10月
31
2008
今回はアイフルを取り上げます。
アイフルは武富士と並んで、主要6社の中では、独立系と呼ばれ、銀行や外資系金融とのつながりがありません。もう一つアイフルの特徴として、主要業者の中で唯一、東京に本社を置いていません。(アイフルの本社は京都です。一般の人は意外に知らないんじゃないでしょうか。)
本社が他の主要業者とは違うことで、アイフルの独自性は武富士よりも際立っているように思います。例えば、業界が絶好調だった時期に銀行を買収しようとして(提携ではありませんよ、要するにアイフルが銀行の上に立とうとしたのです)、財務省に、にらまれたこともあります。
その後も、様々な金融業者を傘下に治めています。有名なところでは、トライト、ワイドなどがそうです。
アイフルで注意すべきは、不動産担保ローンに非常に力を入れている点です。依頼者の中にもアイフルの不動産担保をつけられていて苦労したケースが結構あります。不動産担保がついていると普通の任意整理の分割に応じなかったりするのです。いざとなれば不動産を競売することが出来るので強気で交渉してきます。
これからアイフルの不動産担保を考えている人がいたら、止めておいた方が良いと忠告します。(アイフルに限らず、貸金業者に公正証書や担保を取らせることは危険です。後で非常に苦労することになります)
取引履歴の開示に関しては、以前は、なかなか開示しないケシカラン業者リストに入っていましたが、今は問題ありません。かなり古い履歴でも開示されます。開示のスピードも早い方です。ただ、ここも最近は、取引途中の空白期間が長い場合は、最初から二つに分けた履歴を送ってくる傾向があります。
過払請求に関しては、以前は訴えれば割とスムーズに支払ってくれる会社でした。あまり争ってこないという印象です。しかし、最近は途中に空白期間があると、取引の分断の主張はしてくるようになっています。
分割払いになった場合は、結構、融通のきく業者です。ただし、不動産担保ではないという条件つきです。不動産担保がついていると一転して強硬姿勢をとってきますので、注意が必要です。
では、次回はGEコンシューマー・ファイナンス(レイク)を取り上げる予定です。
10月
23
2008
今回はプロミスについて取り上げます。
プロミスは主要6社の中ではアコムと似たところのある業者です。両方とも銀行と密接な関係を持つことによって貸金業界冬の時代を切り抜けようとしています。
アコムの三菱東京UFJ銀行に対して、プロミスは三井住友銀行と提携関係にあります。聞いたところによると、三井住友銀行の中にプロミスから借り入れの出来るATMが設置されている支店があったそうです。三井住友銀行のカードローンの審査に落ちた人が、すぐにプロミスの借り入れの審査が受けられる訳です。私は普段、三井住友銀行を使いませんので、直接、この光景を見たことはありませんが、本当なら非常に怖いことだと思います。
あと、旬のアイドルを使ったTVコマーシャルでイメージ戦略をしている点も、アコムと似てますね。皆さんも何度か見たことがあるでしょう。アイフルもイメージ戦略は上手ですが、アイドルではなくチワワでしたね。
次に実務上の対応ですが、これもアコムと似ています。まず、取引履歴の開示は割と正直で、まあまあのスピードで出てきます。ごまかしの心配も、ほとんど無いので信用しても良いでしょう。ただ、取引の途中で、ある程度の空白期間があると、二つに分けて出してくる傾向があります。これは、「プロミスは一連計算をしませんよ」という自己主張だと考えて良いでしょう。
従って、過払金の請求の場合は、アコムの態度と非常に似ています。法律的に争える場合は、しつこく争ってくる傾向があります。他の業者に比べても弁護士をつけてくる確率が高い業者です。逆に法律的な争点が無い場合は割と素直に払ってきます。
分割払いの交渉は、他の業者よりも、まとまり安い印象を受けます。少なくとも、ひと昔前の武富士のように「将来利息をつけなければ和解しない」などと言うことは、今のところはありません。この点は評価できるでしょう。
あと、司法書士の立場から付け加えると、この業者は管理センターの名称や場所を良く変えるのが困りものです。管理センターは司法書士や弁護士の交渉の窓口になるところです。私の事務所のある中部地区で言うと、最初は中部北陸管理センターが名古屋にあり、それが閉鎖されて次に大阪にある西日本管理ブロックになり、今は東京の法務管理部(昔は東日本管理ブロックと呼んでいました)になっています。その度に、連絡先や書類の送り先が変わるので、いい加減にしてくれと言いたくなります。
では、次回はアイフルを取り上げる予定です。
10月
17
2008
本日は、また興味深いニュースがありましたので、臨時ニュースとして取り上げます。
4大消費者金融(武富士・アコム・プロミス・アイフル)は今まで、それぞれ独自路線を歩んでおり、どちらかと言えばライバルであり、協力して何かをやると言うことはありませんでした。ところが、最近の貸金業界に対する逆風に耐えかねたのか、ここに来て一部、協力する動きが出てきたようです。
具体的には、過払金返還請求の裁判において、重要論点に関しては簡単に妥協せず、徹底的に争っていこうという協定を組んだと噂されています。
その内容とは、①「途中空白期間がある取引の場合には、出来る限り分断の計算を主張する」、②「10年以上前から過払金が発生している場合は、出来る限り消滅時効の主張をする」、③「各地方ごとに担当弁護士を選任して、弁護士を使って徹底的に争わせる」というものです。
?については、全国で弁護士を探すのは、そう簡単には達成できないとは思いますが、見つかった地域から優先的に進めていく方針のようです。(今、貸金業者側についてくれる弁護士は、なかなか見つからないようですから)
いずれにしても、4大消費者金融の過払金返還請求に関するガードが今後、固くなってくるのは覚悟しておいた方が良さそうです。
10月
08
2008
三和ファイナンスの破産申立の件で、新しい情報が入りましたので、臨時ニュースとして取り上げます。
今回の破産は債権者破産と言って、過払金請求をしていた元債務者が弁護士に依頼して申し立てたものです。従って、三和が承知していた訳ではないので、何とか破産を回避しようと懸命に動いたらしいのです。
その結果、開始決定が出る直前に三和を救済しようという会社が現れました。「かざかファイナンス」というクレディアの救済にも一役買った会社です。こんな、つぶれかかった消費者金融ばかり救済して何のメリットがあるのかと思いますが、かざかファイナンスは破産を申し立てた過払金請求者に過払金を順次支払っているそうです。過払金が支払われたということになると、破産の原因が無くなりますので、裁判所も破産開始決定を出すのを中断したようです。
その後、判決が出ても支払われていないケースには、かざかファイナンスが資金を提供して順次支払っていくと噂されています。
これに対しては、確実に実行されるかどうかは不透明な段階です。しかし、実行されなければ、弁護団は第2・第3の破産申立も視野に入れていると言われていますので、本当に三和を立ち直らせる為には実行せざるを得ないように思います。もっとも、かざかファイナンスに、そこまでの資金力があるのかどうかが鍵になりますが。
いずれにしても、三和ファイナンスの破産に関しては、新しい展開となりました。今後の成り行きを見守りましょう。
9月
26
2008
今回はアコムについてです。
アコムは主要な消費者金融の中ではプロミスと並んで銀行と密接につながっています。アコムの提携先銀行はメガバンクの一つ三菱東京UFJ銀行です。いずれは銀行に吸収されるのでは、という噂も流れているくらいです。
例えば、キャッシュワン(三菱東京UFJ系列のローン会社)のカードローンを借りると保証会社がたいていアコムになっています。キャッシュワンの審査も事実上アコムのノウハウで行っているという噂です。
この銀行との提携がアコムの長所であると同時に短所にもなっています。長所の部分は、法律違反に関して他の消費者金融よりも気を使っていることです。従って、武富士やアイフルに比べると強引な手法は少ないと言えるでしょう。まあ、一見、優等生に見える部分があります。(本当に優等生とは、もちろん思っていません。あくまで比較の問題です)
一方、短所と思える部分は、法律を前面に出して徹底的に争ってくる場合があることです。違法な手段というのは借りてる債務者にとっては、やっかいなものでしょうけど、法律家にとっては攻撃しやすいとも言えます。しかしながら、アコムは法律を盾にして正当性を主張してくることが多いので、やっかいで手ごわいのです。逆に法律で勝ち目が無いと分かった時には、ウソみたいに素直に従ってくることもあります。
取引履歴の開示に関しては、まあ早い方でしょう。そんなに待たされることはありません。長期間の取引の場合でも、ほとんど開示されます。ごまかしについても、あまり心配する必要は無いでしょう。
分割払いの交渉は、本人の支払能力さえ充分ならば、割とスムーズに決着できます。この点は評価できると思います。債務が残る場合は、ありがたい業者です。
過払いが発生している場合は、先ほども触れたように、法律で争う余地が有る場合と無い場合で極端に態度が違います。争う余地が無い場合は非常に素直に支払ってきます。入金も早い方です。しかしながら、争う余地がある場合(最近では、途中で長い空白期間がある取引の場合など)は、途端に徹底的に争ってきて場合によっては弁護士をつけてくることもあります。法律で業者が勝てる可能性があると判断した時のアコムは、正直、武富士よりもやっかいです。この辺が銀行的と言われる所以です。
従って、過払請求をする場合は注意した方が良いでしょう。ケースによっては思わぬ抵抗にあうかもしれません。
あと、アコムで注意したいのは、取引期間が長くて過払いになっている人に対して、積極的に利息無しの分割払いの和解を勧めていることです。過払いになっていることに気付かない人が、この誘いにのってしまい、中には「アコムは苦しい自分に有利な条件を出してくれて親切な会社だなぁ」などと思っている人までいるのです。
他の会社の取立てがきつくて相談に来て、取引履歴を取り寄せてみたらアコムもしっかり過払いだったなんてことが良くあります。今、このブログを読んでいる人で「あ、私もその和解結んじゃった。もう手遅れなのかな」と思った人は、あきらめないで下さい。和解契約書に印鑑を押した後でも過払請求は出来ます。実際に過払請求をしても、和解を結んだことを理由にしてアコムが過払請求を拒否することはありません。アコムにしてみれば、「あ、ばれちゃったか」という感じなのでしょう。
アコムについては、この位にしておきましょう。次回はプロミスを取り上げます。
9月
19
2008
今回は武富士を取り上げます。
いわずと知れた巨大消費者金融であり、かつては業界トップだったこともありますが、創業者社長が事件を起こして以来、営業成績はかんばしくなく、以前の面影はなくなりつつあります。しかしながら、強引な態度や理不尽な要求などは未だ健在の部分もあり注意が必要です。
アコムやプロミスが銀行と手を組んで生き残ろうとしているのとは対照的に、武富士は独立系と呼ばれ他の金融機関との提携という話は聞こえてきません。良くも悪くも、このことが武富士の特徴となっており、アコムとプロミスが銀行を意識した法律を全面に押し出した対応をしてくるのに対して、昔ながらの消費者金融らしい強引な対応が目立ちます。
任意整理の通知を出すと、本社管理部(東京都新宿区西新宿)に窓口が移行して、この部署で全ての決済が行われるようです。本社管理部は債務が残る場合と、過払いになる場合とで部署を分けています。このことから、どこの部署になったかが分かった時点で過払いか、そうでないかが分かる仕掛けになっています。
対応は主要な消費者金融(私の独断による分類では、武富士・アコム・プロミス・アイフル・CFJ・GEコンシューマーが入ります)の中では、かなり遅い方です。取引履歴が送られてくるのも主要6社の中では一番遅いですし、取引履歴が送られてから和解交渉の為に電話をしても「まだ担当が決まっていないので交渉は、もう少し待ってくれ」などと言われたりします。また、交渉が担当者レベルでまとまりかけて上司の決済に上がった時も、決済にかかる時間が遅かったりします。
取引履歴の開示は、よほど古くない限り全て開示されます(昭和からでも出てきます)。ごまかしも、ほとんどありません。この点は信用しても良いでしょう。
債務が残って分割払いを頼む時は、以前は異様に強気で分割を拒否していた時期もありました。分割にするならば将来利息を全額要求してきました。これでは、任意整理をするメリットが無いので、大勢の依頼人が武富士だけ残して滞っている時期があったのです。さすがに今では分割を認めるようになりましたが、それでも和解日までの利息を要求してきたり、一筋縄ではいきません。
一方、過払金の請求に対しては今のところ、しつこい抵抗はしてこないように思います(いつ方針が変わるかは分かりませんが)。それでも消費者金融全般に言えますが、任意の請求で素直に満額支払ってくるところまではいきません。やはり、満額請求しようと思ったら、訴訟に持ち込むのが結果としては早いでしょう。任意請求だと、のらりくらりと待たされて埒があきませんから。
武富士の最近の状況は、こんなところです。では次回は、アコムについて取り上げます。
9月
12
2008
本日2件目のブログになりますが、重要なニュースが飛び込んできましたので、お伝えします。
かねてから危険な噂のあった三和ファイナンスが、本日12日に、全国の過払金債権者600人から破産を申し立てられました。いわゆる債権者破産です。
破産には債務者(この場合は三和ファイナンス)が申し立てる自己破産と、債権者(この場合は過払金請求者)が申し立てる債権者破産の2種類があります。
過払金返還請求の判決を取っても支払わない三和ファイナンスに対して、全国の過払金請求者が怒りの声を上げ、その声を吸い上げた対策弁護団(団長、宇都宮健児弁護士)が東京地裁に破産を申し立てた模様です。
私がつかんだ情報によると、申し立てたのは約600人で、債権額は約3億2000万円だそうです。
しばらくしたら、より詳しい情報も伝わってくるでしょう。三和ファイナンスに過払金請求権を持つ全国の債権者が配当に参加するように、呼びかけも行われるのではないかと思われます。ここしばらくは注意する必要がありそうです。
9月
12
2008
次回からは、新しいシリーズとして「任意整理における各業者の対応」を述べてみたいと思います。
任意整理の場合、破産や再生と違って、業者ごとに交渉して業者ごとに決着していきますので、業者による対応の違いが結果に影響を与えます。
そこで私の経験を元にして、主要な業者の特徴を紹介していきたいと思います。
このシリーズを始めるにあたって、一つ注意して頂きたいことがあります。それは、時期や人によって同じ業者でも対応に違いが出ることがあるということです。
例えば、あくまで私の経験を元にして紹介していきますが、別の司法書士や弁護士の時に違う対応をされたということはありえます。従って、あくまで目安と考えて下さい。
また、同じ業者でも時期によって対応を変化させることがあります。その時、その時の会社の経営状況、新たな最高裁判決、新しい法律の制定、マスコミの報道、などなどに貸金業者も影響されるのです。従って、ここで紹介した対応が、ずっと続くものではありません。
上の二つを比べた場合、恐らく私の予想ですが、時期による変化の方が人による変化よりも大きいように思います。ある時から急に対応が変わったというのは私も何回か経験していますから。
以上のことを念頭に入れて次回からのシリーズを読んで頂ければ、参考になる部分はあると思います。それでは、次回は武富士を取り上げる予定です。
9月
02
2008
今回は書面決議を無事に通過した後の流れについて説明しましょう。
書面決議を無事に通過すると認可決定書という書面が裁判所から送られてきます。めでたく再生計画案が認可された訳です。(この時から、案の文字が取れて「再生計画」になると考えられます)
依頼人は認可決定が出ると「先生、ありがとうございました。これで終了ですね。」と言われる場合が多いのですが、実はまだ終わってはいません。認可決定が出た後、約1ヵ月後くらいに確定通知が裁判所から送られてきます(ちなみに確定通知を送るのは裁判所の義務ではないようです。名古屋の場合はサービスで送ってくれます。送ってくれない裁判所では忘れずに請求する必要があるでしょう)。
この確定通知が送られたら、司法書士または弁護士は、各債権者に向けて振込口座を知らせてくれるように通知を出します。債権者は、いつ確定したか分かりませんから待っていても振込口座は教えてくれません。こちらから聞きにいかなくてはなりません。
振込口座が全ての業者から知らされたら、それをまとめて依頼人に知らせます。これで、ようやく個人再生の終了となります。(弁護士の場合、手数料を取って振込の代行を引き受ける場合もあります)
いかがでしたか。結構、大変だったでしょう。うまくいけば、メリットも多いので、自分が当てはまると思ったら経験のある専門家を探してトライしてみて下さい。
より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック
↓
http://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/
8月
20
2008
お久しぶりです。今回は2回目の面談についてです。
2回目の面談をむかえるにあたって、前もって再生計画案と言う書類を裁判所に出しておかねばなりません。面談は、この再生計画案について審査するのが目的です。再生計画案とは個人再生のルールに従って減額された金額を、各債権者に対して、どのように支払っていくかを定めた書類です。
では、再生計画案における支払方法について説明しましょう。まず、支払年数は基本的には3年です。特別の事情がある場合は、最長5年まで認められる場合があります(常に認められる訳ではないので、3年と思っていた方が無難です)。支払回数は毎月払いか、3か月おきかを選べます。支払忘れを防ぐ為にも、私は毎月払いをすすめています。あと、少額債権(他の債権者に比べて特に少額の債権)には特例として一括払いが認められています。これは義務ではありませんから、同じように分割にしても構いません(ただ、月払いの金額が数百円になるような時は一括にした方が良いでしょう)。以上のような原則をふまえて再生計画案を作成します。
2回目の面談は、再生計画案が適法に作成されているかどうか、支払いに無理がないかどうかをチェックされます。実際には、計画案は事前に提出してありますので、再生委員も目を通してきています。面談では、簡単な確認だけで5分~10分くらいで済んでしまうことが多いです。(正直、2回目の面談は、やる必要があるのかなと思います。書類審査だけで済ませても良いのでは、というのが私の意見です) 前回に説明しましたが、裁判官の面談の場合は、再生計画案は書類審査になります。支部裁判所や地方の裁判所では、そもそも面談自体がありません。再生委員がついた時だけ2回も面談をするのは、あまりにも負担に違いがありすぎると思うのは私だけでしょうか。
2回目の面談でも1回目と同じように、再生委員のOKが出ると「この再生計画案で問題無い」という報告書が出されます。そうすると、裁判所は「書面決議に付する決定」を出します。
書面決議とは、各債権者に向けて裁判所が、再生計画案と、その計画案に反対するものは送り返すように書かれた決議用紙を郵送して、一定期間内に返送されなかった債権者は賛成したとみなされる一種の投票行為です。この場合、住宅ローン特則を付けた場合の住宅ローン債権者は投票から除外されます。
書面決議期間が過ぎた後に、返送された反対票をカウントして、以下の条件を満たした場合は再生計画案は否決され、不認可となります。要するに個人再生は失敗したことになるのです。
その条件とは以下の二つです。①再生計画案で示された債権総額(減額された後の金額のことです)のうち、金額にして過半数の反対があった場合 ②再生計画案で示された債権者数のうち、半数以上の反対があった場合(金額ではなく、頭数を問題にしています)
ここだけ読まれると不安になる人も多いかもしれません。しかし、実際には反対をする債権者は、ほとんどいません。たまにいたとしても、上の条件を満たすほどの反対票が集まることは、ほとんどありません。少なくとも私が今まで扱った事件では一つもありませんでした。それは何故かと言うと、個人再生を反対して、つぶしても債権者には何のメリットもないからです。仮に個人再生が、つぶれたとしたら、その債務者が次に考えるのは自己破産です。債権者からしたら、破産されたら一銭も取れない訳ですから、それなら個人再生を認めて、いくらかでももらった方が良い訳です。そのような背景があるので、反対する債権者は実際には、ほとんどいないのです。
実は、個人再生には2種類の手続があって、今まで説明してきた手続のことを小規模個人再生と言います。これ以外に、給与所得者再生という手続がありますが、あまり使われていません。給与所得者再生には書面決議がありません。一見、有利な手続に思えますが、残念ながら大きな不利益が一方にあります。それは、給与所得者再生では大抵の場合、支払総額が小規模個人再生よりも大きくなってしまうのです。要はたくさん払うことになる場合が多いのです。先ほども説明したように、書面決議は実際には反対する債権者は、ほとんどいません。それならば、支払総額が低い方が債務者にとって良い訳で、結局、小規模個人再生を選択するのが圧倒的に多くなる訳です。
では、次回は書面決議を無事に通過した後の流れについて話しましょう。
より詳しい情報を知りたい方は以下をクリック
↓
http://www.hashiho.com/debt/kojinsaisei/