3月
29
2018
生命保険で注意すべき点の2つ目として、契約者と被保険者が別の場合に、契約者が先に死亡した場合があります。
例えば、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が夫の場合、契約者である夫が先に死亡した場合、被保険者はまだ生存していますので、保険金ではなく解約返戻金の問題になります。
この場合、例え保険が解約されなかったとしても、解約返戻金相当分が相続財産の対象となりますので注意が必要です。解約返戻金は保険金ではありませんので、生命保険の非課税措置はありません。その後、保険を解約するか継続するかは相続人が決めることになります。
仮に保険を継続する場合は、上記の例で言うと、新たな契約者を妻か子供、受取人を子供に変更するのが一般的です。
3月
09
2018
相続登記が長年にわたって放置されたため相続人が死亡し、相続人の相続人が表れることによって相続関係が複雑になり、結果、不動産の処分が困難になるケースが増加しています。
政府も、この問題を深刻に考え、解決策として相続登記に係る登録免許税を一定の条件を満たせば免除するという措置を打ち出しました。これで、相続登記の促進を図り、登記が放置される不動産を減らそうという試みです。(平成30年度の税制改正大綱に盛り込まれました。)
具体的には、
相続により土地の所有権を取得したものが移転登記を受けないで死亡した場合、相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするためにおこなう移転登記に対する登録免許税が免除となります。
恐らく、そのままの形で国会を通過して法律となる可能性が高いと思われます。もし、上記の条件に当てはまる土地がある場合は、平成33年3月31日(実際には平成33年はありませんが、そこは新元号が決まったら読み替えて下さい)までに登記を行えば登録免許税を払わないで済むということになりますので、見逃さないようにしましょう。
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3月
02
2018
遺留分って知っていますか。
法定相続人なのに、遺言などで相続人からはずされてしまった時に、「最低限これだけはもらえる」という割合を法律が定めています。これを遺留分と言います。(従って、遺言を書くときも最初から遺留分について考えて記載した方が、後のトラブルは少ないということになります)
遺留分は自動的にもらえる訳ではありません。遺留分を無視して遺産分割協議をしても法的には有効です。そのまま遺留分の請求がされなければ、遺産分割協議のとおりに遺産は分けられることになります。
従って、自分に遺留分があると思ったら、その相続人は請求をしなくてはなりません。これを専門用語で「遺留分減殺請求」と言います。
また、遺留分減殺請求には期間があります。法律では「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する」と定めています。ずっと放っておくと、後から気付いても請求できなくなりますので気を付けましょう。
では、具体的に、どの位の割合を請求できるのでしょうか。
(1)まず、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹・甥姪には遺留分は認められておりません。あなたが兄弟姉妹・甥姪に当たる場合は遺留分はあきらめましょう。
(2)法定相続人が直系尊属(被相続人の父母・祖父母)のみの場合は3分の1が遺留分として認められています。
(3)上記1・2に該当しない場合(法定相続人が配偶者・子供の場合)は2分の1が遺留分として認められています。
実際の計算は、請求する人の法定相続分に遺留分割合をかけた割合になります。
例えば、配偶者と子供二人の場合、
配偶者の遺留分は、法定相続分2分の1に遺留分割合2分の1をかけた4分の1となります。
子供一人の遺留分は、法定相続分4分の1に遺留分割合2分の1をかけた8分の1となります。
他に注意すべき点として、生前贈与を受けた相続人がいないか、という点があります。理由は、生前贈与が「特別受益」に当たる場合、遺留分を計算する時の相続財産の金額に生前贈与された財産の金額も加える必要があるからです。(結果的に遺留分の金額が増えます)。
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