司法書士ジャーナル<相続>
橋本司法書士事務所ブログ

3月 2nd, 2018

3月 02 2018

遺産分割③ 初めてでも良く分かる遺留分の話

遺留分って知っていますか。

法定相続人なのに、遺言などで相続人からはずされてしまった時に、「最低限これだけはもらえる」という割合を法律が定めています。これを遺留分と言います。(従って、遺言を書くときも最初から遺留分について考えて記載した方が、後のトラブルは少ないということになります)

遺留分は自動的にもらえる訳ではありません。遺留分を無視して遺産分割協議をしても法的には有効です。そのまま遺留分の請求がされなければ、遺産分割協議のとおりに遺産は分けられることになります。

従って、自分に遺留分があると思ったら、その相続人は請求をしなくてはなりません。これを専門用語で「遺留分減殺請求」と言います。

また、遺留分減殺請求には期間があります。法律では「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する」と定めています。ずっと放っておくと、後から気付いても請求できなくなりますので気を付けましょう。

では、具体的に、どの位の割合を請求できるのでしょうか。

(1)まず、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹・甥姪には遺留分は認められておりません。あなたが兄弟姉妹・甥姪に当たる場合は遺留分はあきらめましょう。

(2)法定相続人が直系尊属(被相続人の父母・祖父母)のみの場合は3分の1が遺留分として認められています。

(3)上記1・2に該当しない場合(法定相続人が配偶者・子供の場合)は2分の1が遺留分として認められています。

実際の計算は、請求する人の法定相続分に遺留分割合をかけた割合になります。
例えば、配偶者と子供二人の場合、
配偶者の遺留分は、法定相続分2分の1に遺留分割合2分の1をかけた4分の1となります。
子供一人の遺留分は、法定相続分4分の1に遺留分割合2分の1をかけた8分の1となります。

他に注意すべき点として、生前贈与を受けた相続人がいないか、という点があります。理由は、生前贈与が「特別受益」に当たる場合、遺留分を計算する時の相続財産の金額に生前贈与された財産の金額も加える必要があるからです。(結果的に遺留分の金額が増えます)。

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