相続手続は、そもそも自分で出来るのでしょうか?
はい、自分で出来ます。
やろうと思えば。
では、なぜ司法書士に依頼する人がいるのでしょう。
当事務所が各種の相続手続をさせていただくのは、相続手続というものが、
多くの専門知識が必要となる
複雑で非常に手間がかかる
失敗したらやり直しがきかない場合がある
からです。
自分の時間を大切にしたい方や、取り返しのつかない失敗は絶対に避けたいという方は、プロに任せたほうが無難ですね。
当事務所の専門知識と経験をご活用いただくことで、少しでも相続人の皆さまの負担を軽減できればという思っています。
自分でする 対 専門家に依頼
相続手続をご自身で行うということは、具体的にどういうことをするのでしょう。
まず相続に関して様々な勉強をして正確な知識を取得しなければなりません。
更に平日に仕事を休んで役所や金融機関等の窓口へ何度も行くことになります。
他の相続人全員から署名・捺印や印鑑証明書を取り付ける必要があります。
そして、失敗しないように慎重に手続きを進めなくてはなりません。
次に、実際に、相続人の方がご自身で行った場合と、当事務所にご依頼頂いた場合とで、どれだけ相続人の皆さまの負担が変わってくるかを具体的にご説明したいと思います。
相続人の方がご自身で行う場合
今回は、戸籍収集から相続関係説明図の作成までを見て行きましょう。
相続が開始した場合に、必要になる書類
などの戸籍関係書類です。
遺産分割協議を行う前提として、法定相続人を確定させなければなりません。
そのために、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取得する必要があります。
また、他にも添付書類として戸籍関係書類が必要となる場合があります。
相続放棄申述手続や遺言書検認申立といった家庭裁判所での各種申立手続を行う場合や、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の名義変更を行う場合です。
覚えておかれると良いでしょう。
戸籍関係書類を収集する流れ
- 被相続人の本籍地の役所から戸籍謄本の取得
被相続人の戸籍関係書類を収集する場合、死亡時の戸籍から遡って取得していくことが一般的です。
まず、被相続人死亡時の本籍地の役所に戸籍の請求をします。
- 被相続人の戸籍をチェックしながら、出生から死亡までの戸籍をすべて取得
自分でやろうとして、挫折しやすい最初のポイントは、ここです。
取得した戸籍を読みながら、死亡時から出生時までの戸籍をすべて収集していきます。
戸籍を読み解くためには、相続に関する法律知識が必要になってきます。
戸籍を収集していくと、最終的には5~8通程度の戸籍が必要となることが一般的です。必要な戸籍が1通のみである場合はほとんどありません。
出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。
また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。
よって、平成6年以前に生まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。
更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。
出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、上記のように改正された戸籍も含めて全て取得しなくてはいけないということです。
どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。
また、古い戸籍なると、手書きで書かれており、始めて見る人にとっては、まるで古文書のように読みにくいものとなっています。
これを一つ一つ読み解いていくのは非常に困難な作業となります。
更に、出生時に戦前の親の戸籍に入っていた場合、戦前の戸籍を取得することになります。戦前は家族法が現在とは異なり、「戸主制度」に基づいて戸籍が編成されていますので、新戸籍が作られるのは婚姻では無く家督相続が起こった時になります。
従って、戦前の戸籍を読み解く為には旧家族法の知識が必要です。
- 本籍地が移転していた場合、全ての役所から戸籍謄本を取得
自分でやろうとして、挫折するポイントの2つ目がこれです。
被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。
その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所から戸籍を取得する必要があります。
また、最近では、市町村合併等により市区町村名が変更になっている場合もあり、どの役所に請求をすればいいのかが分かりにくくなっていることもあります。
郵送で請求手続が行えるとはいえ、この作業を複数回繰り返すことは非常に手間がかかります。
- 法定相続人を確定する
実は、難しい、法定相続人の確定。
ここで挫折する人もいます。
そもそも、何のために戸籍がたくさん必要になるのかというと、目的は1つです。
法定相続人を確定することです。
法定相続人を全員確定するのに必要な戸籍を全部集めなければなりません。
戸籍関係書類の収集において一番難しいのが、この相続人の判断です。
どのような場合に誰が法定相続人となるのかという知識が必要となります。
もし、法定相続人の抜け漏れがあった場合は、相続手続完了後でも、一からやり直さなければいけません。
兄弟姉妹が相続人である場合、また、「代襲相続」や「数次相続」が発生している場合には、被相続人以外の複数の方の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があります。
こうなると、戸籍の量が膨大になります。
全て集めると、厚さ数センチになります。
- 法定相続人全員の戸籍と必要書類の収集
ここまでで、ようやく相続人が確定しました。
さて、ここから、もうひと仕事あります。
相続人が確定した段階で相続人全員の現在戸籍を取得する必要があるのです。
また、被相続人や相続人の住所を確認するための書類として、被相続人と相続人の戸籍の附票や住民票を取得する必要があります。
この附票というのが、わかりにくいですね。
戸籍謄本からは住所の移動までは分かりませんので、それを補完するために「戸籍の附票」や「住民票(本籍地入り)」といった書類が必要になるのです。
- 相続関係説明図の作成
相続関係説明図の作成は、上記の戸籍収集に付随する業務です。
相続関係説明図を作成することで、不動産の名義変更(相続登記)を行う際に戸籍の原本を還付してもらえるといったメリットがあります。
相続関係説明図を作成する場合には、必ず記載しなくてはならない事項等が決められています。
相続関係が複雑になった場合は特にですが、慣れていないとレイアウトだけでも、時間と労力がかかります。
当事務所にご依頼頂いた場合
最低限、被相続人の氏名と死亡時の住所をお知らせ頂くことで、必要となるすべての戸籍関係書類を収集させていただきます。
((尚、被相続人の最後の本籍や被相続人の子・親・兄弟姉妹に関する情報(氏名・住所・本籍等)についてもお知らせいただければ、より短期間でスムーズに取得できます。))
また、相続登記に使用することができる要件を満たした相続関係説明図を作成させていただきます。
相続関係説明図には、作成者として司法書士の氏名及び印鑑を押させていただきますので、よりご安心いただけるものになるかと思います。
(次回へ続く)
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当事務所は相続による各種手続に早くから積極的に取り組んでいます。開業15年を超えました。
仕事が忙しくて時間が取れない場合、高齢のため役所に何度も行くのが大変な場合、遠方の相続人がいて書類のやり取りが大変な場合など、司法書士に任せることでスムーズに解決できる可能性が高いです。
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