5月
09
2018
遺言の読み方ですが、一般的には、「ゆいごん」と読まれる方が多いでしょう。私も司法書士になる前は、「ゆいごん」と読んでいました。もちろん間違いではありません。
しかし、司法書士や弁護士などの法律家は遺言のことを「いごん」と読みます。これは何故かと言うと、法律用語としての遺言は「いごん」と読むことになっているからです。法律家は資格試験の勉強の時に、そのように教わります。
開業した後も、同僚がみんな「いごん」と読みますから自然にその読み方が習慣となって定着していく訳です。
結論としては、「いごん」と「ゆいごん」どちらで読んでも構わないが、法律用語として使う時は「いごん」と読むことになっている、ということになります。
遺言について、より詳しい情報が知りたい方は以下をクリック
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4月
25
2018
この度、遺言と遺留分に関する無料セミナーを事務所の近くで開催します。
日程と場所は以下の通りです。
日程 5月6日(日)午前11時
場所 天白区一本松二丁目501番 スワーブ植田一本松 1階
単なる解説ではなく、「遺言を書かないと、どうなるのか」、「自筆証書遺言と公正証書遺言の違いって何」、「遺言にまつわる様々なトラブル事例の紹介」、「遺留分とは何か、請求されるとどうなるか」など実務経験をふまえたお話を、出来るだけ分かり易く面白くしたいと思っております。
当事務所は今年で開業15年になりますが、司法書士になる前は塾の講師を10年以上やっておりました。従って、「人に分かり易く話す」というのは得意分野です。
「まだ遺言は書いていないけど興味はある」という方、「これから書こうと思っていた」という方、「家族に書いた方が良いとすすめたい」という方など、どんな方でも構いません。遺言や遺留分に少しでも興味がある場合は、是非この機会に、ご参加ください。(ゴールデンウィーク中で特に予定も無いので暇つぶしに来た、という理由でも構いません)
定員は20名となっております。参加希望の方は事務所までご連絡ください。
(当日参加も可能ですが、定員を超えていた場合は誠に申し訳ありませんが、参加をお断りする場合があります)
名古屋市天白区塩釜口2-1009 シャトーハルミ601
橋本司法書士事務所
(電話) 052‐832‐1565
1月
09
2018
遺言の中でも自筆証書遺言は気軽に書けるため人気があります。
誰にも相談せずに秘密にしておけるのも、メリットと感じられる人もいるようです。
公正証書遺言は、費用もかかりますので、その点でも避けられているのかもしれません。
しかし、司法書士として多くの遺言の相談を受けてきた経験から言えることは、記載の不備で遺言として利用できないという自筆証書遺言が想像以上に多いという事実です。
自筆証書遺言は、誰にも相談せずに書けるというメリットがある反面、間違いに気付くチャンスが無いとも言えるのです。
では、具体的にどんな遺言がトラブルになったのでしょうか。
折り合いの悪い子がいた場合
お父様が亡くなって、子どもが3人いました。
お母様は既に亡くなっています。
お父様は自筆証書遺言を残していました。
不動産を長女に、預貯金を次男に譲るという内容です。
この遺言で不動産の名義変更をして欲しいという依頼です。
ここまでで、「あれ?」
と思いましたか?
思った人は、なかなか鋭いですね。
そうです。子どもは3人、財産を譲るのは長女と次男ということは、長男はどうなった?ってことですよね。
遺言というのは、感情も入ってくるものなのです。
折り合いの悪い親族には、財産を譲らないようにする遺言を残すことは、珍しいことではありません。
残念!遺言に間違い発見
ところが遺言を拝見すると、重大な間違いが見つかりました。
「〇〇県〇〇市の不動産を長男に相続させる」という記載だったのです。
さて、問題です。
この部分の一体何が間違っているのでしょうか?
実は上記のような記載では不動産の特定が不十分で、法務局は登記を受け付けてくれません。
〇〇県〇〇市の不動産といえば、お父様からしてみれば、間違いの無い自分の不動産としてイメージしているのですが、実際には〇〇県〇〇市のどの不動産のことかがきちんと書かれていなくてはダメだったのです。
何丁目何番地まで、もっと言えば面積までです。建物ならば鉄骨か木造かまで入れた方が無難です。
せっかく自分の意思を残そうと思って遺言を書かれたのに、利用できなければ無駄になってしまいます。
自筆証書遺言は遺留分の配慮を
また、今回の遺言では遺留分に対する配慮もなされていませんでした。
次男には遺言でも否定できない遺留分の請求権があります。
相続人が子ども3人だとすると、3分の1×2分の1で6分の1ですね。
通常、専門家が遺言作成の依頼を受けた場合、遺留分にも配慮した遺言の内容にします。そうしないと後で遺留分減殺請求を受けてトラブルになる可能性があるからです。
遺留分減殺請求は、する方も、される方も、気持ちの良いものではありません。
しかも、遺留分減殺請求によって、売りたくなかった不動産を売却しなければならなくなることも起こりえます。
>>>生命保険の活用で遺留分のトラブルを回避<<<
法的に有効な遺言を書くのは意外と難しいものです。
開封されるのは書かれた人が亡くなった後ですから、その時点では訂正も出来ません。このような遺言の性質を考えると、どうしても自筆証書で残したい場合は、自身が書いた遺言を専門家に一度見てもらった方が良いのではないでしょうか。
>>>遺言についてもう少し詳しく知りたい人はこちら<<<
8月
17
2017
公正証書遺言を作成すると原本と正本と謄本の3種類の書類が出来上がります。原本は公証人が保管し、正本と謄本は遺言者に渡されます。ではこの3種類の書類は、どのような違いがあるのでしょうか。
- 公正証書遺言の原本
いわゆるオリジナルの書類のことです。
作成した時の遺言者と証人の生の印鑑が押されています。
署名も直筆で書かれています。
そして、ここが肝心ですが、原本は公証人が保管しますので、紛失する可能性が極めて低いです。
- 公正証書遺言の正本
正本は原本の写しで、この意味では謄本と似ていますが、謄本よりも法的効力が強く、特別な写しです。
法的には原本と全く同じ効力があるとされていますので、原本と生き写しの書類と考えると良いでしょう。
末尾に公証人が「これは正本である」と記載してあるものです。
相続手続は、ほとんどが謄本でも可能ですが、中には正本が要求される場合もあります。

- 公正証書遺言の謄本
謄本は、戸籍謄本が分かり易い例だと思いますが、原本の写しで、公証人に請求すれば何回でも発行してもらえます。
法的には、原本と全く同じ内容を写した複製で公証人が発行したもの、ということになります。
戸籍謄本が、あらゆる場面で使えるように、公正証書謄本も、ほとんどの相続手続で使用可能です。
公正証書遺言を作る場合、たいていは遺言執行者を選任していると思います。
実際の実務の現場では、遺言執行者が正本を保管し、遺言者が謄本を保管しているケースが多いと思います。
相続が発生したときには、遺言執行者が相続手続を行うので、このように保管しています。
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8月
01
2017
病院で入院中に遺言を残すことは珍しいことではありません。
何らかの危機感のようなものを脳が察知するのでしょうか。
例え命に別状はないような入院であっても、「この機会に遺言を書こうか」という気になる人は多いようです。
では、入院中に公正証書で遺言を残すことは可能なのでしょうか。
結論から言うと可能です。
公証人に出張依頼をして病院に来てもらって、病院のベッドで本人が口述したものを、公証人が作成することになります。
現実には、前もって用意された文案と本人の口述が一致していることを確認して、署名押印がされて出来上がることになります。
通常の費用に加えて、公証人の出張費が加算されますので、公証人に支払う料金が若干高くなります。
ここで公証人あるあるですが、彼らは公共の交通機関で来ることが少ないです。
タクシーを利用することが圧倒的に多いです。
なぜでしょうか。
万が一、公共の交通機関が動かなくなってしまったとき、大事な遺言作成に間に合わなくなっては困るからでしょうか?
調べてみる必要がありますね。
出張費は近いほど安くなりますので、なるべく病院から近い公証役場に依頼すると良いでしょう。
>>>公証人の交通費はどのくらい?タクシーを使う理由がわかった!<<<
文案は事前に公証人に送付しておきます。
不備があれば公証人から訂正を求められます。
心配な方は専門家に文案を作成してもらいましょう。
また証人を2人用意して、当日、病院に来てもらう必要があります。
公正証書遺言の証人についてはこちら
マメ知識として、ぜひとも覚えておいていただきたいのが、認知症の検査についてです。
病院で遺言を作成するのなら、公証人が来る直前に認知症の検査をしてもらうことをお勧めします。
そこで診断書を発行してもらえば、後々のトラブルを防ぐことになります。
遺言のトラブルで最も多いのが、作成時に意識がはっきりしていたかどうか、だからです。
このように入院中であっても公正証書で遺言は作れます。
診断書のように、入院中の方が入手しやすい書類もあります。
人生、何が起こるか分かりません。退院してからでは手遅れになる可能性もあります。
生きていても認知症になってしまったら遺言は作れません。
気が変わったら後で書き直すことも可能なので、入院をひとつのきっかけとして、遺言作成を考えてみてはどうでしょうか。
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7月
25
2017
公正証書遺言の場合、証人が2人必要になります。
遺言を残す本人、公証人、そして証人2人が現場にいるわけです。
(実際には、公証人の補助事務をされる方1人が一緒のこともあります。)
この証人には利害関係者はなれないとされています。
代表的な利害関係者としては身内となります。
法律では「推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族」は遺言の証人になれないとされています。
推定相続人とは、遺言者が亡くなった場合、相続人になる予定の人のことを指します。
推定相続人本人がなれないのは何となく理解できる人も多いと思いますが、法律では、その配偶者や直系血族もなれないのです。
かなり厳しい規定になっていることが分かります。
このように身内で証人を選ぶのは現実的に厳しいので、公証役場に相談すると、公証人が証人を紹介してくれます。
ただし有料になります。1人あたり2万円くらいが相場です。
遺言の作成を司法書士などの専門家に頼んだ場合は、証人がいないときは、たいてい事務所の司法書士や所員が証人になってくれます。
作成と一緒に頼めば、公証役場の紹介よりも安い場合が多いでしょう。
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11月
15
2016
自宅から亡くなった方の自筆証書遺言を発見した!
このような場合、誰でも一刻も早く中身を見たいと思うのが人情でしょう。
私も、法律家という仕事をしていなかったら、同様の場面で間違いなく開けようとしたと思います。
しかし、法律では、自筆証書遺言は開封前に家庭裁判所の検認を受けることを求めています。
でも、こんな疑問を持ったことはありませんか。
「そうは言っても、人間の自然の感情として開けてしまう人も結構いるんじゃないか。そんな時、どうするの」と。
開けたら無効?自筆証書遺言
結論から言うと、開けても、それだけで無効になる訳ではありません。
書かれている遺言の内容と形式が法律にのっとっているのなら、遺言自体は有効です。
ですから、「開けちゃった。しまった無効だ。もう意味が無い。」と考えて遺言を捨ててしまったりしないように注意しましょう。
この場合、開封された状態、あるいは裸の状態で、家裁に持って行って検認を受けることになります。
家裁は開封されていても検認はしてくれます。
では、開封されている遺言が有効だとすると、家裁の検認前に開封してしまうことに何も問題は無いのでしょうか。
相続人から異議が出されることも
実は全く問題が無い訳ではありません。
遺言自体は有効で、その遺言に従った相続手続を進めても構いませんが、法定相続人の中で遺言の内容に不満を持つ人がいる場合、その相続人から異議が出される可能性があります。
例えば、「検認前に開封されているなんておかしい」とか、「何か書き換えたんじゃないか」とかです。
不満を持った相続人が弁護士に相談に行ったりすると、場合によっては、「開封されているなんて、その遺言は中身が怪しい。無効の可能性がある」と訴訟を起こされる場合もあります。
結局1番良いのは公正証書遺言
訴訟を起こされた場合、筆跡鑑定などが行われて決着がつくことになりますが、例え勝っても大変なことに違いありません。
知らずに開けてしまった場合、あるいは故人が最初から封をしていなかった場合は仕方がありません。
それだけで無効になる訳ではないので、訴訟リスクも覚悟の上で、故人の意思を尊重すべきでしょう。
このブログを読んだ方は、自筆証書遺言を見つけた場合、少しでもリスクを減らす為に、開封前に家裁の検認を受けましょう。
あと、これから遺言を書こうと思っている方は、自筆証書遺言には上記のようなリスクが、どうしても残るので、出来る限り公正証書遺言にすることをおすすめします。
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11月
14
2016
自筆証書遺言と公正証書遺言で最も効果が異なる場面は何かというと、遺言の検認(注)があるか無いかでしょう。
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要で、公正証書遺言の場合は不要です。
自筆証書遺言は家裁の検認を受けないと、不動産や銀行預金などの名義変更をする時に使えません。
いろいろな手続きが、先に進まないのです。
(注)検認とは、家庭裁判所が遺言があるということと、その内容を確認するために行うこと。

膨大な必要戸籍
相続が発生すると様々な手続を同時に進めていかなくてはならないので、かなり忙しくなります。
そういう時に遺言の検認をするのは相当に手間がかかります。
家裁の検認手続なんて大したことないだろうと、甘く見てはいけません。
特に子供がいない相続の場合は、かなり大変な手続になります。
とにかく集めなければならない戸籍が膨大な数になるのです。
具体的には、
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍
- 被相続人の父の出生から死亡までの全ての戸籍
- 被相続人の母の出生から死亡までの全ての戸籍
- 被相続人の祖父母が110歳以内なら祖父母の現在の戸籍
- 被相続人の兄弟姉妹の現在の戸籍
- 被相続人の兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合は、亡くなっている兄弟姉妹の出生から死亡までの全ての戸籍
- 被相続人の兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合は、亡くなっている方の子供(おい・めい)の現在の戸籍
ざっと、これだけになります。
どうでしょう。集めるのが嫌になってきたのではないでしょうか。
正直、専門家でもすべて集めるのに、そこそこの時間がかかります。
1~7までの戸籍は一度に取ることができません。
順番に追って、取っていかなくてはならないからです。
順を追うごとに、戸籍が読みづらくなっていき、最後は手書きになります。
慣れていない方なら尚更大変でしょう。
途中で嫌になる人がいるのも、うなずけます。
公正証書遺言を残すべき理由
お子さんがいないということは、どちらかが亡くなったら、すべての財産を配偶者に、と思う方も多いでしょう。
ごく普通で、当然のことのようにも思えます。
ところが、いざ、そうしようと思うと、公正証書遺言を残しておかないと、とんでもなく手間がかかってしまうのです。
私たち司法書士が、「遺言を書くのなら公正証書にすべきです」とお勧めするのは、このような理由があるからです。
公正証書なら家裁の検認は不要なので、上記の書類は集める必要が無いのです。
相続で忙しい時に随分と助かるとは思いませんか。
特に子供がいない夫婦が遺言を書くなら、残された配偶者に大変な思いをさせない為にも、是非、公正証書を残しておきたいものですね。
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11月
11
2016
先日、事務所に来られた高齢のご婦人が、ご主人の相続のことで相談に来られました。
ご主人の自筆証書遺言を持ってこられたのですが、これが有効か分からないので見てほしいという、ご相談でした。
遺言の内容は、妻に全ての財産を相続させるというものです。
拝見したところ遺言は有効なようでした。
自筆証書遺言は、気をつけないと、有効でない場合もあります。
実際に「あぁ、これはマズいなぁ」と思うこともあります。
せっかく、遺言を残したのにその通りにならなくて、非常に残念な気持ちなります。
ぜひ、一度、専門家の目を通してみてくださいね。
さて、お話を聞くと、お子さんはいません。
相続人は、老婦人と甥姪のようです。

甥姪の中には、それほど親しくはしていない人も含まれているようでした。
もし遺言が無かったら、典型的な争いになり易いパターンです。
ほとんどおつき合いが無かったら、甥も姪も、叔父の財産などいりませんよ、と言ってくれるのでしょうか。
……そうとは限らないのですね。
人にはそれぞれの事情があるのでしょう。と言うにとどめておきます。
こういう相談に出会うと「本当に遺言があって良かったなあ」と、つくづく思います。
このご婦人の場合、「ご主人に感謝」ですね。
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3月
25
2015
遺言がなかったばっかりに、分割協議が2年に
こんな事例がありました。
夫婦で夫が亡くなって、子供がいません。
妻(仮にAさんとします)は認知症を患っており、成年後見人としてAさんの姪(めい)が選任されています。
姪は認知症のAさんに代わって相続手続をする必要があります。
しかし相続人は、Aさんだけではありません。
会ったこともないAさんの夫の兄弟も相続人なのです。
まず、居場所を探すところから始まります。
その後も遺産分割協議はなかなか進まず、2年近くも経過してしまいました。
それでも、まだ決着はついていません。
世の中には、このようなケースで困っている人が、実は意外と多いのです。
これから高齢社会をむかえる日本では皆が真剣に考える必要があるでしょう。
特に上記の例のように、将来相続人になり得る人の中に、ほとんど会ったことが無い人が含まれている場合は、事前の対策が必要です。
こういうケースに遭遇するたびに、「ああ、遺言を残しておいてくれたらなあ!」と、つくづく思います。
遺言は、相続人の争いをなくすためのマナー
上記のケースでは簡単に解決する方法は遺言しかありません。
遺言が残っていれば、後に残された人の負担は大幅に軽減されます。
例えば、子供がいない場合、財産を妻に相続させるという内容の遺言があれば良いのです。
(実際の文言は、もう少し詳しくなります。)
そうすれば、兄弟姉妹ともめる心配はありません。
遺言は生きているうちに残さなければなりません。
もし、遺言がないために、相続人の間で争いが起こったらどうなるでしょう。
最悪の場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
親族が裁判所で争うことを望む人はいないはずです。
しかし、現実には、収拾がつかなくなるケースは決して少なくないのです。
私は、
「遺言とは、亡くなった人の最後のメッセージであるとともに、残された相続人の争いを無くす為の一つのマナー」ではないかと思っています。
日本でももっと遺言が広まって、争いが少しでも減ればいいなあと、常々思っています。
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