司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

3月 29 2018

相続税⑩ 知らなきゃ損する。後悔しないための生命保険利用法(2)

5:59 PM その他

生命保険で注意すべき点の2つ目として、契約者と被保険者が別の場合に、契約者が先に死亡した場合があります。

例えば、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が夫の場合、契約者である夫が先に死亡した場合、被保険者はまだ生存していますので、保険金ではなく解約返戻金の問題になります。

この場合、例え保険が解約されなかったとしても、解約返戻金相当分が相続財産の対象となりますので注意が必要です。解約返戻金は保険金ではありませんので、生命保険の非課税措置はありません。その後、保険を解約するか継続するかは相続人が決めることになります。

仮に保険を継続する場合は、上記の例で言うと、新たな契約者を妻か子供、受取人を子供に変更するのが一般的です。