司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

遺言

11月 11 2016

遺言があって本当に良かった (遺言②) 

先日、事務所に来られた高齢のご婦人が、ご主人の相続のことで相談に来られました。

ご主人の自筆証書遺言を持ってこられたのですが、これが有効か分からないので見てほしいという、ご相談でした。
遺言の内容は、妻に全ての財産を相続させるというものです。
拝見したところ遺言は有効なようでした。
自筆証書遺言は、気をつけないと、有効でない場合もあります。
実際に「あぁ、これはマズいなぁ」と思うこともあります。
せっかく、遺言を残したのにその通りにならなくて、非常に残念な気持ちなります。
ぜひ、一度、専門家の目を通してみてくださいね。

さて、お話を聞くと、お子さんはいません。
相続人は、老婦人と甥姪のようです。

甥姪の中には、それほど親しくはしていない人も含まれているようでした。
もし遺言が無かったら、典型的な争いになり易いパターンです。
ほとんどおつき合いが無かったら、甥も姪も、叔父の財産などいりませんよ、と言ってくれるのでしょうか。
……そうとは限らないのですね。
人にはそれぞれの事情があるのでしょう。と言うにとどめておきます。

こういう相談に出会うと「本当に遺言があって良かったなあ」と、つくづく思います。
このご婦人の場合、「ご主人に感謝」ですね。

より詳しい情報をお知りになりたい方は以下をクリック

https://www.hashiho.com/inherit/testament/

3月 25 2015

遺言は、相続人の争いをなくすためのマナーです(遺言①)

遺言がなかったばっかりに、分割協議が2年に

こんな事例がありました。

夫婦で夫が亡くなって、子供がいません。
妻(仮にAさんとします)は認知症を患っており、成年後見人としてAさんの姪(めい)が選任されています。
姪は認知症のAさんに代わって相続手続をする必要があります。

しかし相続人は、Aさんだけではありません。
会ったこともないAさんの夫の兄弟も相続人なのです。

まず、居場所を探すところから始まります。
その後も遺産分割協議はなかなか進まず、2年近くも経過してしまいました。
それでも、まだ決着はついていません。

世の中には、このようなケースで困っている人が、実は意外と多いのです。
これから高齢社会をむかえる日本では皆が真剣に考える必要があるでしょう。
特に上記の例のように、将来相続人になり得る人の中に、ほとんど会ったことが無い人が含まれている場合は、事前の対策が必要です。
こういうケースに遭遇するたびに、「ああ、遺言を残しておいてくれたらなあ!」と、つくづく思います。

遺言は、相続人の争いをなくすためのマナー

上記のケースでは簡単に解決する方法は遺言しかありません。

遺言が残っていれば、後に残された人の負担は大幅に軽減されます。
例えば、子供がいない場合、財産を妻に相続させるという内容の遺言があれば良いのです。
(実際の文言は、もう少し詳しくなります。)
そうすれば、兄弟姉妹ともめる心配はありません。

遺言は生きているうちに残さなければなりません。
もし、遺言がないために、相続人の間で争いが起こったらどうなるでしょう。
最悪の場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

親族が裁判所で争うことを望む人はいないはずです。
しかし、現実には、収拾がつかなくなるケースは決して少なくないのです。

私は、
「遺言とは、亡くなった人の最後のメッセージであるとともに、残された相続人の争いを無くす為の一つのマナー」ではないかと思っています。

日本でももっと遺言が広まって、争いが少しでも減ればいいなあと、常々思っています。

>>>遺言について、もっと詳しく知りたい方は<<<

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