司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

6月 27 2017

任意後見には、どんな種類があるのか?(任意後見②)

5:35 PM 任意後見

一口に任意後見と言っても実は様々な種類があります。その中でも、大きく分けると、
1 将来型、2 即効型、3 移行型の3種類になります。
それぞれについて、簡単にご説明します。

  1. 将来型
  2. 最もシンプルな任意後見で、将来、認知症になったときに契約の効果が表れるようにするものです。
    それまでは何のフォローもありません。
    締結するのは任意後見契約のみか、任意後見契約と死後事務委任契約の二つか、のどちらかになります。

  3. 即効型
  4. 現在、判断能力は失っていないけれど、運動能力に問題があるため外出や書類の記入などが困難な場合を想定しています。
    すでに本人による手続が困難な状態が発生していますので、すぐにでも対策を取らなければなりません。
    締結するのは財産管理等委任契約と任意後見契約、必要ならば死後事務委任契約も追加します。

  5. 将来型
  6. 最も多いパターンです。
    現在は問題なく本人が暮らしていけている場合に、将来の運動能力の低下や判断能力の低下に備えるものです。
    保険のようなものと考えると分かり易いかと思います。
    締結するのは、見守契約・財産管理等委任契約・任意後見契約で、必要ならば死後事務委任契約も追加します。

このように任意後見は、本人のその時の状態に合わせて色々なパターンの契約類型があります。
オーダーメイドで作成していくというのは、まさにこういうことです。

ただし、もし本人が契約前に認知症になってしまったら、任意後見は利用できなくなってしまいます(軽い症状なら利用できる可能性はあります)。
もし興味があるなら、ご家族でご相談のうえ、必ず本人の意識がはっきりしているうちに結ぶようにしましょう。

知って得する任意後見のメリット

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