司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

12月 25 2017

空き家問題は、なぜ起こるのか(相続登記⑬)

近年、日本では空き家のまま放置される家が増加していて問題になっています。
空き家問題とは、放置された空き家を自治体等が処分しようと思っても、思うように処分できない状態になっていることをいいます。

景観の悪化や、不審者の住み付き、崩壊による近隣住民への被害も聞いたことがあると思います。
近くにこのような空き家があったら、何とかして欲しいと思いますよね。

新聞やテレビニュースでも話題になっている空き家問題ですが、そもそもなぜ空き家問題が起こるのでしょうか。これについて考えてみましょう。

特定できない持ち主

普通に考えると、持ち主のところに行って話をつければ良いように思いませんか。
空き家のまま放置されるような物件は、持っていても収益にはならないような物件ですから、持ち主にとっても処分することは、そんなに悪い話ではないはずです。
収益にならない物件を持っていても、毎年の固定資産税を払うだけ無駄ですから。

ではなぜ問題になっているかと言うと、それは持ち主が特定できないからなんです。

持ち主が特定できないとは、どういうことでしょう。
それは相続登記をしないまま長期間、放置した結果、相続人が膨大に増えてしまい、生死や居場所が不明な相続人が何人も現れるという事態に陥っているということなのです。

物件を処分する為には、すべての所有者の同意を得なければなりません。
これが10人、いえ、それ以上になっているような物件が、日本中のあちらこちらに存在しています。

相続放棄を放置した例

具体例で説明しましょう。
最初の相続で子ども3人が法定相続人だったとしましょう。このとき、相続登記をしないまま、子ども3人が死亡したとすると、子ども3人の相続人に所有権が移ります。

例えば、子ども3人それぞれに配偶者と子ども2人がいたとしたらどうなりますか?
相続人はそれぞれ3人ですから、3人×3人で9人が相続人になります。
この時点で、既に9人です。
この後、同様にして増えていくわけです。
もちろん、この間に亡くなる人もいますが、一方で結婚や出産で相続人が増えていくことも十分考えられますね。

更に相続登記をせずに放置していた場合、そのうち、生死が不明な所有者や、居場所が不明な所有者が出てきてしまうのです。

こうなってしまうと、空き家を売却して処分しようとしても、すべての所有者の同意を得るのは極めて難しい作業になります。従って、崩壊して危険になっているような空き家が増えていくという大変な事態になってしまうのです。

売りたくても売れない

政府も重い腰を上げて対策を取ろうとしています。相続登記を放置しないように、新しい仕組みを検討していると聞きます。
ひょっとしたら、相続登記を放置した場合に何らかのペナルティーが課せられるような制度が出来るかもしれません。
そのくらい、空き家問題は深刻なのです。

不動産売買には、売買契約が必要です。契約書には売主の署名押印が必要です。登記を放っておいたがために売主が特定できなければ、売買契約書に署名押印できないですよね。

さらに、売買には登記申請も必要です。
登記を放っておいたら、現状、誰が所有者なのか不明、という状態になりかねません。
その状態で、不動産を買う人はいませんよね。
所有者全員が特定できないために、売りたくても売れないという物件になってしまうかもしれません。
この記事を読んでくださった皆さんは、相続登記を長年放置したりしないようにしてください。

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