司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

1月 23rd, 2017

1月 23 2017

郵便貯金の相続手続には注意が必要(遺産整理④)

郵便貯金は昔、公社でしたね。
そのせいか、他の銀行とは異なる部分が多いですが、特に相続手続は変わっているため注意が必要です。

郵便貯金の「口座の照会」

まず、亡くなった人の口座の名寄せというものがあります。
同じ名義の口座が他に無いかを探す手続ですが、銀行だとこちらが言わなくても積極的にやってくれます。
郵便貯金では「口座の照会」と呼び、相続とは別の用紙に記入して申請しなければなりません。

名寄せをしないと場合によっては、相続手続がされないまま口座が放置される恐れがあります。
金融機関にとっても困ったことになるはずですが、郵便貯金では別の手続を取らないと、確かめることも出来ません。
もしかすると、昔公社だったころの体制が残っているのかもしれませんね。
早期の改善が望まれます。

郵便貯金の委任状の形式

委任状の形式も銀行と郵便貯金では異なります。
相続人が高齢者の場合、誰かに委任して相続手続をするというケースも少なくないでしょう。
その場合の委任状は、通常の銀行ならば、委任者と受任者と委任した内容が正確に書かれていれば形式は問わないのが普通です。

ところが、郵便貯金の場合は、郵貯側が用意した指定の委任状でなければ受け付けません。
どうも勝手が違うので、とまどうことも多いです。

通常、委任状は委任者の署名と押印があれば、受任者と委任の内容に関してはワープロの印字でも構わないのが普通です。
現実に、他の銀行では全て、これで通用しています。
(銀行だけでなく、裁判所や法務局などの役所でも、この委任状で通用します)

しかし、郵便貯金の指定する委任状では、受任者の住所氏名や、相続の場合は委任の内容まで、委任者が直筆で書かなくてはなりません。
(直筆で書くように、という注意書きがあります)。
このように、取扱いが特殊なので郵便貯金がある場合は気をつけなければなりません。

相続人が高齢者の場合、文字をたくさん書くという行為が結構つらくなっている場合が多いですよね。

高齢化が進んでいる日本において、相続人が高齢者であるケースは今後、どんどん増えていくでしょう。
そういう時代の流れの中で、郵便貯金の高齢者に厳しいルールは、なるべく早く見直していただきたいと思っています。

郵便貯金は慣れていないと他の銀行とは勝手が違いますので、何度も出向くことになりかねません。
高齢で出向くことや書類を何枚も記入することが大変ならば、専門家に任せるのも1つの方法ではないでしょうか。

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