司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

12月 4th, 2015

12月 04 2015

後見制度支援信託の実際の手続は?(成年後見③)

被後見人の財産の確定

後見制度支援信託の実際の手続について見ていきましょう。

まずは被後見人の財産の中から、

    未払いで支払うべきもの
    回収するもの
    現金に換価すべきもの

を判断して分類します。

以下は私の経験で例を挙げます。
未払いで支払うべきものとしては、

    滞納施設費用
    滞納入院費・治療費
    相続が発生した後の相続分の分配
    滞納葬儀費用(被後見人の母親が亡くなったケースでした)
    永代供養に伴う墓石の撤去費用

などです。

回収するものとしては、被後見人が相続人になった時の相続分の回収、がありました。
これ以外には、被後見人が貸していたお金の回収などが考えられます。
私は経験していません。

現金に換価するものとしては、今後利用する可能性の無い不動産の売却、株や証券の売却、などです。

以上の分類が終わったら、支払うべきものは支払い、回収するものは回収し、換価すべきものは売却して現金にします。
これらを全て処理した上で、最終的な被後見人の財産の総額を確定します。

ここまででも、手続はまぁまぁ煩雑ですね。

金融機関への後見制度支援信託手続の届出

さらに、上記の手続と並行して、金融機関への届出と集約の手続をします。

届出とは、金融機関に新しく成年後見人になったことを報告して窓口に届け出ることを言います。
実際にやったことがある人は分かると思いますが、これがなかなか大変です。
特に金融機関の数が多い場合は丸一日かけても終わらないときもあります。

何故、大変かと言うと、届出の仕方が各金融機関によってバラバラだからです。
(正直、もっと統一して欲しいと強く願います)。
用紙も違えば記入方法も違い、必要書類も異なります。
しかも、後見人本人が記入して、後見人本人が窓口に出向く必要がありますので、事務員に任せることも出来ません。

金融機関の集約

これは、信託手続をする為の準備と言えるものです。

信託では手元に残す財産は一部で、残りは全て信託銀行に預けてしまいます。
通常、金融機関は一か所だけ残して他は全て解約してしまいます。
(各種引き落としや年金の振込などの関係で2か所残す場合もあります)

解約した金融機関から、残すべき金融機関に解約金を直接振り込みます。
証拠を残す為に、解約したその場で全額を直接振り込むのが原則です。
これにより、現金が残すべき金融機関に集約していきます。

それなら、先ほどの届出は一か所か二か所で済むのではないかと思った人もいるかもしれません。
残念ながらそうではないのです。
通常、解約する為には、その前提として成年後見人の届出をしなくてはならないようになっています。
たまに、届出をせずに解約できる金融機関もありますが、圧倒的に少数派です。
(今後、多数派になってくれるとうれしいですね)

後見制度支援信託の指示書の申請

準備が整ったら、家庭裁判所に信託の指示書の申請をします。
信託指示書が送られて来たら、記載された日付から3週間以内に信託手続を終了させる必要があります。
具体的には、信託銀行に申込書類を送り、信託契約書に署名押印して、信託金を振り込むことになります。

信託金の振込が終わったら、しばらくすると信託銀行から通帳と信託契約書が送られてきます。
これで全て終了です。
専門職は後見人を辞任して、親族に財産を引き継ぐことになります。
ここまで大体半年くらいです。(4カ月くらいで終わる場合もあります)

いかがでしょうか。結構、大変なことをやっていると分かって頂けたでしょうか。では、次回は信託銀行の種類と定期交付金について説明しましょう。

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