くなってしまいますから、現実には裁量免責が、かなり幅広く認められています。(裁量免責の中には一部免責と言って、全額チャラにはせずに一部だけ支払わせるという場合もあります)

一方、個人再生では支払能力審査は、かなり厳格にやられますから、支払能力が足りなければ無理して個人再生を申し立てるのは得策ではありません。個人再生を受け付ける裁判所にとっては、「自分たちが拒否しても、まだ破産が残っている」と考えていますから、容赦なく拒否できる訳です。

 

 

 

 

 

6月 19 2008

シリーズ 個人再生①

 さて、今回からは新シリーズとして、個人再生を取り上げたいと思います。債務整理の中では最も複雑で、素人には難しい手続だと言われています。

例えば、専門家に頼まずに破産を申し立てる人は、数は非常に少ないですが一応存在します。(ちなみに東京地裁では、個人の破産申立を認めていませんので必ず弁護士をつけるように勧められます。ただ、この取扱は憲法の「裁判を受ける権利」に抵触するのではないかと問題にはなっています) あと、任意整理は専門家にしか出来ませんが、その代わりに素人が出来る特定調停が用意されています。

これらの手続きと比べて個人再生は、その複雑さ故に、素人が専門家の助けを借りずに最初から最後までやり遂げたという話を、少なくとも私は聞いたことがありません。私自身も、個人再生に関しては素人が自分で進めていくのは難しいだろうと思っています。従って、このシリーズでは、専門家に依頼する時に知っておいた方が良いことを伝えたいと思います。

では、「どんな人に個人再生は向いているか」、というテーマで考えてみましょう。

まず、大前提として任意整理や特定調停で処理できる人は対象外だと思います。任意整理や特定調停の方が自由度が高いので、これらの手続きで充分に債務が減額できるならば、わざわざ厳格な手続である個人再生を選択するメリットが無いからです。もちろん、過払いになっているような人は、そもそも債務が残っていない訳ですから、他の手続を考える余地はありません。このことから、任意整理や特定調停では充分に債務が減らない人が、当てはまる最初の条件でしょう。取引の年数が短い人と言い換えることも出来ます。

次に支払能力の問題があります。上の条件に当てはまって、尚、支払能力が無い場合(例えば失業中とか)は破産を選択するしかありません。ただ、次の仕事が決まっていて内定ももらっていると言う場合は認められる可能性があります。私が依頼を受けた人の中で、このような人がいましたが、裁判所の認可をもらうことが出来ました。

支払能力に関しては特定調停と同じで、裁判所は非常に厳しくチェックしてきます。では、どの程度の支払能力があれば良いのかを簡単に説明しましょう。

個人再生では、申立人の債務の総額が500万円以下ならば一律100万円に債務が減額します。500万円を超えた場合は5分の1に減額されます。例えば、債務総額が400万円なら支払額は100万円、600万円なら支払額は120万円になるということです。実は、これ以外にも1500万円を超えた場合の規定があるのですが、ほとんどの人が当てはまりませんから、ややこしくなるので無視して下さい。

次に個人再生特有の清算価値というルールがあります。これは財産の総額と言い換えた方が分かりやすいでしょう。要は、その人が持っている主要な財産を金銭に換算して合計したものです。裁判所が考える主要な財産には、不動産・生命保険・自動車・退職金などがあります。細かい評価額の出し方については後ほど説明します。今、覚えておいて欲しいのは清算価値の総額と、前に出した支払額とを比べて清算価値の方が高かったら、支払額は清算価値の金額になるということです。例えば債務総額が400万円なら支払額は100万円ですが、清算価値が150万あったら支払額は150万円にアップするということになります。ここで注意して頂きたいのは、財産を換価する(売却してお金に換える)必要は無いということです。あくまで、清算価値と同じだけの金額を毎月の収入から支払っていけばよいのです。

以上のようにして算出した支払額を3年間で払うことになります。従って、支払額を36回に分割すれば一月の支払額が出ます。この支払額ぎりぎりだと裁判所も難色を示しますから、だいたい2万から3万上回るくらいの支払能力があれば、裁判所の要求に答えられる可能性が高いでしょう。

ここまで読んでいかがでしたか。難しかったかもしれないですね。最終的には専門家に依頼されると思いますから全部分かる必要はありません。ただ、専門家を判断する材料にも使えますので、知っておいて損は無いと思います。

それでは次回ですが、「どんな人に向いているか」の論点がまだ残っていますので、続きを書く予定です。

 

 

 

 

 

6月 06 2008

シリーズ 特定調停⑤

 特定調停シリーズの最後になります。今回のテーマは「2回目以降の期日」です。

 第1回の期日が無事に切り抜けられたら、いよいよ業者との調停になります。しかし、あまり怖がる必要はありません。前回も話したとおり、調停で一番の難関は1回目の調停委員との面談ですから、これが通過できたら、2回目以降はスムーズに運ぶことがほとんどです。

 業者との調停では、建前は業者と申立人と調停委員の3者面談ということになっていますが、現実には9割がたの業者は裁判所に出てきません。では、どうやって進めるのかと言うと、調停室には電話が備え付けてあって、調停委員が申立人の目の前で、業者に電話をかけてくれます。後は調停委員に任せておけば、1回目の期日で確認した申立人の支払能力に合わせたプランで、分割払いの調停をまとめてくれます。(まともな調停委員に当たれば、このように進むはずです)

 ごくたまに調停に出てくる業者もいます。出てきたからと言って、調停の進み方に違いはありません。調停委員がまともであれば、業者と交渉して分割払いのプランをまとめてくれるでしょう。

 非常にまれですが、一部の大変わがままな業者が調停のルールに従うことを拒否する場合があります。調停は、あくまで話し合いが前提なので、強硬に拒否されると不成立となって、その業者に関しては元の状態に戻ってしまいます。

 こういう業者がいる場合、「17条決定」と言う方法で、裁判所の判断で調停の条件を決めてしまうことも出来ますが、業者が異議を出してきた場合は「17条決定」の効力も無くなってしまいます。

 しかし、実際にそのような場面に出くわしたら、「17条決定」を出してもらうように調停委員を説得しましょう。いざ、「17条決定」が出されると、異議を出さずに決定に従う業者も少なからずいるからです。最初からあきらめてはいけません。可能性がある限り、「17条決定」は出してもらいましょう。

 まあ、このような悪質な業者はごく一部です。大半の業者は調停のルールには従いますので、あまり心配しない方が良いでしょう。ただ、不動産担保を取られているような場合は、普段はルールに従う業者でも不動産担保を盾にして調停を蹴ってくることが多いので、気をつけましょう。

 最後に、もし調停の最中に過払いが発生していることが発覚した場合は、必ず調停調書(17条決定の場合は「調停に代わる決定書」)には、「債務無し」と記載してもらいましょう。

 この場合、あまり詳しくない調停委員に当たると「債権債務無し」と記載されるケースがあります。こう書かれてしまうと、後で過払請求をすることが出来なくなってしまいます。(過払請求権は債権になるので、債権が無いと書かれると過払いを放棄したとみなされてしまうのです) 後で気付いて泣かない為にも注意が必要です。

5月 30 2008

シリーズ 特定調停④

 今回のテーマは「第1回期日」です。いよいよ、裁判所に行くことになります。どのように手続きがすすんでいくかを、お話ししましょう。

申立がすんで、しばらくしたら裁判所から呼出状が届きます。1回目の期日が決まるわけです。では、1回目の期日では何が行われるのでしょう。

実は1回目の期日では業者は関係ありません。調停委員と申立人(債務者のことです)の間で話し合いが行われます。調停委員は名古屋だと通常、二人つきます。弁護士や役所を退官した人などが多いですが、困ったことに債務整理に詳しくない人が選ばれている場合があります。そういう調停委員に当たってしまったら、とにかく不当な処理をされないように申立人自身が注意する必要があります。

一回目の期日の一番重要なテーマは、「支払能力の有無」です。調停委員の質問も、このテーマに集中します。特定調停は圧縮した債務を3年間で支払っていく手続ですから、申立人の家計に3年間で払っていけるだけの毎月の余裕資金が出ているかがポイントになります。

意外に知られていないのですが、実は特定調停で最大の関門は第1回期日です。ここで、「あなたは特定調停で支払っていくのは無理」と判断されて調停が終了してしまう人が結構いるのです。あるいはもっとストレートに、「あなたは破産するべきです。専門家の事務所に行きなさい」と言われてしまう人もいます。全ては支払能力が無いと判断された結果です。

この判断が適切な場合もあるので、一概に厳しすぎるとは言えないのですが、先ほども挙げた債務整理に詳しくない調停委員にあたった場合、不適切な判断になるケースがあります。例えば典型的なのが、長期間の取引があるのに申立書に記載された残債務額で支払能力を判断してしまうことがあります。本来あってはいけないことなのですが、実際こういうトラブルは全国で起こっているようです。

従って、申立人としては、全ての業者の債務が利息制限法に引き直されて計算されているかどうかを確認する必要があります。期日までに取引履歴が裁判所に送られている場合が多いので、期日の直前に取引履歴の「謄写請求」を裁判所に対してすれば、取引履歴のコピーを持参して期日に臨むことが出来ます。期日になっても取引履歴が裁判所に送られていない時は、調停委員に対して取引履歴の請求を強く頼みましょう。取引履歴が無ければ正確な負債額は分からない訳ですから、正確な支払能力の判断も当然出来ないはずです。

このような関門をくぐり抜けて、第2回の期日が決定したら、特定調停の80%は成功したと言って良いでしょう。実は業者との交渉が始まる2回目の期日の方がスムーズに進むことが多いのです。

特定調停の最大の関門は、第1回期日の支払能力の判断である。今回は、これを覚えて頂いて、次回は2回目の期日について説明しましょう。

5月 27 2008

クレディア再生計画案

 本日は臨時ニュースが入りましたので、シリーズに割り込んで、お伝えします。

 昨年9月に民事再生を申し立てていた、お騒がせ消費者金融クレディアが本年5月21日に東京地裁に対して再生計画案を提出しました。その計画案によると、私が思っていたよりも、過払請求債権者に対して配慮した内容になっています。(クレディアの民事再生に引っかかって、あきらめかけていた過払債権者には朗報です)

 提出された計画案では、「一律40%の弁済率で一括返済。ただし、30万円までの少額債権については全額弁済する」とのことです。この計画案が通れば、民事再生としては、かなり割の良い弁済率で返還が受けられることになるでしょう。

 民事再生には債権者の頭数の半数以上が反対すると不認可になるという決議要件があります。(通常の民事再生の場合は個人再生と違って、積極的同意が必要。つまり、何も言わない無言の債権者は反対したとみなされる)

 過払債権者は全国に多数いますので、この集団に賛成してもらえない計画案では認可されないとクレディアは考えたのでしょう。

 なかなか良い計画案ですが問題は銀行などの債権者が納得するかどうかです。銀行などは高額債権者になりますので、ここから強い反対が出ると計画案が通らない可能性もあります。悩ましいところです。

 何故かと言うと、たとえカット率が同じでも、高額債権者ほどカットされる金額は多くなりますから、面白く無い訳です。他にも、30万円以下の全額返済の規定などは、過払債権者にとっては非常に大きいですが、何千万・何億と貸している金融機関から見たら、ほとんど意味の無い金額になります。しかし、30万円でも何万人という債権者に返したら結構な金額になってしまいます。明らかに、この規定は過払債権者を意識したものだということが分るでしょう。金融機関にとっては、こんな金があるなら弁済率を少しでも上げろと言いたくなるでしょう。

 この計画案は過払債権者にとっては、なかなか良いものです。クレディアに債権届をしている過払債権者は積極的に賛成して、この計画案を通す方向で協力するべきだと思います。

5月 20 2008

シリーズ 特定調停③

 3回目のテーマは申立の方法です。

裁判所には初めて行く人がほとんどでしょうから、最初は不安でしょう。しかし、特定調停は「素人が申し立てる」ことを前提にした制度なので、いろいろと便宜が図られています。

例えば、私の良く行く簡易裁判所では、特定調停の申立書は鉛筆書きでも良いことになっています。これは素人が申立書を書くと書き直す場合が多いからです。全ての裁判所に適用されているかどうかは不明ですが、特定調停に関しては、このように素人のことを考えた取り扱いがなされている場合が多いのです。

申立用紙は裁判所に置かれています。用紙の形式は裁判所によって若干異なるようです。ここでは、名古屋を例にして説明しましょう。

だいたい裁判所の様式に沿って書いていけばよいのですが、いくつか注意点があります。

まず、申立書は業者1社につき1枚必要です。業者ごとに事件番号がつき、それぞれ別の事件として扱われるからです。

次に、権利関係者一覧表に業者をまとめて書くのですが、この時、調停を行う業者と調停を行わない業者を分けて書くことが認められています。特定調停のメリットの一つですね。

あとは申立人の家計の状況を細かく書く欄が設けられていますから、前もって自分の手取り収入と家計の支出の状況を把握しておく必要があるでしょう。これが後にとても重要な資料になります。

窓口に持って行くと担当官がチェックして多くの場合、間違いを指摘されて一部書き直しを命じられます。この時、鉛筆書きが許されている裁判所だと消して書き直せるので、非常に便利です。

書き直しがOKならば、申立が受理されて事件番号が業者ごとに付けられます。この時に受理証明書をもらっておくと良いでしょう。手数料がかかりますが、家に帰ったら、すぐに各業者に対して、この受理証明書を郵送すれば特定調停が決着するまでの数ヶ月の間、取立・請求を合法的に止めることが出来ます。しばらく落ち着いて冷静になる時間が得られるので、是非やりましょう。

5月 02 2008

シリーズ 特定調停②

 特定調停シリーズ2回目のテーマは「どこに申し立てるのか?」です。

特定調停は簡易裁判所に申し立てます。簡易裁判所は、裁判所の中で一番多く設置されている裁判所です。では次に、どこの簡易裁判所に申し立てれば良いかを調べる必要があります。これを「裁判所の管轄」と呼びます。

特定調停における裁判所の管轄の原則は、「債権者の所在地」です。この場合、特定調停ならではの特例があります。普通、「債権者の所在地」と言ったら、業者の場合は本店の所在地になりますが、そんなことを言ったら特定調停のほとんどを東京の裁判所に出さなくてはならなくなり、これでは素人を対象にしている制度としては現実的ではありません。従って、特定調停の場合、「債権者の所在地」は支店の所在地で構わないという取り扱いがなされています。しかも、業者が複数ある場合(複数あるのが普通ですね)、最も多くの業者の支店がある所ならOKということになっています。

これで、たいていの人は自分の住まいの近くで申し立てることが出来るはずです。しかし中には、取引の途中で引っ越す人もいます。そういう場合、全ての業者の取扱支店が遠方にあるというケースも出てきます。こういう人の為に特定調停は更に特例を認めてくれる場合が多いのです。

もし、上記のケースに当てはまる人がいたら、取引の途中で引っ越した事情を裁判所に説明して、現在の住所の近くで受け付けてもらえないか、粘って説得してみて下さい。私の経験では、ほとんどの場合、認めてくれるケースが多いようです。「何事もチャレンジ」の精神で熱意をもって説明しましょう。

4月 24 2008

シリーズ 特定調停①

 最近、特定調停の質問を、よく受けるので、特定調停についてシリーズにして書いてみたいと思います。まず、1回目のテーマは「特定調停に向く人、向かない人」です。

特定調停の概要については、ホームページの本文を見て頂くこととして、そもそも特定調停は、弁護士や司法書士が行っている任意整理を素人でも出来るようにしようという目的で始められた制度です。従って、任意整理が向く人は特定調停も向く、と考えて良い訳です。

では、どのような人が任意整理や特定調停に向くのかと言うと、最も重要なのは「利息制限法で減額した後の金額を支払えるだけの収入がある」ということです。

一見、当たり前のように見えますが、意外に理解されていないと思います。「とにかく今より減れば良い」と考えている人も結構多いのです。実は、特定調停を裁判所に申し立てたにもかかわらず、この点で裁判所から断られてしまう人が多いのです。

「債務が減額される」ことと、「減った後の債務が支払える」ことは別の問題だということを注意して下さい。

多くの人が業者との交渉を心配されますが、実際には業者との交渉は調停委員がやってくれますから、ほとんど問題ありません。最も問題になるのは、調停委員から「あなたは特定調停では支払うのが無理」と判断されてしまうことです。(裏を返せば、調停委員を納得させることが出来れば、調停は7~8割は成功したようなものです)

 次に重要な判断材料は、「過払金の発生が見込めるかどうか」です。

現在の特定調停の制度では過払金の回収は認められていません。従って、「過払金を回収してから、その過払金を使って残りの債務を支払う」ということが出来ない訳です。これは「債務の圧縮」という債務整理の重要な目的からすると大きなマイナスです。

過払金の発生は、5年~7年だと5割くらい、8年以上だと8割~9割の人が見込まれると考えられています。故に、5年以上の取引がある人は任意整理を考えた方が良いかもしれません。8年以上の取引があるのなら、任意整理を選択するべきだと思います。

 

 

4月 03 2008

アエル民事再生 その2

 消費者金融アエルが民事再生を申し立ててから約10日ほど経ちました。債権者説明会などが開かれて、少しずつ詳細が明らかになってきました。

先週のブログでも話題にしましたが、民事再生には債権届出期間というものがあります。債権者(アエルに過払金返還を求める人は債権者になります)が、アエルの残り資産の中から配当を受け取る為には、債権届出期間中に届出をしなくてはならないのです。この届出期間が6月30日までと決まったようです。

従って、アエルに対して長期間の取引がある人は6月30日までに届出をする必要があります。5年以上の取引がある人は過払いの可能性がありますので、急いだ方が良いでしょう。早めに専門家に相談して下さい。

尚、アエルは6月30日を過ぎても届出を受け付ける予定だと発表しているようですが、これはあくまでも特例です。届出期間を過ぎても認められるのは裁判所が認定した場合だけですから、全てが認定されるとは限りません。(全部が認定されない可能性もあります)

従って、現時点では6月30日に間に合うように届出をするべきでしょう。

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